いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2009年12月

準備、進んでいますか?法定調書の主な提出義務者

【質問】
設立1年目ではじめての年末をむかえます。
年末調整がやっと終わりそうなのですが、他にも税務署から書類が届いています。
これ以上、何かすることはあるのでしょうか?

【回答】
翌年の1月31日(2010年は31日が日曜日なので2月1日)までに、法定調書の合計表や給与支払報告書、特別徴収票などを提出してください。税務署への提出と市町村への提出が必要になります。



 法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により、税務署に提出が義務づけられている書類のことです。

 それぞれ様式が定められています。

 法定調書の提出義務者のうち、主なものは次のとおりです。
1.「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」
 俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。
 いわゆる従業員や役員に対する給与の支払報告書です。

2.「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」
 役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。
 ちなみに源泉徴収票とは税務署に提出するもの、特別徴収票とは市町村に提出するものです。

3.「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」
 外交員報酬、税理士報酬などの報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。
 いわゆる個人の外注さんへの支払いに対するものです。

4.「不動産の使用料等の支払調書」
 不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。
 いわゆる大家さんに対する支払調書です。

5.「不動産等の譲受けの対価の支払調書」
 不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

6.「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」
 不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。

・・・・などなど。


 以上の法定調書の提出期限は、例外を除き、その年の翌年1月31日となっています。
 税務署から送られてくる「法定調書の合計表」に記載して、支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署に提出します。

 また、「給与支払報告書」の提出先は、受給者(従業員)の2010年1月1日現在の住所地の市区町村、「特別徴収票」の提出先は、退職した人の2009年1月1日現在の住所地の市区町村になります。

 なお、「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出します。
 設立初年度ではじめて提出する場合は、各市区町村へ問い合わせて取り寄せてください。


 法定調書の事務は、税務署への提出と市町村への提出の両方が必要になります。
 困ったことに、国税庁のHP(タックスアンサー)には税務署への提出のことしか書いてありません。
 市町村への提出についての質問は、各市町村のHPを参照するか、窓口に問い合わせなければならない・・・と、意外と手間がかかります。

 提出範囲や詳しい手続きなど、ご相談は税理士がアドバイスいたします。
 ぜひご相談ください!


 今年も後わずかで終わりです。1年間、いずみ会計のブログをご覧いただき、ありがとうございました。新年は、1月5日からブログを更新いたします。
 来年もよろしくお願いいたします。
 皆様、どうぞよいお年を!


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オススメお散歩スポット「サンタクロースハウス」(千代田区紀尾井町)


 今日はクリスマス。
 皆様、いかがお過ごしですか?

 今日はお散歩の途中で見つけたクリスマスっぽい場所をご紹介いたします。

 ホテルニューオータニ1階フロアに、いつの間にか建っていた可愛らしい家。
 木でできていて、シンプルなクリスマス風の電飾デコレーションが施されています。
 傍らの説明文を読むと・・・「サンタクロースハウス」とのこと。

サンタハウス

 この家、単なる「サンタさんが住んでいそうなイメージの家」というわけではありません。
 グリーンランド国際サンタクロース協会公認の「公認サンタクロース」さんが、この家でメッセージを書いたり、プレゼントを包んだりするそうです!

 ホテルの方の話だと「運がよければサンタクロースが作業しているところを目撃できる」とか・・・。


 公開は24日のクリスマスイブまで・・・今日はすでに撤去されているかもしれません、残念!
 もし来年、お子さんに「サンタさん、本当にいるの?」と疑われたら、ここにつれてくるといいかもしれませんね(^-^)。
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年末の悩み?!給与所得の源泉徴収票

【質問】
当社には、日雇いアルバイト(年末調整せず)と非常勤役員(年間の給与額100万円、年末調整済み)がおります。
日雇いアルバイトや非常勤役員にも源泉徴収票を出さなくてはいけないのでしょうか?

