いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2006年05月

マイカー通勤者の通勤手当

 今日は通勤手当のお話です。

 所得税法は、通勤に必要な費用について、原則として非課税扱いとすることとしています。よく「通勤手当」などといわれています。

 公共交通機関の発達した都会にお住まいの方は、電車やバスを利用して通勤することがほとんどではないでしょうか。
 ですから、都会の方にとって「通勤に必要な費用(通勤手当)」とは「1ヶ月の定期代」というのが基本感覚だと思います。


 しかし、そうではない地域の会社ではマイカー通勤者の比率が上がります。
 中には、マイカーでなければ通勤できない場所にある会社も少なくありません。

 では、マイカー通勤者にとって「通勤に必要な費用(通勤手当)」とは、どういうものなのでしょうか。


 マイカーでの通勤代も通勤手当として非課税となります。
 問題はその金額の決め方です。

 というのも、一言でマイカーといっても、その燃費は車によって異なりますし、有料道路を利用して通勤する社員もいるかもしれません。
 最近のガソリン代の値上げもマイカー通勤者には見過ごせない出来事でしょう。

 基本的に、マイカー通勤者に支給する通勤費の非課税限度額は通勤距離(片道)によって、以下のように決められています。

◆2km以上10km未満:4,100円
◆10Km以上15km未満:6,500円
◆15Km以上25km未満:11,300円
◆25Km以上35km未満:16,100円
◆35Km以上45km未満:20,900円
◆45km以上:24,500円
※2km未満の場合は全額課税対象。

 ただし、片道通勤距離が15km以上で、電車やバスなどを利用して通勤した場合の通勤定期券代が、上の距離毎の金額を超える場合はその金額を限度額としても構いません。

 また、同じ場合で利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJR線の1か月当たり通勤定期券代としても良いことになっています。(10万円が限度です)

 また「2キロ未満の場合は全額課税対象」というのは「通勤手当に対しても所得税が課税される」ということです。

 たとえば会社の近くにお住まいの方をパートでお願いしたりしている業種の場合には、通勤距離が2キロ未満の方の該当者が多くなりやすいので、給与計算の時には注意が必要です。


 話はかわりますが、昨年くらいから、多くの地方自治体において「ノーマイカーデー運動」が実施されています。
 渋滞緩和と地球環境の保護を目的に、役所の職員や住民に公共交通機関の利用を呼びかけているものす。

 地方にいくほどマイカー保有率は高く、都会に比べて使い勝手の悪い公共交通機関を利用する人が減っているのです。
 しかし、お年寄りや子どもなど交通弱者のために、赤字路線だからといって即廃止するわけにもいかない、ということが地方の電鉄会社やバス会社が抱える悩みでもあります。

 電車やバスの地域路線は公共のインフラ。自治体が旗振り役になって交通機関の利用機会を増やすことは、公共のインフラ維持のためにも重要なことなのです。

交際費「5000円基準」が明文化

 平成18年度税制改正において、1人当たり5000円以下の一定の飲食費について交際費から除外されることになりました。

 具体的には、社外の者に振る舞った飲食費等について、その金額が5000円以下であれば接待交際費ではなく、その実態に合わせた費用(会議費、福利厚生費など)にできるということです。


 従来も「1人当たり概ね3000円」という目安がありましたが、これは明文化された規定では無く、当局が慣例的に運用していたものです。
 これが、今回はじめて「5000円以下」と明文化(法令化)されたわけです。

 交際費は、資本金1億円超の大企業では全額が損金不算入ですし、中小企業でも損金に算入できる額が限定されています。
 基準が3000円から5000円に上がったことは喜ぶべきことなのかもしれません。

 しかし、喜んでばかりもいられない事実もありそうです。


 従来の3000円基準は単なる「解釈」でした。
 「解釈」だからこそ、ある程度の余裕も生まれます。

 たとえば、3000円以上でも実態が会議費等である場合、また3000円を多少オーバー(3100円など)した場合などは、それを当局に主張することができました。

 ところが、5000円が法令化されると、その実態がどうであろうと、5000円を超える飲食費等は交際費とされることになりかねません。


 「一人あたり」と明文化されたこともポイントです。

 これが厳密に運用されると、領収書等に人数や接待相手を書き込むというような対応が必要になります。

 もし、他の接待(宿泊や記念品など)とセットになっている場合などでは、飲食費分のみを証明することは難しいと思われます。この辺は今後の当局の運用を待つしかありませんが・・・。

