いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2006年12月

オススメ店「山長の黒うどん」(千代田区六番町)

 日テレ通り沿いにあるうどんのお店です。1階がイタめし屋さんのビルの地下にあります。イタめし屋さんがとても庶民的なムード、地下への通路も少しごちゃごちゃしていますが、奥に進むとやや別世界気味(^_^;)な雰囲気の和風のお店につきあたります。高級すぎないこぎれいなうどん屋さん、という感じでしょうか?!

imgkuroオススメは「味噌煮込みうどん(たまご入り・白飯、お新香つき)」(850円)。ぐつぐつと出てきた鍋焼きうどんのような器の中には確かに黒い(というか茶色い)うどんです!かなり太目のこのうどん、腰がしっかりしていてモチモチの食感がたまりません。うどんのおつゆの味噌もさっぱりしており、意外にも「胃にやさしいものが食べたいな」というときに食べたいうどんです。+100円で白いご飯が鶏ご飯に変更できます。鶏ご飯は単体でおいしくいただけますし、白いご飯はうどんのつゆと一緒にいただくとなかなかの美味。お好みで頼んでください。

 普通の白いうどんもあります(釜揚げうどんなど)。どれも体がほかほか温まる、冬にぴったりのおうどんです。年越しそばもいいけれど、たまには「年越しうどん」としゃれ込んでみるのもいいかもしれませんね?!

 さて、来年のいずみ会計のブログは1/5(金)からスタートいたします。(1/2火曜日はお休みです)どうぞよいお年をお過ごしください!

自由民主党が平成19年度税制改正大綱を発表 (企業編-2)

「自由民主党が平成19年度税制改正大綱を発表 (企業編-1)」から続きます。
 中小企業やベンチャー支援に関する税制改正の主なポイントは次の通りです。


A.中小同族会社に対する留保金課税制度の撤廃
 資本金1億円以下の会社は、留保金課税制度の対象から外されます。これによって、資本金が1億円以下であると、「留保金課税及び外形標準課税がかからない」ということになります。
 資金調達の面で制約を受けがちな中小企業にとって、財務基盤が強化されるため、うれしい改正点です。


B.「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」の基準所得額引き上げ
 昨年導入された「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」について、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から、適用除外基準である基準所得金額を現行800万円から1600万円に引き上げます。

 平たく言うと、会社の利益と社長の給料を合計して1600万円以下の会社であれば、この増税項目の対象外ということになります。これもうれしい改正ですね。


C.相続時精算課税制度の見直し
 相続時精算課税制度において、取引相場のない株式等(中小企業の株式等)を贈与した場合、贈与者の年齢要件を60歳に引き下げるとともに、非課税枠を500万円上乗せする特例が設けられます。
 また、取引相場のない種類株式について、相続税等における評価が明確化されます。

 制度化の暁には、中小企業が事業承継を早期にかつ計画的にできるようになる、というメリットが見込まれます。


D.地域密着型中小企業に対する特例
 地域に存在する産業資源を活用して事業活動を行う中小企業に対する課税の特例や、地域産業活性化支援税制の創設などが盛り込まれています。


E.エンジェル税制の拡充
 将来、日本の経済を支えるベンチャー企業育成を支援するため、エンジェル税制の対象企業を拡大するとともに、手続きが合理化されます。
 また、個人投資家(エンジェル)が投資したベンチャー企業の株式の譲渡益について2分の1に軽減する課税特例の適用期限が2年延長されます。


 日本の現在・将来の経済基盤と地域経済を支える中小企業やベンチャー企業に対する税制改正は、うれしいポイントが盛りだくさんです。
 法案の成立が待ち望まれるところですね。

自由民主党が平成19年度税制改正大綱を発表 (企業編-1)

