いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2009年09月

老人ホームに入所したあとの空き家

【質問】
父が老人ホームに入所するため、父が住んでいた自宅が空き家になります。

「元気なうちに自分の判断で設備のいい老人ホームに入りたい」というのが父の希望です。
元気な父が手入れをしていた自宅はすぐにでも住める状態です。

私が育った家で愛着もありますし、どうせ空き家になるなら私が住もうと思っていますが、家関係で注意すべき税金の問題、ありますか?


【回答】
親が元気なうちに老人ホーム型マンションに移り住み、あいた自宅に子どもが住んでいる場合には、相続の際に「小規模宅地特例」が適用されない場合があります。



 老人ホームへの入所希望者が増えるなか、「元気なうちから設備のいいところへ入りたい」と考える人も増えてきました。親が老人ホームに入所したため、あいた自宅に子どもが住む、といったケースもあるかと思います。

 ところで、老人ホームに入った人が亡くなった場合、その人が住んでいた自宅の相続で気をつけなければならないことがあります。


 相続財産のうちに、被相続人が生前居住または事業のために使っていた宅地がある場合、一定の限度面積以内であれば、その評価額が最大8割引になるという「小規模宅地特例」。
 この特例が使えないケースがあるのです。

 この特例は、老人ホームへの入所で自宅が空き家となっていた場合でも適用することができます。
 しかし、ここで一つ注意点。
 「介護の必要がないのに入所した」なら適用はできません。

 老人ホーム入所後も自宅に特例が適用できるのは、次のような場合です。
(1)身体または精神上の理由で介護を受ける必要があるため入所
(2)相続人がいつでも生活できるよう自宅の維持管理がされている
(3)所後その自宅が新たに他の者によって使われていない
(4)被相続人またはその親族によりその老人ホームの所有権が取得され、終身利用権は取得していない


 つまり、ご相談の方のように、親が元気なうちに老人ホーム型マンションに移り住み、あいた自宅に子どもが住んでいる、といった状況では、上記(3)の要件を満たさないため、小規模宅地特例が適用されない可能性が高いです。


 ただし、勤務などのため別居していたものの、生活費を送るなど実態は「生計は一」である親族が戻って住んだという場合など、「事情によっては適用可能な場合もある」(税務当局)とされます。

 介護の必要はないにも関わらず高齢者用マンションの所有権を取得し住んだなら、元の自宅には特例適用はできませんが、「そのマンションに居住していたと認められるなら、要件を満たせばそちらで特例が適用できる」(同)ことになります。


 適用要件はケースバイケースになりますので、詳しくは税理士までご相談ください。


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会計ソフト「弥生シリーズ」、もうお使いですか?

いずみ会計の顧問先さまでもお使いいただいているところが多い「弥生会計」や「弥生給与」。いずみ会計の顧問先でない方でも、お使いの方は多いことと思います。

 このたび、いずみ会計は、全国約3,400の会計事務所が加盟している会計事務所パートナー制度「弥生PAP」のゴールド会員となりました。
「中小企業支援」をめざし、弥生製品に精通した会計事務所、ということで「弥生PAP会計事務所サーチ」でも検索いただけるようです。

 もしかしたらば、店頭のPOPで「いずみ会計」の名前をご覧になった方もいらっしゃるかもしれません?!

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※画像クリックで拡大できます。

 皆様の税務申告だけにとどまらず、弥生会計をはじめとするPC会計の導入から起業支援、融資相談、事業計画など、経営に関するさまざまな問題を、一緒に解決していくパートナーになれれば-と改めて思っております。

 弥生会計を買ったけれどどうやって使えばいいのかわからない、もっと便利に使いこなしたい-そんなご希望があれば、ぜひご相談ください!