 いずれにしても、飲食費等が発生した場合は、その実態(何のための飲食か・人数・金額)を分かるようにしておくこと、実態を明らかにすることを社員にもきちんと告知することが重要になってきます。

オススメ店「トラットリア フィオーレ」[千代田区二番町(麹町)]

 麹町駅を降りてすぐのロケーションですが、ともすれば見落としてしまいそうな小さな入り口。階段を下ると、30人位で満席になりそうな、小さなイタリアンレストランにたどり着きます。

さっぱりしているけれどコクがあるチーズ(ラザニアにたっぷり入っています)、口当たりのよい細麺スパゲッティ、有機野菜たっぷりのミネストローネなどオススメ料理は多数。お店の雰囲気やゲストへの配慮もそうですが、料理の味や食感など、あらゆる部分で「優しさ」を感じるお店なのもオススメの理由です。 ランチはいつも混雑していますし、外国人のお客さん(イタリア人っぽい?)も多いこのお店。これもおいしさの証明でしょうか?!

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いずみ会計オススメのおいしいお店をご紹介

 おいしいものは活力の源です。

 いずみ会計のオフィスは千代田区二番町(麹町)にあります。麹町というとお屋敷街のイメージをお持ちの方や、「20年前は大野屋(日本テレビとなりの酒屋さん。現在はオリジン弁当)しかなかった!」と言い張る方も一部にいるようです(笑)。
 が実は、永田町、半蔵門も徒歩圏内なので、ランチにディナーにおいしいお店も結構あるんですよ。顧問先の近所でおいしいお店を開拓するのも楽しみの1つです。

 ブログの中で、スタッフの活力の源「オススメのおいしいお店」を少しずつご紹介していきたいと思います。

給料と給与って違うの?

 月給や日当を総称して「給料」や「給与」と呼びます。

 一般的には給料=給与と考える人が多いように感じますが、実は微妙な違いがあることをご存知ですか?

【給与】 
 給与とは、公務員や会社員の給料や賞与など、「勤務に対する対価の総称」のことです。税法上は、俸給・給料・賃金・歳費・賞与及びこれらの性質を有するものと考えられています。
(「給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう」所得税法第28条、「給料、賃金、賞与等その名目のいかんにかかわらず、雇用関係またはこれに準ずる関係に基づいて提供される労務の提供の対価として支払われるもの」税務判例)

 「勤務に対する対価」の中には、金銭で支給されるものばかりでなく、現物給与(経済的利益:たとえば食事の現物支給や値引き販売、低利での金銭貸し付け、創業記念品等などで一定のもの)も給与に含まれます。

 つまり、給与とは給料も賞与も現物支給も含め、広い意味で「勤務に対する対価として会社から支払われたもの」なのです。


【給料】
 これに対して、税法において「給料」とは、勤務の対価として会社から受け取る報酬の名目や性質を示したものです。
 会社から勤務の対価として受け取る報酬のうち、月給や週給、日給を「給料」と解釈しています。


【賞与】
 ちなみに、サラリーマンおまちかねの「賞与」も、勤務の対価として会社から受ける報酬の名目の1ジャンルという扱いになります。給料とは違い「定期的に支給される一時金」のことです。

 賞与制度の原型とも言われているのが、職人や商人の間では「お仕着せ」の習慣。主人から奉公人に対し、盆暮れになると季節にあった着物を与えていたそうです。
(武士の場合、「四季施」といわれる季節ごとの着物代が、支給されていたようです)

 今では「お仕着せ=一方的に押し付けられる」という意味で使われていますけれど・・・。


 現在でいういわゆる「ボーナス」を最初に支給したのは三菱だといわれています。

 1876年ライバル会社との競争に勝った際、社員の労苦に報いるため臨時に給料とは別にお金を支給したそうです。
 このことを社員に知らせるための文章に「別紙(べっし)目録(もくろく)通り賞(しょう)与(あたえ)候(そうろう)・・・」とあったことからその臨時支給のお金は「賞与」と呼ばれるようになったのだとか。

 現在のように、多くの企業で賞与が支払われるようになったのは、昭和に入ってからのことです。