法人税等の申告期限は、原則として決算後2ヶ月以内です。申告期限を守らないと、大変に高額な無申告加算税(国税)や不申告加算金(地方税)が課されてしまいます。
しかし、事業形態やビジネス上の都合等により毎年のように申告書の完成が申告期限ギリギリになってしまう会社もあるようです。
中には、債権や債務にトラブル等を抱え、あらかじめ申告期限内に正確な申告ができないことが予想される会社もあります。
このような場合、どうすればよいと思われますか?
たとえば、申告期限の延長の特例を受ける、というのが一つの方法です。
この特例は、適用を受けようとする事業年度の終了日までに、「申告期限の延長の特例の申請」を所轄の税務署等に提出することで申告期限を1ケ月延長することが可能な制度です。
通常、この特例は上場企業等が「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しない場合」に受けることができる制度ですが、「その他これに類する理由」のひとつとして「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人」も含まれます。
つまり、定款に「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨」を追加すれば、上場企業でなくても特例を受けることができるのです。
この特例を受けた場合、本来の納税期限(決算後2ケ月以内)から納税された日までの期間に応じて利子税が課税されますが、決算後2ケ月以内に予想される本税以上の額を一度2ケ月以内に概算納付しておくことで、結果として利子税は課税されないこととなります。
やむをえない事情がある場合は、このような方法もある、ということです。あくまでも申告は申告期限までに行うのが基本ですよ。
しかし、事業形態やビジネス上の都合等により毎年のように申告書の完成が申告期限ギリギリになってしまう会社もあるようです。
中には、債権や債務にトラブル等を抱え、あらかじめ申告期限内に正確な申告ができないことが予想される会社もあります。
このような場合、どうすればよいと思われますか?
たとえば、申告期限の延長の特例を受ける、というのが一つの方法です。
この特例は、適用を受けようとする事業年度の終了日までに、「申告期限の延長の特例の申請」を所轄の税務署等に提出することで申告期限を1ケ月延長することが可能な制度です。
通常、この特例は上場企業等が「会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しない場合」に受けることができる制度ですが、「その他これに類する理由」のひとつとして「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人」も含まれます。
つまり、定款に「事業年度終了の日から3カ月以内に株主総会を開催する旨」を追加すれば、上場企業でなくても特例を受けることができるのです。
この特例を受けた場合、本来の納税期限(決算後2ケ月以内)から納税された日までの期間に応じて利子税が課税されますが、決算後2ケ月以内に予想される本税以上の額を一度2ケ月以内に概算納付しておくことで、結果として利子税は課税されないこととなります。
やむをえない事情がある場合は、このような方法もある、ということです。あくまでも申告は申告期限までに行うのが基本ですよ。