いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2009年06月

便利になるの?-ダイレクト納税とは

【質問】
ダイレクト納税ができると便利になる、という話を聞きました。
ダイレクト納税って何ですか?具体的に何が便利になりますか?

【回答】
国税電子申告・納税システム(e-TAX)を利用して納税申告をする場合、事前に税務署や金融機関に届出をしておけば、申告と同時に税の納付までできるという、国税の新たな納付手段です。
源泉所得税や法人の消費税のように申告・納付回数が多い手続きに利用すると、大変に便利です。


 国税庁が「平成21年9月から新たな電子納税であるダイレクト納付のサービスが開始」されることをアナウンスしています。

 ダイレクト納付とは、平成20年度税制改正で認められることになった国税の新たな納付手段です。
 国税電子申告・納税システム(e-TAX)を利用して納税申告をする場合、事前に税務署や金融機関に届出をしておけば、申告と同時に税の納付までできるというものです。

 納付は指定した預貯金口座から行われますが、インターネットバンキングを利用した場合とは違って利用手数料等がかかりません。また、納付日を指定することもできます。

 簡単に言えば、公共料金などの自動引き落とし(振替)に近いイメージです。

 同様の仕組みとして振替納税がありますが、振替納税は申告所得税、および個人消費税のみが対象なのに対し、ダイレクト納付はe-TAXで電子申告が可能な税目のすべてに適用できます。

 つまり、源泉所得税や法人の消費税のように申告・納付回数の多い手続きに利用できるので非常に便利です。

 ダイレクト納付を利用するためには、まずe-Tax利用の手続きをする必要があります。

 すでに手続き済みの方は、ダイレクト納付の利用可能金融機関をチェックし、利用予定の金融機関がダイレクト納付可能かどうかをチェックします。

 ダイレクト納付ができる金融機関でも、預貯金種によっては利用できないことがありますので詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
 
 利用可能金融機関のチェックが終わったらば、ダイレクト納付利用届出書を所轄の税務署に提出します。 届出書は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

 税務署にダイレクト納付利用届出書が提出された後、税務署と金融機関において所定の確認・登録作業が完了し、ダイレクト納付の利用が可能となった方には、e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されます。

 「ダイレクト納付登録完了通知」が格納されるまでダイレクト納付は利用できませんので、その場合は、金融機関等の窓口での納付など、その他の納付手段で納付してください。


 ただし、注意も必要です。

 ダイレクト納付の場合は振替納税のように納期限の延長という特典は使えません。
 税務署に届出を提出してから利用可能になるまで1ヶ月程度かかる、ダイレクト納付ができるのはe-Taxの利用可能時間内(通常は平日の午前8時30分から午後9時まで)で、かつ利用する金融機関のオンラインサービス提供時間内に限られる・・・などの、時間的制限もあることにご注意ください。


 届出の方法や不安な点などございましたら、税理士までお問い合わせください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

「税ピット」サイトのPick Up税理士で紹介されました-2

 このたび、税理士紹介サイトの「税ピット」サイトのPick Up税理士に、税理士・浦田泉が紹介されました。

 3回シリーズで紹介していただいております。前回に続き、税ピットサイトの紹介記事のご紹介?!です。

 2回目は税理士・浦田泉の素顔の部分をご紹介します。

img73fff8bczikfzj


 税理士は自営業ですので、仕事とプライベートの時間調節はしやすいと思います。ただ、時間の使い方には工夫をしています。

 私は外出が多いため、デスクに座っている時間はあまりありません。
 考え事やスケジュールの組み立ては電車の中、メールの返信はこま切れの時間を利用して、など、デスクに座っているときはデスクでしかできない仕事に集中できるように心がけています。


 趣味は読書。最近はビジネス書を乱読していますが、大好きな遠藤周作さんの本をゆっくり読む時間も欲しいな、と思っています。

 そして時間ができたらぜひやりたい!と思っているものがもう1つ。
昔は毎年のように行っていたスキーです。

 残念なことに、冬は税理士の繁忙期。年末調整に始まり、12月決算・確定申告・・・と休む間もなく、足は遠のくばかり。

 忙しいことはうれしいことですが・・・永遠の課題?!でもあります(^-^;)。

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

マスクは医療費控除の対象になるのか?

【質問】
新型インフルエンザが大流行したとき、ネットオークションで1箱1万円のマスクを購入しました。
マスクといえば医療用品なので、医療費控除の対象になりませんか?


