いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

活動中のNPO法人の皆様へ―NPO法の改正(2)

【質問】
既に活動中のNPO法人です。
今回、NPO法が改正されたと聞きましたが、改正に伴って私たちがすべきことはありますか?

【回答】
既に活動中のNPO法人の方が注意すべき点は、法改正に伴う定款変更の有無の検討、理事の代表権の制限に関する登記の2点です。
定款の変更、登記、役員名簿・定款の提出、登記事項証明書の提出などの事務が必要となりますので、チェックが必要です。



 NPO法改正に伴い、具体的にどのような事務が必要かをまとめます。

(1)定款の変更 (平成24年4月以降、1年以内に)
・法人の活動分野
・法人名(自治体によっては、NPO法人○○とすることも可能になりました)
・文言の変更(収益→利益 といったような字句修正もいくつかあります)
・みなし社員総会決議
・理事の代表権の制限(→登記が必要かどうかをチェックする)
・定款変更の認証(届出)を要する事項
・活動計算書の導入(速やかに変更するよう指導あり)

 ちなみに、「みなし社員総会決議」とは、「社員全員が書面又は電磁的記録によって同意した場合には、実際に社員総会を開かなくても社員総会決議があったものとみなす」ことができる制度です。
 これにより、例えばメールで社員総会決議をすることも可能になります。
 また、招集通知を出す手間や集まる時間を省けるようになります。

 ただし、この制度を取り入れる場合には、総会の議事録の記載内容も異なってきますので、定款の中の議事録の記載方法を修正する必要があります。

 定款を変更するときは、変更する項目によって、所轄庁へ届け出をするか認証申請を行う必要があります。(所轄庁への届け出等が必要かどうかは税理士等の専門家までご相談下さい。)

(2) 登記
 理事の代表権の制限に関する登記は、法施行後6か月以内(つまり、平成24年9月30日)に登記する必要があります。

(3)最新の役員名簿、定款の提出
 4月以降、最初に変更があったとき、または事業報告書等の提出時に合わせて提出します。

(4)登記事項証明書
 変更登記後、遅滞なく提出


 ほとんどのNPO法人は、理事長が代表権を有する、と定款に定めてあるかと思います。
 となりますと、9月末までに他の理事の方の代表権喪失の登記をし、その他、今回の改正に伴う定款変更を行っていく必要があります。
 場合によっては、所轄庁の認証申請もでてきます。

 法的な手続きで不安な点やご相談は、税理士、行政書士などの専門家までご相談下さい。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

活動中のNPO法人の皆様へ―NPO法の改正(1)

【質問】
既に活動中のNPO法人です。
今回、NPO法が改正されたと聞きましたが、改正に伴って私たちがすべきことはありますか?

【回答】
既に活動中のNPO法人の方が注意すべき点は、法改正に伴う定款変更の有無の検討、理事の代表権の制限に関する登記の2点です。
現在の定款がどのようになっているかをチェックすることが第一歩です。



 平成23年6月、NPO法制定以来の大改正、といえそうなNPO法の改正がありました。今年4月から施行されています。

 今回の改正で
(1)認証制度の変更・見直し
(2)認定制度の導入
がなされ、より使いやすい制度になりました。

 今回は(1)の認証制度の変更・見直しに絞ってお話しいたします。
 主なポイントは、活動分野の追加、理事の代表権制限に関する登記、みなし総会議決の追加、その他定款変更の際の届け出事項の拡大等があります。

 既に活動中のNPO法人の皆様は、以下の点に注意が必要です。

1.法改正に伴う定款変更 (諸々の改正を検討し、定款に反映。)
 今回の改正により、定款の変更が必要となる場合があり、更に、所轄庁の認証をうけておくべき事項があります。
 具体例は次の記事(活動中のNPO法人の皆様へ―NPO法の改正(2))でご紹介いたします。


2.理事の代表権の制限に関する登記
 今回の改正により、「理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」との規定が削除されました。一方で、理事の代表権に制限を加えた場合、その旨を定款に明記し、登記する必要があります。

(改正前)理事全員を登記。
(改正後)代表権を持つ理事のみを登記。
理事の代表権に制限を加えた場合、その旨を定款に明記し、登記。

 ただし、代表権を制限しない場合には、定款・登記ともに変更の必要はありません。
 理事の代表権を制限する旨の登記をする場合、法施行後6か月以内にする必要があります。

 現在の登記は、理事全員が登記されているはずですが、今回の改正で、代表権を有する理事のみ登記することとなりました。
 代表権をもたない理事の代表権喪失の登記をする、もしくは、代表権の範囲を追加する必要があります。

 具体的に必要な事務については、次の記事(活動中のNPO法人の皆様へ―NPO法の改正(2))にてご紹介いたします!


