いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2009年08月

オススメお散歩スポット「紀尾井ホール」(千代田区紀尾井町)

 四ッ谷駅から徒歩10分くらい、ホテルニューオータニの正面玄関向かいにある、有名な音楽ホールです。


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 外観は石造りの重々しい雰囲気ですが、比較的、新しいホールといった印象を受けました。
 このホール、新日本製鐵の創立20周年の記念事業として建設され、1995年4月にオープンしたとのこと・・・新しい印象なのも納得です。


 入り口に、最新の公演案内が出ていましたが、どうやらクラシックコンサート用のホールと長唄や筝曲などの邦楽用のホールがあるもよう。
 確かにフルオーケストラの演奏と長唄などの邦楽は、ホールのつくりが違うほうがより楽しめそうですね。



 コンサートは日にちによっては昼間上演するものもあるようです。
 10月、11月には、ピアノコンクールで優勝した辻井伸行さんのピアノリサイタルもあるとか!(チケットは完売しているそうですが・・・)



 今回は、たまたま散歩で通りかかっただけでしたから中には入場していませんが、一度は聴きにいきたいと思いました。



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外国勤務時の社会保険料

【質問】
3年間の海外赴任を命じられました。
年金や社会保険については、赴任先と日本の分と、二重に支払わなくてはいけないのでしょうか?

【回答】
社会保障協定を締結している国であれば、派遣期間に応じて一方の国の社会保障制度に加入することが認められる場合があります。一定の条件のもと、他国の年金制度加入期間も、年金加入期間に加算される場合もあります。


 産業や経済の国際化や情報技術の進展に伴い、日本の企業から海外支店へ赴任したり、外国の企業から日本の支店に出向してきたりする人達が増えています。

 海外勤務をする人達は、日本と外国の社会保険制度にそれぞれ加入し、両国の制度の保険料を負担しなければならない事があります。

 又、派遣期間が短い場合、外国の年金加入期間も短く、外国で支払った保険料が掛捨てになってしまう場合もあります。


 このように、日本と外国の社会保険に二重に加入したり、海外で支払った分が掛捨てになってしまう等ということのないよう、日本と外国の間で社会保障協定を締結しています。

 締結国と加入期間の通算規定が結ばれている場合には外国の年金制度の加入期間を考慮して年金が受けられるようにしようというものです。

 通常は社会保障協定の上では、海外派遣された方が一時的(通常5年以内)に海外派遣された場合には派遣先国の制度に加入せず、自国の保険に加入し、派遣期間が5年を超える時は、派遣先国の制度だけに加入することとなっています。

 ただし、社会保障協定の内容は締結国によって異なりますので、一方の国の社会保障制度すべてが加入免除されるわけではありません。


 年金加入期間の通算一方の国の年金制度の加入期間のみでは受給資格が満たされない時に、他国の年金制度の加入期間も通算して、受給資格期間を満たすものです。

 これは、受給期間をみるためのものであり、受給額は各々の加入期間に応じた分が支給されます。


 日本と社会保障協定を結んでいる国は、現在10カ国です。
 そのうち、年金通算規定を締結しているのは、ドイツ、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オランダ、オーストラリア、チェコとなっています。

 また、イギリスと韓国については、二重加入防止の措置はありますが、年金の通算は現在のところ設けられていません。


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オススメお散歩スポット「清水谷公園」(千代田区紀尾井町)

今日ご紹介するのは清水谷公園です。

 ホテルニューオータニの向かい側、紀尾井坂にある公園です。
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 時の参議兼内務卿の大久保利通がこの付近で暗殺されたのが1878年。
 その後、同僚の政府官僚により暗殺地に近いこの地に大久保の業績を称える石碑が建立されました。



 この石碑を中心に当時の東京市が都市計画を発表し、1890年に開園した公園です。



 「贈右大臣大久保公哀悼碑」は公園中央に、今でも立派な佇まいを残しています。
 碑の近くには、江戸時代に使われていた玉川上水の石枡(かなり大きくて立派)も展示されています。




