いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2007年01月

サラリーマンでも利用できる?!所得税の医療費控除

平成18年分の所得税の確定申告時期が近づいてきました。
 サラリーマンの方にはあまり縁がないと思われがちな確定申告ですが、サラリーマンでも確定申告をするケースがあります。

 その中でも多く見受けられるのは、医療費控除です。
 今日は医療費控除のお話をいたします。


 医療費控除とは、申告者本人、または申告者と生計を一にする配偶者や親族が多額の医療費を支払った場合、税金の軽減や還付を受けられる制度です。配偶者や親族は扶養親族である必要はなく、親族の範囲は6親等以内の血族と3親等内の姻族に限り、受けることができます。


 医療費控除を受けると、以下の計算式で求めた控除額をその年の所得から控除できます。
 税金の軽減額(還付額)は、所得額や他の控除などによって異なりますが、おおよそ控除額の1-2割です。

[控除額]=[支払った医療費の総額]-(A)-(B)
(A):保険金等で戻ってきた金額
(B):10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)

 対象となる医療費は、医師や歯科医師の診療・治療代、薬代のほか、入院代、出産費用、緊急時の交通費、医療器具なども含まれます。

 ただし、健康増進のためのビタミン剤や人間ドックの費用など、医療費控除の対象外になるものもありますから、あらかじめ確認しておきましょう。

 医療費控除を受けるには、医療費の領収書等が必要です。

 領収書が無い場合はメモや家計簿でも代用できますが、税務署員への説明が必要になります。
 領収者やレシートはしっかり管理しておきましょう。
 なお、控除額の計算に使う医療費は消費税込みの金額です。


 また「保険金等で戻ってきた金額」は、社会保険や生命保険・損害保険からの給付金を指します。


 医療費控除は所得のある方なら誰でも受ける可能性があるものです。
 「歯の治療をした」「子供が怪我をして入院した」などの理由でも受けることができます。

 該当しそうな方は、よくご確認のうえぜひ利用してみてください。

オススメ店「ピッツェリア・アンジェリーノ」(千代田区麹町)

26j 日テレ通りから1本入ったところにあるピザのお店です。レンガ造りでこぢんまりとした入り口から店内へ入ると、真っ先に目に付くのがピザを焼く窯。オープンキッチンの中にある石造りの窯の中で赤々と燃えているのは、なんと本物の薪!本格的です。



 ランチはピザとグラタン・ラザニアなどの焼いたパスタがあります。
定番のピザは少し厚めの生地で、パリパリというよりふっくらとした感じ。ふっくらピザにありがちな水っぽさがなく、モチモチと弾力ある食感がたまりません。


 日替わりピザ(なすとベーコンのトマトソース)は大満足の一品です。薪の炎でじっくり焼き上げられた野菜から、野菜本来の甘みがじんわり出てピザの上に広がっている、という感じのやさしい味が最高。チーズの酸味とのコンビネーションも抜群で、そこそこの大きさのピザでしたが、お腹にもたれることなくぺろりと平らげてしまいました(^_^)。
 グラタンやラザニアは小さなフライパン風のお皿に盛り付けて薪窯で焼かれます。こちらもとてもおいしそう・・・。


 ランチタイムにはいつも行列ができる人気のお店です。ですから席を選ぶことはできませんが、もし選べるならば薪窯近くの席をぜひ。冬はとても暖かくて、暖炉に当たっているような和やかな気分になれますよ。(夏は暑いかな?)

期中で役員給与を改定した場合の取扱い

 世間では「景気は緩やかな回復」などと言われていますが、中小企業経営者の方々の中には、いまだ景気回復を実感できない方も多いのではないでしょうか。

 中には、業績回復が思わしくなく、やむなく人件費を削っている、という企業もあるかもしれません。
 今日はそんな人件費のうち、役員給与を改定した場合のお話をいたします。


 もし期中で役員給与を減額した場合、原則としてその期に支払った役員給与の全額が損金にならないことも起こりえます。

 たとえば80万円の役員給与を7ヶ月支払った後、70万円に減額して5ヶ月支払ったような場合、80万円×7ヶ月+70万円×5ヶ月=910万円全額が損金不算入となり、法人税が課税されることになります。