【回答】
予防のために購入したマスクは医療費控除の対象になりません。
ただし、治療のために必要であった、と税務署を納得させることができれば医療費控除の対象になります。
企業が感染地域への出張者用にマスクを購入した場合は、常備薬などと同じ扱いになります。



 世界中を席巻した新型インフルエンザ。インフルエンザの予防に、厚生労働省では、手洗いうがいとともに、マスクの着用も推奨しています。

 マスクは未曾有の品不足に陥り、ご相談の方のようにネットオークションで高額なマスクを購入された方も多かったようです。

 となると、個人で購入した場合「医療費控除は使えるのか」が気になるところです。

 そもそも医療費控除とは、自分または自分と生計を一にする親族の医療費が年間10万円以上になった場合(年間総所得が200万円以下なら総所得の5%以上)、一定の額を所得から控除できるというものです。

 一般的に医療費控除の対象となるのは、医師による診療または治療の対価、治療または療養に必要な医療薬の購入の対価などとされています。
 病気の予防や健康増進のために用いられるものは対象外です。

 ですから、予防のために購入したマスクは、医療費控除の対象とはなりません。


 では、インフルエンザなどを発症してしまった後、医師の指示によりにマスクを購入・装着するような場合どうなるのでしょうか。

 医療費控除に認められるかどうかは、「医薬品」に該当するかどうかがひとつの判断基準となります。

 「医薬品」は薬事法により定められており、マスクの場合は薬事法に該当しない「雑貨品」扱いになります。

 だからといってマスクが即否認されるというわけでもないようです。
 「治療のためにマスクが必要だった」と税務署を納得させることができるかどうかがカギとなります。


 ちなみに、会社がマスクを購入したときについてもお話しいたします。

 特に感染が心配される地方へどうしても外せない出張などで赴く際に、会社でマスクを購入した場合については、当局は「常備薬などと同じ扱いで、『福利厚生費』などの項目で経費処理とするのが適当」としています。

 マスクが品薄な地域にいる得意先にプレゼントした場合については、「取引先との関係次第で『交際費』か『寄付金』になるだろう」とのことです。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

「税ピット」サイトのPick Up税理士で紹介されました-1

 このたび、税理士紹介サイトの「税ピット」サイトのPick Up税理士に、税理士・浦田泉が紹介されました。

 3回シリーズで紹介していただいております。今日は税ピットサイトの紹介記事のご紹介?!です。

 1回目は主にビジネススタンスについてのご紹介です。

imgb9abf542zik9zj

 ビジネスで最も大事にしていることはコミュニケーションです。
 お問い合わせには、できるだけ早い回答を心がける。
 これは基本ですが、様々な事情でコンタクトが薄れがちになると、「困ったことはありませんか」などのメールを個別にお送りするように心がけています。

 連絡を取ってみると、実はこういうことで困っていて・・・といった相談や心配事があることが多いような気がします。

img4838afcczikbzj 「こういうことで困っている」と積極的にご相談いただくことだけではなく、「連絡するまでもないと思っていたけれど実は困っていた」課題も、きめ細かく解決していきたい。

 そのためには、積極的なコミュニケーションだけでなく、相談しやすい雰囲気づくりも大切だと思っています。

 ブログでは、税務や経営に関する悩み相談(Q&A)や、私の大好きなレストランやお散歩スポットを紹介しています。

 このブログをご覧になって、少しでも「相談してみようかな」と思っていただければ・・・うれしいですね!

いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから


共同購入した備品は損金処理できるか

【質問】
わが社のオフィスは1フロアに2社が入っている共同オフィスです。
先日、フロア内の2社で共同使用している会議室用の会議テーブルセット(35万円)を共同購入しました。
30万円までならば買った年の損金になると聞いていますが、共同購入で35万円という場合、損金にすることはできるのでしょうか?

【回答】
同フロア内にオフィスを構える2社が、30万円を超える備品を共有することで、その購入費用を損金処理できる場合があります。


 青色申告法人である中小企業者が利用できる「取得価額30万円未満の減価償却資産の損金算入の特例」。
 これは、取得価額が30万円に満たない減価償却資産の取得価額は一括して損金に算入できるというものです。

 非常に使い勝手の良い同特例ですが、30万円を超える備品を購入するケースも意外に多く、その場合は通常の減価償却資産としての取扱いとなります。 


 ところが、こうした30万円を超える備品でも、同フロア内にオフィスを構える2社が共有することで、その購入費用を損金処理できる場合があります。

 資産を2社で共同購入した場合の各社の取得価額は、その資産の持分比率に合わせて購入費用を按分した後の金額です。

 その金額が1社あたり30万円未満であれば、その購入にかかった費用は2社とも一括して損金に算入できます。

 つまり、資産を2社で共同購入することにより、同特例の30万円未満という制限を30万円×2社分の60万円未満まで広げることができるわけです。


 ただし、同特例には制限があります。
 30万円未満の資産の取得価額の合計額が300万円を超えてしまった場合は、300万円未満の部分については損金処理できますが、超えてしまった分については通常の減価償却処理をすることになります。

 なお、資産を共同購入する際には、共同購入する企業間で契約書や覚書を作成し、両社で保管しておくことが必要です。こうした書類は、税務調査の際に確認されます。

 また、共同購入した企業の事務所が離れている場合や、一方の企業が明らかに使用できない環境にある場合は共同購入として認められないこともあります。

 ご相談の方の場合も、契約書類の整備などの要件を満たせば、2社ともに損金処理できます。

 詳細な要件は税理士にご相談ください。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから