いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

(つぶやき)経理、ちゃんとやっています

「うちの経理は、ちゃんとやっています」

この言葉が出てくるお客様は二極に分かれる、という経験値があります。


「本当にすばらしい経理管理が出来てる会社」

「全くもって、管理不十分で不備だらけの会社」

本当に二極なんです。

「ちゃんとする」の定義がそれだけ主観的で範囲が広いということですよね。


ちなみに、
「うちは○○分野の管理が苦手で、このあたりを改善したいんですよ」

と、問題点を具体的に把握されてる会社が、実は!ベストな管理をしている場合が多い、という経験値もありますね。


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(つぶやき)何のために起業?

あるご紹介者さんから、

「会社を作ることを検討していて、税理士に相談したい方がいる」

という話をうかがいました。


ここまでは良くあるお話です。


実際にお話をお伺いしてみたら、その方は会社設立希望はあるものの、具体的にどういう事業がしたいのか、が決まっていないようでした。


これでは、正直、会社設立する意味があまりないように思いました。


やはり、

会社を作れば何とかなる、
ではなくて
必要なビジネスをやるために会社を作る、
だと思います!

新卒者体験雇用奨励金の制度

【ポイント】
就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主の方に、新卒者体験雇用奨励金(対象者1人につき月額8万円)を支給する制度ができました。


 厳しい雇用情勢の中、就職先が未決定の新規学卒者を、31日間の有期雇用の体験者として受け入れた時に支給される助成金が新設されました。

 雇用保険の適用事業の事業主が対象で、受給額は1人当たり8万円です。

 この制度は平成22年度限りの時限措置で平成23年3月末までに体験雇用を開始した人が奨励金の対象者となります。

 対象や要件などは次の通りです。
 なかなか新卒者を受け入れる機会のない企業も、これを機会に新卒者の体験雇用をしてみませんか?


■雇用される対象者
 雇用される対象者は、ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者で、平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者の内、雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満のものです。

■受給要件
(1)ハローワークからの紹介により、対象者を雇い入れ、31日間の有期雇用の体験雇用を実施する。
(2)体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、その対象者を雇用する約束をしていないこと。
(3)体験雇用開始日から10日以内に、対象者の同意を得て「体験者雇用実施計画書」を提出する。(中学生・高校生の場合は保護者の同意書も必要)

■手続き
 手続きは、「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」を指定された添付書類とともに、体験雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内にハローワークへ提出します。


 注意点としては、体験雇用期間中の賃金・労働時間等について、体験雇用の開始にあたり、実施計画書にあらかじめ定める必要があります。

 労働時間は原則、各事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30時間を下回らない)であることです。

 体験雇用を実施する事業所は、労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していることも必要です。

 また、実施計画書に定める「正規雇用へ移行する為の要件」を対象者が満たした場合、原則、体験終了後には正規雇用扱いに移行しなければいけません。


 詳しくは税理士等にお尋ねください。


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(つぶやき)たまには控えめに・・・

中小企業には、いろいろな経営者がいらっしゃいますよね。

正に「いろいろな」という言葉がぴったり!
個性的な方が本当に多いです。

自営業にとって、我流は大事です。

でも、たまには、我流のトーンを一度下げてみませんか。

我流の強弱を自分でコントロール出来ると、新しい意見を貰えるチャンスになるかもしれませんよ!



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公益認定事業区分シミュレーションセミナー

imgfbe829bezikfzj 先日、「公益認定事業区分シミュレーションセミナー」が飯田橋のPCA本社セミナールームで行われました。


 今回で17回目となるセミナーですが、毎回好評で今回も詰めて座らなければ入りきれないほどの盛況ぶり。

 このセミナーでは、事業区分に関する認定申請の実例や、実データを利用したシミュレーションなどを行っています。


 毎回盛況なのは、セミナーのお話が非常に具体的、現実的で、自分の法人ならどうなるだろう、ということがクリアにイメージできるからだと思います。

 講師の中川樹一郎氏(株式会社シンクキューブ代表取締役)は、コンサルティング業務を長く手掛けておられ、最近ではPCA公益法人会計の導入実績もかなりの数に上る、いわば「この道のプロフェッショナル」。

 いわゆる法律の解説だけでなく、よりスムーズな申請を行うための知恵とノウハウをたっぷり教えてくださいます。
セミナー後は質疑応答の時間となり、遅い時間まで講師がきめ細かに対応してくれます。


 このセミナーは、何度も聞きにこられる方もいらっしゃるとか。
 刻々と変化する公益法人制度の「今」を知りたい方にも好評なのでしょう。
 何度も聞きたくなる気持ち、よくわかります!


 次回セミナーは5月25日(火)13:30スタート(13:00開場)。
 1法人1名のみ、公益法人の方のみご参加いただけます。


 お申込み・お問い合わせは
 公益法人セミナー事務局03-5243-4300(株式会社シンクキューブ:担当・中田)まで。


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(つぶやき)上から目線?

「業者さん」「○○屋さん」という言い方がありますね。
私はあまり好きではない表現なのですが、ビジネスでは意外とよく出てくる言葉です。


そこには、何か「上から下へ」の目線が入るニュアンスがあるような気がするんです。


私だけかもしれませんが、皆さんはどうでしょうか。



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(つぶやき)税務調査

私の顧問先ではありませんが、ある会社に税務調査が入りました。


貸倒損失の該当案件を、売上マイナス処理したことが問題になったようです。

どちらの処理も利益は同額のはず。
ですが、貸倒損失は翌年度を待ってすべき内容でした。

結果としてこの会社は修正申告をすることになったそうです。


税金の処理って難しいですよね!


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医療保険と介護保険の支払いが多い家庭

【質問】
ここ数年、母の介護を続けております。
介護が必要な祖母に続いて、子どもが大きな病気に罹り、入退院を繰り返しています。
介護に、医療に・・・体力的、精神的、そして金銭的にも限界です。

【回答】
「高額医療・高額介護合算療養費制度」が設けられました。
同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置です。



 お母様の介護に続いて、お子さんの病気・・・大変な状況の中でご相談いただきありがとうございます。

 金銭面で言うと、同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置(高額医療・高額介護合算療養費制度)が新たに設けられました。

 健康保険の被保険者とその被扶養者が平成20年8月~平成21年7月に支払った医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は除く)の合計額基準額を超えた場合に支給されます。

(1)以後、毎年8月~翌年7月までの1年間に支払った医療保険・介護保険の自己負担額が対象
(2)入院時の食事代、差額ベッド代は対象外
(3)基準額を501円以上超えた時が対象


ちなみに基準額は次の通りです。<( )内はH20.4-H21.7の額>
■70~74歳の方
(1)高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合…67万円(89万円)
(2)(1)(3)(4)以外の場合…56万円(75万円)
(3)被保険者が市区町村民税非課税の場合…31万円(41万円)
(4)(3)のうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が一定以下の場合…19万円(25万円)

■70歳未満の方
(1)被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合…126万円(168万円)
(2)(1)(3)以外の場合…67万円(89万円)
(3)被保険者が市町村民税非課税の場合…34万円(45万円)


 支給申請は介護保険(市区町村)の窓口で申請手続きをして介護保険の自己負担額の証明書の交付を受け、これを添付して協会けんぽや健康保険に申請します。

 平成20年4月から21年7月までに、現在加入している以外の健保に加入していて、現在の健保に移ってきた方は、以前に加入していた医療保険の窓口への手続きも必要です。


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