 池あり茶室ありのこの公園ですが、夏はうっそうとした木々が涼しげに陰を落とし、日本庭園というよりワイルドな公園?!といった風情。



 池のほとりでは、疲れた会社員の方がお昼寝(?!)していました。
 まさに、都会のオアシスです。




 ちなみに、公園のある辺り一帯は、江戸時代の紀伊家、井伊家の屋敷境で、この境が谷であったことと、紀伊家屋敷内に霊水(清水)が湧き出ていたことから、清水谷と呼ばれていたそうです。



 今も、公園の入り口には霊水の井戸のレプリカが置いてあります。




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住宅取得等資金の贈与税非課税措置のあらまし

【質問】
マイホーム建設の資金を両親から援助してもらいました。
ほうっておくと贈与になって、大変に高い税金が取られる、と聞いています。マイホームのための援助なのに、たくさん税金を取られるなんて納得できません。

【回答】
父母や祖父母などから住宅取得資金を贈与された場合、様々な控除を受けることができます。
特に、平成21年・22年の2年間に住宅取得資金を贈与された場合は、500万円まで贈与税が非課税になる制度(他の控除等と併用可能)が利用できます。


 国税庁がホームページに「住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」を掲載しました。

 これは、6月26日に公布・施行された「租税特別措置法の一部を改正する法律」において、「住宅取得のための時限的な贈与税の軽減」措置が図られていることに伴うもので、同措置の概要やQ&Aなどが分かりやすく記載されています。


 同措置は、平成21年、平成22年の2年間に、直系尊属から住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になるというものです。

 具体的には、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、父母、祖父母など直系尊属から、自宅用の住宅を新築、取得、増改築する費用を贈与された場合、一定の要件の下に500万円まで贈与税が非課税になります。

 この措置は他の控除等との併用が可能となっており、基礎控除額110万円の暦年課税の場合は110万円+500万円で合計610万円が非課税となり、特別控除額3500万円の相続時精算課税(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特別控除1000万円を併用した場合)を選択している場合は3500万円+500万円の4000万円が非課税となります。

 ただし、相続時精算課税の場合、500万円を超える額は相続時に相続税の計算に算入されることになります。

 なお、同制度の適用を受けることのできる一定の要件とは、以下のようなものです。
<受贈者の条件>
(1)贈与を受けた時に日本国内に住所を有していたこと(例外有り)
(2)贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子供や孫)であること
(3)贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
(4)贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、自宅の新築、取得、増改築をして、居住すること

<贈与者の範囲>
直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)など

<期限内申告>
贈与を受けた年の翌年2月15日から3月15日の間に、添付書類を添えて贈与税申告書を提出していること

 住宅関連の税制はめまぐるしく変わります。たった1回のことですが、後で「あれをやっておけばトクだったかも!」と思うこともしばしばです。

 ご相談、質問等ございましたら、お気軽に税理士までお問い合わせください。


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オススメ店「洋食エリーゼ」(新宿区四谷)

 四ッ谷駅から徒歩30秒、通りを隔てた向かい側にある洋食の老舗です。
 ランチタイムをやや過ぎた13時過ぎでも行列のできる人気店。学生さんからお財布の中身が気になる会社員の方(?!)まで、幅広い世代の方が並んでいます。

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 店内は細長く、カウンター席にテーブル席が1列分、といった感じで、いかにも洋食屋さん、といった雰囲気。15人も入れば一杯になってしまうくらいの大きさです。


 メンチカツ定食をチョイス。出てきてまず驚いたのは「間違ってトンカツが出てきたのでは?」と思うような、巨大な1枚(?!)のメンチカツ!

 と、外のショーケースに飾ってある見本の3倍はあろうか、という超山盛りのキャベツの千切り。
 普通、見本のほうが立派なことが多いのに、予想外の展開です。

 肝心のメンチカツ、お肉がみっちり詰まっていて、かなりのボリューム感。
 噛み切ると肉汁が出てくるほどジューシーで、こんなメンチカツ食べたのは初めてです!

 超山盛りのキャベツともども、ボリューム感たっぷりで、運ばれてきたときは「食べきれないかも」と思いましたが、気づいたら完食。

 美味しいものは、食べきれるものだと思いました。(食べた後は散歩が必要なくらい、苦しかったですが)


 このお店、20年以上前にすでに営業していたそうです。
 この地で長く愛されている理由がわかった気がします!(とても美味しかった!)


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