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

(つぶやき)経費の費用対効果

会社経営をしている経営者の皆様は、当然に経費を抑えたいと思っているはずです。


基本的に経費は売上を得るために使うものです。


経営者の趣味で経費を使うべきではありませんし、無駄だと最初から想像がつく経費を使う経営者もいないでしょう。


それでも、悩ましい経費項目はいくつかあります。

交際費、福利厚生費、広告宣伝費、教育研修費 など


このあたりが悩ましい経費のトップランキングでしょうか。


経費は売上を得るために使うもの。


この基本概念に基づくならば、使う経費の費用対効果を検証すべきと思います。

いかがでしょうか?

(つぶやき)昼間に考える

寝る前に仕事のことを考えたら眠れなくなる、という経営者の話を聞きました。

はい、そうだと思います。

私も同じくです。


眠る前に仕事のことを考えたら、終わりません。


当然、眠れなくなるかもしれません。


経営者の皆様、仕事のことを考えるのは昼間にいたしましょう!

(つぶやき)読書

本屋大賞の授賞から1ヶ月。
大賞になった「舟を編む」を購入しました。

久し振りに仕事以外の読書をしています。

こういう読書時間も、いいものですね!

(つぶやき)アドバイス

かなり久し振りにあった税理士仲間の友人に言われました。

「最初の税理士事務所就職のときに、浦田さんに相談したんだよ」

私は記憶おぼろげで、「私は何をアドバイスしたっけ?」と聞き返しました。

「これこれの税理士事務所があなたには合ってるんじゃないか?と言われて、その通りに就職したんだよ」

そう言われてみると、そういう話をした記憶もあります。


「よく覚えてるねえ~」といいつつ、私のアドバイスが当時は役にたったらしく、私も嬉しく思いました。

終身保障タイプのがん保険の取扱いが変更に

【質問】
終身保障タイプのがん保険が節税になると聞きました。
どのように節税になるのか教えて下さい。

【回答】
これまでは、支払保険料は全額損金に算入できましたが、2012年4月28日から終身保障タイプのがん保険に対する取扱いが変わりました。
保険期間開始の時から保険期間の50%相当期間を経過するまでの期間(前払期間)の間は、支払った保険料の一部を資産として計上することになります。



 これまでは、契約者・保険受取人が法人、被保険者を役員又は従業員とするがん保険契約で、一定の要件に該当するがん保険は、終身保障タイプの場合でも、全額損金扱いとなっていました。

 しかし国税庁は
「がん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いは、2012年4月27日をもって廃止する。」
(ただし、同日前の契約に係るがん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いについては、なお従前の例による)
との取扱いを公表しました。

 今後契約するがん保険については、以下のような取扱いとなります。

● 終身払込の場合
加入時の年齢から105 歳までの期間を計算上の保険期間とします。
この保険期間開始の時から保険期間の50%に相当する期間を経過するまでの期間(前払期間)と、前払期間経過後では損金算入額が変わります。

イ 前払期間
各年の支払保険料の額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額を損金の額に算入する。

ロ 前払期間経過後の期間
各年の支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、前払期間に資産計上した保険料の金額から一定の計算式にのっとって取り崩し、損金の額に参入する。

有期払込(一時払を含む。)についても、似たような処理となります。

これまでがん保険は「節税」のノウハウとして広く使われてきましたが、節税目的では少し使いづらくなるかもしれませんね。
とはいえ、がんは多くの人が亡くなる原因ともなる病気です。
経営者は保険本来の目的を今一度考えて、検討されてもいいのでは?と思います。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

(つぶやき)経営者、もう一つの目標

経営者の皆さんは、自分のなりたい姿をイメージしているかと思います。

会社売上規模を目標にする経営者もいれば、社長年収を目標にする経営者もいるかと思います。


それ以外に、どんな目標がありますか?


もちろん、健康であること、あるいは、趣味の時間が楽しめることなど、様々でしょう。


経営者の皆さん、仕事以外に目標を少し考えてみませんか。