 役員給与は、任意にあるいは随時に変更することについて、税務上、一定の制限がされる仕組みになっています。


 ただし、これにはいくつかの特例があります。

 まず、業績が著しく悪化したこと(その他これに類する理由を含む)により、役員給与を改定した場合は、たとえ期中で改定しても役員給与は全額損金として認められます。

 また、会計期間開始の日から3月を経過する日までに改定された場合も、全額損金として認められます。

 役員給与の支給額を定める時期が一般的に定時株主総会のときであることや、事業年度終了の日間近の改定を容認すると、利益の払い出しの性格を有する役員給与の増額改定を認めることにつながる等の理由から、この規定が定められています。

 以上が法人税法施行令に定められている特例です。

 この他、改定前に支給された金額と改定後に支給された金額の差額のみを損金不算入とする、という事例が、昨年12月に国税庁から発表された「役員給与に関する質疑応答事例」に書かれていました。

 たとえば80万円の役員給与を7ヶ月支払った後、70万円に減額して5ヶ月支払ったような場合、(80万円-70万円)×5ヶ月=50万円が損金不算入となる、ということです。


 この事例については、まだどの法令にも定められていません。
 おそらく今後は通達などで取扱い詳細について補完がされていくと思います。

 もし実際に施行されれば、資金繰り等がやや厳しめの企業にとって注目すべき改定になりそうです。
 今後の動きに要注意ですね。

オススメ店「ややや」(千代田区麹町)

yayaya 新宿通り沿いにあるラーメンのお店です。赤いプラスチックの看板、アルミサッシの入り口という「ザッツ・ラーメン屋さん!」といった感じのお店に入ると、カウンターに1本足の固定椅子とこれまた「正しくラーメン屋さん?!」な雰囲気が漂っています。


 最近は木の素材感を生かした洒落たラーメン店が多いので、逆に新鮮な感じがします。


 麺は「やわらかめ・普通・かため」から、スープの油は「少なめ・普通・多め」から選ぶことができます。初めて行ったので麺、スープの油ともに普通を頼んでみました。
 とんこつ醤油のスープは、見た目はちょっと濃いかなという印象。でも実際いただいてみると意外とあっさりしています。思いのほか後に残らないスープ、という印象です。
 スープとの相性がとてもよい太目の縮れ麺も程よい固さでGood。つけあわせのチャーシューやほうれん草もおいしくいただくことができました。

 どちらかというと昭和を感じる外見(^_^;)とは裏腹に、ラーメンの味は割と今風だと思います。(いわゆる「家系ラーメン」というのでしょうか?!)このギャップも面白いお店です。
 好みがあると思いますが、私には感激の一品でした。

期末に作成中のパンフレット費用の費用計上日は?

最近の印刷技術の進歩は目を見張るものがあります。
 パソコンとプリンタの普及と高性能化により、自宅やオフィスにいながらにしてカラー印刷や写真出力ができるようになりました。

 また、自分で印刷する時間がなかったとしても、依頼主がコンピュータで作成したデジタル原稿を持ち込んでその場で印刷ができる「オンデマンド印刷」サービスなどを利用すると、まとまった数のカラーのちらしやはがきが24時間以内に出来上がることも珍しくありません。

 ところが、大量のパンフレットや写真などの入ったポスターなどは、納品までの時間がかかるものの、従来の印刷技術を利用したほうが安価で高品質な仕上がりが期待できます。

 となると、場合によっては、パンフレットやポスターの制作期間が事業年度を越えてしまうものもあるかもしれません。
 今日は年度を越えて制作するパンフレットやポスターのお話です。


 税務上、広告宣伝物や消耗品の取得に要した費用は、その広告宣伝物や消耗品を消費した日の属する事業年度の経費とするのが原則です。
(事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものについては、購入した日の属する事業年度の経費とすることも認められています。)

 事業年度を跨いでパンフレット等を制作した場合は、そのパンフレット等を消費する日は通常、取得した日以後、つまり取得した事業年度内だと思われます。

 いずれにしてもパンフレット等を取得した(パンフレット等が完成した)事業年度の費用となるわけです。


 問題は、その費用の一部、たとえば既に納品済みのデザイン料を前の事業年度に支払ってしまった場合です。

 一応、デザインはデザインで納品済みなのだから、前の事業年度の費用にできるのではないかと思う方もいますが、そうではありません。

 あくまでもデザイン料はパンフレット等の作成費用の一部であり、その費用を購入日の属する費用にするためには、パンフレット等の取得が完了していることが要件になるのです。

 従って、そのデザイン料については前払い金とし、翌事業年度の経費にすることになります。