いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

(つぶやき)まるでスキーの山小屋

税理士事務所の仕事は、冬に繁忙時期が集中しています。


スキー場の山小屋とも、例えられます。

要は冬は仕事が忙しいけど、夏は仕事がない、という例えです。


決して仕事が夏に何もない訳ではありませんが、ちょうどスキー場がオープンする11月くらいから忙しくなり、最後のスキー場が閉まる5月まで、税理士事務所は繁忙期間ですね!
やはりスキーの山小屋・・・??

スポーツジムや温泉の利用料が医療費控除の対象に?!

【ポイント】
「運動型健康増進施設」のうち指定運動療法施設で医師の処方に基づいて運動療法を実施した場合の施設利用料等(スポーツジムの利用料など)や、温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づいて治療のための温泉療養を行った場合の施設利用料等は、医療費控除の対象となります。



 「医療費控除」というと、病気や病院にかかったとき・・・というイメージをお持ちの方がほとんどではないでしょうか。

 今日は、一定のスポーツジムや温泉施設を利用した際に医療費控除が受けられるパターンをご紹介いたします。


 厚生労働省は国民の健康づくりを推進するうえで適切な施設を認定し、その普及を図るため、「健康増進施設認定規程」を策定しています。

 大臣認定を受けた施設のうち「運動型健康増進施設」の一部、および「温泉利用型健康増進施設」では一定の条件下で施設利用料(スポーツジム利用料等)が医療費控除の対象となります。


 まず、「運動型健康増進施設」(全国344カ所、うち指定運動療法施設は187カ所:2009年12月末現在)は、健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる施設でトレーニングジムや運動フロア、プールなどを完備したもののことです。

 このうち指定運動療法施設で医師の処方に基づいて運動療法を実施した場合には、施設利用料等が医療費控除の対象となります。

 医療費控除を申告する際には、医師による「運動療法実施証明書」と指定運動療法施設の利用料の領収証が必要になります。


 また、「温泉利用型健康増進施設」(25カ所:2009年12月末現在)は、健康増進のための温泉利用および運動を安全かつ適切に行うことのできる施設のことです。

 この温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づいて治療のための温泉療養を行った場合には、施設利用料等が医療費控除の対象となります。

 施設の利用料等について医療費控除を申告する際は、医師による「温泉療養証明書」と、温泉利用型健康増進施設の利用料の領収証が必要になります。


 先日、「税理士新聞」に医療費控除関連の記事を寄稿しました。
 医療費控除については、3月5日発行の「税理士新聞」の記事もぜひご参照ください!


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(つぶやき)臨時確定申告相談会

確定申告時期になると、税務署はもちろん
公共施設などを借りて、臨時確定申告相談会が開かれます。


この税務相談のお手伝いは、税務署職員の他、税理士が担当しています。

私も先日、有楽町国際フォーラムでの臨時確定申告相談会を担当しました!


場所柄、ビジネスマンが多く、還付申告を中心に相談対応してきましたよ。


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オススメお散歩スポット「有島武郎邸跡」(千代田区六番町)

 「番町文人通り」を少しお散歩してみました。
 番町文人通りと日テレ通りの交差点を四谷方面に歩いたところに有島武郎が住んでいた屋敷跡があります。

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 有島武郎の父・武が、かつての旗本屋敷を自邸として購入したものだそうです。
 長屋門のある、広くて立派なお屋敷だったそうです。
 屋敷には有島武郎、有島生馬(洋画家)の兄弟のほか、作家の「里美とん」も住んでいたそうです。

 広大な敷地の一部には菊池寛がいて、文藝春秋社もここで立ち上げたそうです。
 ちなみに、お向かいに泉鏡花が住んでいた二軒長屋がありました。
 このお屋敷とその向かいの界隈だけで、一体どれだけ文化度が高いのでしょうか?!

 有島邸も泉鏡花の二軒長屋もすでになく、跡地にはかなり高級そうな?!アパートメントが建っています。
 二軒長屋が高級アパートメントになっている様子を見たらば、泉鏡花はビックリしそうです?!



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(つぶやき)C1000ドリンクのサンプル当選!

事務所に届いた、ちょっと重たい荷物。
送り主はC1000・・・??

荷物を開けてみると、C1000ビタミンレモンのサンプルが!
そういえば先日、C1000ドリンクのサンプルを申込んでいたのを思い出しました。
それが運よく当選したみたいです。
本当にびっくりしました!

