いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2007年02月

中小企業にとっての内部統制-1

 最近、「内部統制」という言葉をよく耳にします。

 いずみ会計の2006年8月1日のブログで少し取り上げましたが、2006年6月に成立した金融商品取引法では、上場企業を対象に2009年4月1日以降開始する事業年度から内部統制報告制度が定められました。

 この制度に関連して、今年から様々な実務的な準備が進められているのです。
 今回は中小企業にとっての内部統制についてのお話です。
 今週と来週の2回に分けてお話いたします。

 内部統制とは
「基本的に企業等の4つの目的(1.業務の有効性及び効率性、2.財務報告の信頼性、3.事業活動に関わる法令等の遵守、4.資産の保全)の達成のため、企業内のすべての者によって遂行されるプロセスである」
と定義されています。

 会社を組織的に運営していくための経営管理体制を構築すること、と考えていいでしょう。
 なんだか難しそう・・・でしょうか?



 企業が成長し、事業の取引が拡大すると、人・モノ・金の流れや量が増大します。

 そうなると、各従業員が役割を分担し、効率的に経営を行うことが求められてきます。

 経営者は「従業員が会社の決まりに従って動いているか」「モノや金は会社の決まりどおりに管理されているか」を把握する必要が生じ、様々な社内ルールを「規定」という形で作成することになります。

 また、社長の経験などから得た業務ノウハウをマニュアル化し、従業員全員に周知徹底させることも必要になってきます。


 実はこういったことすべてが「内部統制の構築」なのです。

 内部統制は上場企業だけでなく、すべての企業がそれぞれの環境や事業の特性に合わせて工夫しながら導入することができるものなのです。

オススメ店「KITCHIN&BAR TAIRA(タイラ)」(千代田区麹町)

 麹町駅から平河町方面へ歩いてすぐ、ビルの地下一階にあるイタリアンのお店です。女性向きのカジュアルな感じの店内。一人だとなかなか座りづらいカウンター席も、そこはかとなく漂うかわいらしい雰囲気に誘われて、なぜか抵抗なく座れます?!

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 ランチはパスタ(3種類のうちどれかをチョイス)とパン・サラダが付きます。今回はキノコのトマトパスタを注文。パスタの茹で加減がとてもよく、程よいのど越しが楽しめます。パスタにからむソースは、にんにくが程よく利いていて食欲をそそります。パスタのお店によっては「家でも作れるかもしれない」と思うパスタが出てくることもありますが、このお店のパスタはお店でないといただけないお味でした(^_^)。
 実は、渡り蟹のパスタが人気らしく、私達が行った時にはすでに売り切れ。後からきた女性3人は常連らしく「えー、渡り蟹ないの?」と残念がっていました。次回は渡り蟹に挑戦したい!

 キッチン&バーというだけあり、夜のメニューも豊富。軽井沢の腸詰屋さんから取り寄せた無添加のハムやソーセージを片手にお疲れ様のビールを1杯!としゃれ込みたいと思ったお店でした。

あなたもなれる?!社外取締役

 最近、中小企業でも社外取締役を起用する会社が増えてきました。

 元々、社外取締役は2003年4月施行の商法改正により認められたものです。
 以後、複数の社外取締役がかかわって経営の透明性を高める米国型の企業統治のしくみとして定着してきました。

 アメリカでの研究の結果によると、社外取締役の起用は、業績向上に即効性のある制度というよりは、よどみがちな企業に新しい風を吹き込み、企業業績とコンプライアンスの双方に良い影響を与えるためのシステムとして考えられているようです。

 中小企業の場合、オーナーの意思決定に偏りすぎないよう、アドバイザリーボードとして社外取締役を置くケースが多いようです。


 商法における社外取締役とは、その会社の業務を執行しない取締役であり、過去において、その会社または子会社の業務を執行する取締役、執行役または支配人その他の使用人となったことがなく、かつ、現に子会社の業務を執行する取締役、執行役またはその会社もしくは子会社の支配人その他の使用人でない取締役をいいます(商法188(2)七の二)。

 つまり、その会社や子会社で働いたことのない人であれば、誰でも社外取締役になる可能性があるわけです。


 では、社外取締役になった場合、どのような責任が求められるのでしょうか。

 社外取締役も他の取締役と同様に、取締役会の構成員として負担する監視義務等の違反を根拠にその責任を負担することになります。ただし、その地位の違い等により課せられる監視義務等に差異が生じ、結果として負担する責任の程度が異なることもあります。

 他方、その負担する責任の範囲(賠償額の範囲)については、株主総会の決議等により会社に対する責任が軽減される場合、他の取締役に比べ責任を負担する限度額が低額でよいこととされています。

 しかも、取締役会で責任免除の決議を受けることができ、責任制限契約の締結によって、就任時にその責任の範囲(賠償額の範囲)を限定付けることもできます。

オススメ店「なちゅらる・あーと一番町店」(千代田区一番町)

16 いずみ会計のオフィスから歩いてすぐのところにある自然食品のお店です。レストランというよりメインはスーパーマーケットです。一見すると高級スーパーのようなお洒落な雰囲気なのですが、店内は昔の乾物屋さんのような庶民的な雰囲気。ギャップに驚きます。
 お店の一角にイートインコーナーがあり、食事をいただくことができます。スーパーのイートインコーナーというより高校の学食(?!)のようなシンプルな作りで、これまたお店の外にある洒落たテラス席とのギャップが面白いです。

 有機栽培や特殊農法の野菜を扱うスーパーマーケットなので、体によさそうなメニューがずらりと並んでいます。その中でも特に体によさそうな薬膳カレーをいただきました。 
 お肉が薄めにスライスしてあって、さっぱりした味わい。でも独特のコクがあり、おいしかったです。カレーに入っている野菜が体によさそうで「薬膳!」な印象を受けます(^_^)。香辛料は控えめでそれほど辛くなく、胃にやさしい感じがするところもGoodです。
 食後にいただいたデザートのプリンも、体によさそうなのにいいお味でよかったです。

 「最近、体にいいもの食べてないな」という時に行きたいお店ですね。春のポカポカ陽気の下、ウッドデッキのテラス席でゆっくりランチをいただくと、体だけでなく心も元気になれそうです。



仮契約書などに印紙は必要か?

 ビジネス上では、仮契約書や仮注文書が作成、交付されることがあります。
 契約書や注文書に「仮」とつければ、正式文書にならないと考える方もいるようですが、実際には注意が必要です。

 今日は仮契約書などに対する印紙税の取り扱いについてお話いたします。


 正式な契約書や注文書であるかないかはその内容によって決まります。
 取引の金額や時期などが明記された文書は訴訟等においては正規の契約書と判断される場合があります。


 一般に契約書には印紙税が課税されます。
 印紙税というのは、印紙税の対象となる契約書や領収書等の「文書」にかかる税金で、取引にかかる税金ではありません。

 そのため、たとえ1個の取引であったとしても、複数の契約書が作成されれば、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。
 予約契約書や停止条件付の契約書、覚書、請書などでも同様です。

 つまり、文書の形態が契約書であれば、その名称に関わらず印紙税の課税対象になります。


 これは仮契約書でも同じです。


 「仮」だからと印紙を貼らない事業者もいますが、一個の取引に対し仮契約書と本契約書を作成する場合には、両方の契約書に印紙税が課税されます。


 仮契約書や仮注文書は悪徳業者や詐欺師が使う騙しのテクニックの一つでもあります。

 もし、仮契約書や仮注文書を作成、発行せざるを得ない場合には、それが「仮」の内容であることを明確にしておきましょう。