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オススメ店「たいやきわかば」(新宿区若葉)

四ッ谷駅から徒歩5分ちょっとのところにある、たいやきのお店です。

 新宿通りから路地を一本入ったところにありますが、新宿通りからのぞいてみるとサインも見えるし、路地に不自然な?!行列ができているので、あまり迷わずたどり着くことができました。

 基本はテイクアウトですが、店内で座って食べることのできるスペースもあります。
imga604d914zikfzj お目当てはもちろん、たいやき。

 まず、カリカリに焼き上げたカワの部分がとても香ばしい。そして尻尾をかじると、すぐに餡が出てくるサービスっぷりに驚きます。
 餡はあたたかい鯛焼きのカワに包まれていてもさらに甘さ控えめで、とても食べやすく、オトナのたいやき、といった雰囲気です。

 私はその場でいただきましたが、持ち帰り用のたいやきもあるみたいですよ!


 ところで、お店に飾ってあった雑誌の切り抜きに
「男性はたいやきを頭から、女性はたいやきを尻尾から食べる」と書いてありました。

 皆さんは、どちらから召し上がりますか?!


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相続税の納税猶予制度における担保提供

【質問】
亡くなった先代社長(父)からの事業承継で質問です。会社の株式(非上場)を相続や贈与を受けたらば、課税価格の80%~100%に対応する相続税、贈与税の納税が猶予される制度が新設された、と聞きました。
ところが、この制度を利用するには税務署に担保を提供しなくてはならず、担保の金額は実際の相続税額より高額だとか・・・。

【回答】
国税庁が「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A」を発表し、担保に提供する資産や担保提供額など、担保提供に関する情報を質疑応答方式でまとめて公表しています。



 国税庁が「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予~担保の提供に関するQ&A~」を公開しました。

 これは、平成21年度税制改正で新設された「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」、および「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」の適用を受けるために必要な「担保提供」に関する情報を、質疑応答方式12項目にまとめたものです。

 「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」、および「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例」とは、事業承継者が非上場株式の相続や贈与を受けた場合に一定の要件を満たすことにより、その非上場株式に係る課税価格の80%または全部に対応する相続税、贈与税の納税が猶予される制度です。

 中小企業の事業承継を促進するために制定されたものです。


 この両特例の適用を受ける場合には、猶予される税額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。

 しかし、その担保の額は、「納税猶予の相続税額(または贈与税額)及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うことが必要」とされています。

 つまり、猶予される税額よりも提供する担保のほうが高い、ということになります。


 となると、担保を用意するために資金繰りが苦しくなり、事業承継がスムーズにいかないのでは?ちというご質問の方のような疑問ももっともです。


 そのため、この点などについて様々な手当がされており、その情報をまとめたのが今回のQ&Aです。


 たとえば、担保として提供できる財産は、「納税猶予の対象となる認定承継会社の特例非上場株式等」、および「不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、税務署長が確実と認める保証人の保証など」としています。

 また、担保提供額は、「納税猶予の相続税額及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うこと」としながらも、認定承継会社の特例非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、「必要担保額に見合う担保提供があったものとみなします」とされています。

 さらに、その認定承継会社の特例非上場株式等に譲渡制限が付されている場合でも、「特例非上場株式等の全部を担保提供する場合に限り、担保として提供できる財産として取り扱う」と明記されています。


 具体的な適用やご相談は、税理士にお問い合わせください。


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オススメ店「GLOBE DU MONDE」(千代田区九段北)

 市ヶ谷駅から徒歩10分弱のところにある、フレンチのお店です。

 お堀沿いの細い路地に面したこぢんまりとした佇まい。店内は小さなテーブル席とカウンターあわせて20席くらいが並んでいます。
 格式あるフレンチレストランというよりアットホームな雰囲気のカジュアルフレンチ、といった趣です。img7252cd70zikbzj

 ランチは前菜とメインディッシュを選びます。
 前菜にホタテのマリネ、メインに子羊のソテーをチョイスしました。

 前菜は、予想以上に野菜がたっぷり。もちろん、ホタテも十分に楽しめます。シンプルに味付けされた野菜やホタテがかなり美味。

 メインの子羊は、びっくりするくらい柔らかい!パサパサ感がなく、程よくジューシーでとても美味しい子羊でした。

 これにデザート(数種類のプチケーキ盛り合わせ+アイスクリームなど意外と豪華)、コーヒーがついて1,600円は、かなり満足度が高いです。

 店内が狭く、ランチはすぐ満席になるので、予約をしたほうが無難ですよ。


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