我が国の自動販売機の設置台数は2002年末現在で552万台。
約半数の自動販売機は清涼飲料水を扱っていますが、いまや自販機で買えるものといえば、たばこにお酒、アキバ名物おでん缶に至るまで、実に多種多様です。
特に屋外に設置された自動販売機の数は世界でも類を見ないほどだそうです。
ところで、消費税で簡易課税を選択している場合、この自動販売機の設置場所によって取扱いが異なるということ、ご存知でしたか。
消費税の簡易課税を選択した場合、業種によって異なる「みなし仕入率」で税額を計算します。自動販売機は設置場所によってその業種が異なるのです。
まず、もっとも多い屋外設置の場合は第二種(小売業)となります。
自動販売機利用者が業者だけに特定できる場合などは第一種(卸売業)でも良いのですが、一般的にはその区分をするのは難しいため小売業で処理されるケースがほとんどです。
屋内の場合は少々複雑です。
たとえば、建物のホールや通常のオフィス内に設置された自動販売機の場合は屋外設置と同様に第二種(小売業)となります。
しかし、飲食店内に設置された自動販売機の場合は第四種(その他事業)になります。
この場合、飲食店に設置された自動販売機で提供された飲食物は飲食店において提供された飲食物と同じであると解釈されるわけです。
簡易課税では飲食業はその他事業として分類されますから第四種です。ちなみに、飲食店であるかどうかの区分は飲食スペースの有無により判断されます。
また、自動販売機を設置料だけもらって設置している場合は第五種(サービス業)となります。
1ヶ月ほど前ですが、渋谷のスクランブル交差点に夢のような自動販売機が登場しました。
お金を入れてボタンを押すと、なんと!きれいなお姉さんが商品を手渡ししてくれるのです。
うれしいような?「それって自動販売じゃないよ」とつっこみたくなるような(^^;)
これは、製菓メーカーの東ハトとINFASパブリケーションズのコラボレーションで実現した「日本初の有人自動販売機」で、キャラメルコーンの新製品や雑誌のバックナンバーなどを販売していました。(9月のキャンペーン期間中のみの設置、現在はありません)
もし、この有人自動販売機に簡易課税を適用するとすれば、小売業、という扱いでしょうね?!
約半数の自動販売機は清涼飲料水を扱っていますが、いまや自販機で買えるものといえば、たばこにお酒、アキバ名物おでん缶に至るまで、実に多種多様です。
特に屋外に設置された自動販売機の数は世界でも類を見ないほどだそうです。
ところで、消費税で簡易課税を選択している場合、この自動販売機の設置場所によって取扱いが異なるということ、ご存知でしたか。
消費税の簡易課税を選択した場合、業種によって異なる「みなし仕入率」で税額を計算します。自動販売機は設置場所によってその業種が異なるのです。
まず、もっとも多い屋外設置の場合は第二種(小売業)となります。
自動販売機利用者が業者だけに特定できる場合などは第一種(卸売業)でも良いのですが、一般的にはその区分をするのは難しいため小売業で処理されるケースがほとんどです。
屋内の場合は少々複雑です。
たとえば、建物のホールや通常のオフィス内に設置された自動販売機の場合は屋外設置と同様に第二種(小売業)となります。
しかし、飲食店内に設置された自動販売機の場合は第四種(その他事業)になります。
この場合、飲食店に設置された自動販売機で提供された飲食物は飲食店において提供された飲食物と同じであると解釈されるわけです。
簡易課税では飲食業はその他事業として分類されますから第四種です。ちなみに、飲食店であるかどうかの区分は飲食スペースの有無により判断されます。
また、自動販売機を設置料だけもらって設置している場合は第五種(サービス業)となります。
1ヶ月ほど前ですが、渋谷のスクランブル交差点に夢のような自動販売機が登場しました。
お金を入れてボタンを押すと、なんと!きれいなお姉さんが商品を手渡ししてくれるのです。
うれしいような?「それって自動販売じゃないよ」とつっこみたくなるような(^^;)
これは、製菓メーカーの東ハトとINFASパブリケーションズのコラボレーションで実現した「日本初の有人自動販売機」で、キャラメルコーンの新製品や雑誌のバックナンバーなどを販売していました。(9月のキャンペーン期間中のみの設置、現在はありません)
もし、この有人自動販売機に簡易課税を適用するとすれば、小売業、という扱いでしょうね?!