【質問】
設立1年目ではじめての年末をむかえます。
年末調整がやっと終わりそうなのですが、他にも税務署から書類が届いています。
これ以上、何かすることはあるのでしょうか?
【回答】
翌年の1月31日(2010年は31日が日曜日なので2月1日)までに、法定調書の合計表や給与支払報告書、特別徴収票などを提出してください。税務署への提出と市町村への提出が必要になります。
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により、税務署に提出が義務づけられている書類のことです。
それぞれ様式が定められています。
法定調書の提出義務者のうち、主なものは次のとおりです。
1.「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」
俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。
いわゆる従業員や役員に対する給与の支払報告書です。
2.「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。
ちなみに源泉徴収票とは税務署に提出するもの、特別徴収票とは市町村に提出するものです。
3.「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
外交員報酬、税理士報酬などの報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。
いわゆる個人の外注さんへの支払いに対するものです。
4.「不動産の使用料等の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
いわゆる大家さんに対する支払調書です。
5.「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
6.「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。
・・・・などなど。
以上の法定調書の提出期限は、例外を除き、その年の翌年1月31日となっています。
税務署から送られてくる「法定調書の合計表」に記載して、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署に提出します。
また、「給与支払報告書」の提出先は、受給者(従業員)の2010年1月1日現在の住所地の市区町村、「特別徴収票」の提出先は、退職した人の2009年1月1日現在の住所地の市区町村になります。
なお、「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出します。
設立初年度ではじめて提出する場合は、各市区町村へ問い合わせて取り寄せてください。
法定調書の事務は、税務署への提出と市町村への提出の両方が必要になります。
困ったことに、国税庁のHP(タックスアンサー)には税務署への提出のことしか書いてありません。
市町村への提出についての質問は、各市町村のHPを参照するか、窓口に問い合わせなければならない・・・と、意外と手間がかかります。
提出範囲や詳しい手続きなど、ご相談は税理士がアドバイスいたします。
ぜひご相談ください!
今年も後わずかで終わりです。1年間、いずみ会計のブログをご覧いただき、ありがとうございました。新年は、1月5日からブログを更新いたします。
来年もよろしくお願いいたします。
皆様、どうぞよいお年を!
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
設立1年目ではじめての年末をむかえます。
年末調整がやっと終わりそうなのですが、他にも税務署から書類が届いています。
これ以上、何かすることはあるのでしょうか?
【回答】
翌年の1月31日(2010年は31日が日曜日なので2月1日)までに、法定調書の合計表や給与支払報告書、特別徴収票などを提出してください。税務署への提出と市町村への提出が必要になります。
法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により、税務署に提出が義務づけられている書類のことです。
それぞれ様式が定められています。
法定調書の提出義務者のうち、主なものは次のとおりです。
1.「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」
俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。
いわゆる従業員や役員に対する給与の支払報告書です。
2.「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。
ちなみに源泉徴収票とは税務署に提出するもの、特別徴収票とは市町村に提出するものです。
3.「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
外交員報酬、税理士報酬などの報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。
いわゆる個人の外注さんへの支払いに対するものです。
4.「不動産の使用料等の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
いわゆる大家さんに対する支払調書です。
5.「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
6.「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。
・・・・などなど。
以上の法定調書の提出期限は、例外を除き、その年の翌年1月31日となっています。
税務署から送られてくる「法定調書の合計表」に記載して、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署に提出します。
また、「給与支払報告書」の提出先は、受給者(従業員)の2010年1月1日現在の住所地の市区町村、「特別徴収票」の提出先は、退職した人の2009年1月1日現在の住所地の市区町村になります。
なお、「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出します。
設立初年度ではじめて提出する場合は、各市区町村へ問い合わせて取り寄せてください。
法定調書の事務は、税務署への提出と市町村への提出の両方が必要になります。
困ったことに、国税庁のHP(タックスアンサー)には税務署への提出のことしか書いてありません。
市町村への提出についての質問は、各市町村のHPを参照するか、窓口に問い合わせなければならない・・・と、意外と手間がかかります。
提出範囲や詳しい手続きなど、ご相談は税理士がアドバイスいたします。
ぜひご相談ください!
今年も後わずかで終わりです。1年間、いずみ会計のブログをご覧いただき、ありがとうございました。新年は、1月5日からブログを更新いたします。
来年もよろしくお願いいたします。
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