 本日のブログは2本立ての年末特大号(?!)です。

今月14日、与党税制改正大綱が発表されました。
 今日はこちらの話題から、来年度から改正されそうなポイントをいくつかご紹介いたします。


 全体的に見ると、安部首相が掲げる経済拡大・地域格差縮小路線を背景に、各種企業減税を盛り込んだのが特徴でしょう。

 今回の決定分だけで4500億円の減税となり、そのほとんどが企業関連の減税となりました。(ただし、前年度に決定していた所得税の定率減税の廃止分が1兆円の増税でトータルでは増税)


1.減価償却制度
 今回の改正の中でもっとも大きな減税額が予想されるものが減価償却制度の改正です。
償却可能限度額(95%)と残存価格の撤廃、新規取得資産について法定耐用年数以内に取得価額全額を償却できるような制度への見直し、250%定率法の導入などが盛り込まれました。

 平たく言えば「より多くの減価償却費の計上が認められる」ことになるわけです。
 これにより、設備投資を促進し、経済成長への足がかりにしていくことが期待されます。


2.中小企業・ベンチャー支援
 今回の改正の特徴として、中小企業やベンチャー支援に関連する減税措置が数多く盛り込まれていることが挙げられます。
 地域経済の活性化の担い手は中小企業である、という認識のもとでの改正点が多く見られます。

 ポイントについては、「自由民主党が平成19年度税制改正大綱を発表 (企業編-2)」でご紹介します。

オススメ店「味館トライアングル」(千代田区平河町)

いよいよ週末はクリスマスイブ。ということで、クリスマスにもいい雰囲気のランチスポットがありましたのでご紹介いたします。
 麹町駅と半蔵門駅の間辺りにあるフランス料理のお店です。フランス料理といっても、店内は堅いイメージではなく、オーナーの故郷山形県の金山杉や最上川の小石などを使ったインテリアに自然の温もりを感じる、癒しの空間という雰囲気です。
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ランチは1500円から、とお値段もフレンチにしてはかなりカジュアルですが(^_^)、味は本格的です。個人的にオススメなのはオムライス。ご飯が発芽玄米を使っていてとてもヘルシー。たっぷりとろとろの卵にかかっているのはなんと和風のあんかけ!でも上品な盛り付けにフレンチの技を感じます。まず「玄米」のオムライス、というのが体によさそうでGood。オムライスというとソースの濃い味付けが勝りがちですが、素材の味がしっかり楽しめます。つけあわせのサラダについてくる香味野菜も旬の野菜独特の薫り高さがあり、たかがサラダと侮れない気合を感じます(^_^)。

 お店はすっかりクリスマス仕様で、かわいらしい雰囲気に包まれています。クリスマスのディナーメニューもありますので、夜も立ち寄ってみたいな、と思っています。

遺族年金や障害年金には所得税がかからない

 「年金」というと、たいていの方は「老後の生活費」というイメージをお持ちだと思います。
 しかし年金の中には、家族に不幸があった場合や、障害を負ったときなどに受けることのできる年金もあるのです。

 今日はそんな「遺族年金」や「障害年金」のお話です。


 遺族年金とは、厚生年金や国民年金などの公的年金の被保険者が死亡した際に、遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)が受けることができる年金のことです。

 遺族年金を受け取ることができるかどうかは、亡くなった被保険者が生計を維持していたかどうかが判断基準となっており、遺族が年収850万円未満と認められる場合に受けることができます。

 いわゆる「老後の生活費」と認識されている通常の公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、適格退職年金など)は、雑所得として他の所得と合計して所得税がかかるため、一定額以上の年金収入がある場合や他の所得がある場合には確定申告を行う必要があります。

 なお、公的年金等の雑所得の金額は 「公的年金等の収入金額」から「公的年金等控除額」を差し引いた金額になります。公的年金等控除額は年齢(65歳以上か未満か)と収入額で異なります。


 しかし、遺族年金や障害年金は所得税法において非課税とされています。
 従って所得税も住民税がかかりません。
 また、相続税も贈与税もかかりません。

 遺族年金や障害年金は所得税法上の扶養親族になるかどうかの判定基準となる所得金額を計算する場合、所得金額に含みません。

 年末調整時や確定申告時に間違いが出やすいポイントですので、ご注意ください。