仕事の休憩に、スタッフと早速頂きました。
冷たく、爽やかな潤いが、気分転換になりました!

年末調整・償却資産申告・確定申告・12月決算・3月決算・・・と続く超繁忙期の事務所に、思わぬプレゼントでうれしかったです(^-^)。



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妊娠・出産関係の医療費控除

【質問】
不妊治療を受けていたのですが、このたび妊娠いたしました。
不妊治療の費用や出産までの費用のうち、医療費控除の対象になるものって何ですか?

【回答】
不妊症の治療費、妊娠中の定期健診の費用等、妊娠・出産関係の費用の多くは医療費控除の対象となりますが、医療費控除が認められない費用もあります。



 寒い日が続いておりますので、どうぞお健やかにお過ごしください。
 今日は、妊娠・出産に関わる医療費控除についてお話しいたします。


 ご質問の不妊治療の費用についてですが、医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費や人工授精の費用は医療費控除の対象となります。

 また、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用も医療費控除の対象になります。
 通院費用については、電車やバスを利用すると領収書のないものが多いかもしれませんが、家計簿に記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておけばOKです。

 出産で入院するときにタクシーを利用した場合のタクシー代も医療費控除の対象となります。
 出産という緊急時のため、通常の交通手段で入院することが難しい、と判断されます。

 逆に医療費控除の対象とならないものとして、代表的なものは以下のようなものです。
・入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用
・実家で出産するため、帰省のときに使った交通費
・病院の食事が口にあわず、外食をした際の食事代(病院でだされる食事の費用は入院費に含まれるため、医療費控除の対象です)
・医師やナースセンターへの謝礼
・無痛分べん講座の受講費用(医師による診療等の対価ではなく、また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用でもないので、医療費控除の対象とはなりません)
・・・など

 今回の確定申告では、昨年度中(2009年12月31日まで)に支払った分について、医療費控除を受けられます。

 出産後の話になりますが一つ注意点。
 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金、出産費や配偶者出産費などが支給されたときは、医療費から差し引いて計算します。

 ただし、出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金は、医療費を補てんする保険金に当たらないため、医療費から差し引く必要はありません。


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オススメお散歩スポット「番町文人通り」(千代田区番町付近)

 麹町通りから大妻通りに抜ける東西の道。
 この道の、日テレ通りとの交差点に小さなプレートを見つけました。


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 「番町文人通り」と書いてあるプレートには、この界隈に住んでいた文学者や芸術家の名前がズラリ。
 与謝野晶子、島崎藤村、泉鏡花、菊池寛、有島武郎、幸田露伴、初代中村吉右衛門・・・と明治から昭和にかけての文化人のビッグネームが並んでいます。

 明治・大正の文化人が住む町といえば、夏目漱石、森鴎外、樋口一葉、正岡子規などが住んでいた本郷界隈のイメージが強かったのですが、このあたりにも数多くの人が住んでいたんですね。
 地図によると、このプレートのあるビルは元々、明治女学校(小説家の野上弥生子や新宿中村屋の創業者・相馬黒光などを輩出)だったそうですよ。


 麹町駅からだと、徒歩1分程度のところにあります。
 時間のあるときに、1件ずつ尋ねてみたいですね!


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外国為替証拠金取引(FX)に係る確定申告

【質問】
昨年からFX(外国為替証拠金取引)をはじめました。
確定申告のときに何かすることはありますか?

【回答】
店頭取引の場合は、雑所得として総合課税されます。
取引所取引の場合、他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます。


 外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。
 積極的にリスクを取る投資家の間で人気が高まっているようです。
 書店でも、FXに関する本が平積みにされているのを良く見かけますね。

 非常にハイリスク・ハイリターンの投資で、差金決済による利益や損失が大きく出がちです。
 きちんと申告することが重要です。


 外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引(市場デリバティブ(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引))とがあります。

 いずれの取引になるかによって、次のとおり課税関係が異なります。

(1) 店頭取引の場合
イ.差金決済による差益が生じた場合

 一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。

ロ.差金決済による差損が生じた場合
 雑所得の範囲内での損益の通算は可能です。ただし、他の各種所得の金額との損益通算はできません。
 なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。

(2) 取引所取引の場合
イ.差金決済による差益が生じた場合

 他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
※「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の合計額のことです。

ロ.差金決済による差損が生じた場合
 他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。

 しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益の通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することもできます。

 詳細は税理士等までご相談ください。



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