【回答】
給与所得の源泉徴収票は、給与等を支払った全てのものに対して作成し、交付することになっています。
ただし、税務署に提出するものは、年末調整をした役員等の給与等の金額が150万円を超えるもの等に限られます。



 「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し、交付することになっています。

 ちなみに、税務署に提出するものは、次に限られています。


■1.年末調整をしたもの
(1)法人の役員については、その年の給与等の金額が150万円を超えるもの
(役員には、相談役、顧問その他これらに類する者が含まれます)

(2)弁護士、司法書士、税理士等については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの

(3)上記(1)(2)以外の者については、その年の給与等の金額が500万円を超えるもの

 なお、上記(2)の弁護士等に対する支払いは、給与等として支払っている場合の提出範囲です。
 いわゆる報酬として支払う場合には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。


■2.年末調整をしなかったもの
(1)給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年に退職した者や、災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税の源泉徴収の猶予を受けた者については、その年の給与等の金額が250万円を超えるもの
(ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの)

(2)給与所得者の扶養控除等申告書を提出した者で、その年の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの

(3)給与所得者の扶養控除等申告書を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年の給与等の金額が50万円を超えるもの


 また、「給与所得の源泉徴収票」は、提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。


 なお、あらかじめ支払を受ける者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項を電磁的方法により提供することもできます。
 詳しくは、税理士等までご相談ください。

オススメ店「伊勢廣」(千代田区紀尾井町)

ホテルニューオータニのアーケード内にある焼き鳥の老舗です。
アーケードのお店なのに、意外と本格的に焼き鳥屋さんのカウンターがあります。
雰囲気も焼き鳥のお店、の雰囲気です。
ランチタイムは老若男女、様々な人がいた・・・という印象でしょうか?!img4110f41bzik6zj

 ランチでは焼き鳥重(3本)をチョイス。
 ネギ間、団子、ネギを肉で巻いたものなど、これぞ焼き鳥の定番!が、お重のご飯の上にのってでてきます。

 焼き鳥はどれもジューシー。タレの味がご飯とよくあって、ご飯も進みます。
 正直、3本の焼き鳥でおなか一杯になるのか、疑問でしたが、おかずが焼き鳥だと意外とおなかが一杯になります。

 これにチキンスープとお新香が付いてきます。
 チキンスープは濃厚で、こちらも満足(^-^)。


 夜は鶏一羽をまるごと味わえる「フルコース」があるそうです!
 フルコース、とても気になるメニューです(^-^)。


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ノーベル賞の賞金をもらったとき、税金は?!

【質問】
物凄く努力してノーベル賞の賞金をもらっても、税金を払わなくてはいけないのですか。

【回答】
ノーベル経済学賞以外のノーベル賞の賞金は、日本の所得税法上、課税されません。


 今年、ノーベル平和賞を受賞したアメリカのオバマ大統領。
 受け取る賞金は円換算で約1億2000万円だとか!

 大統領はこの賞金を全額、慈善団体に寄付するとのことです。
 アメリカでは、ノーベル賞の賞金は課税対象ですが、「ノーベル賞の賞金は非課税で寄付できる」という免税条項があります。

 オバマ大統領はこの免税条項を使うのかどうか?!
 国を代表する公人なのだから所得税をきちんと申告して納税すべきだ、いや公に寄付するものだから計算上の所得を増やすことはないだろう・・・・
と、アメリカ国内では税の専門家に法律家、政治学者が加わって百家争鳴だとか。


 こんなニュースを見てのご質問が今日のお話です。
 日本の納税者である皆さんが、もしノーベル賞を受賞した場合はどうなるのでしょうか。

 結論から申し上げますと、 ノーベル基金から交付されるノーベル賞の賞金には、所得税は課税されません(所得税法第9条)。

 なぜわざわざ「ノーベル基金から交付されるノーベル賞の賞金」と、奥歯にモノが挟まったような書き方になってしまったのか?

 ノーベル賞には物理学賞、化学賞、生理学・医学賞、文学賞、平和賞、経済学賞の6部門があります。
 実は、この中で賞金が非課税とされるのは経済学賞を除く5部門なのです。

 ノーベル経済学賞の正式名称は「アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン銀行賞」といって、1968年にスウェーデン国立銀行が設立300周年祝賀の一環として、ノーベル財団に働きかけ、設立された賞なのです。

 経済学賞は、スウェーデン王立アカデミーによる選考や賞金、授賞式など、他の5部門のノーベル賞と同じように行われています。

 しかし、経済学賞の賞金はノーベル財団からではなく、スウェーデン中央銀行の基金から支払われます。

 つまり、ノーベル経済学賞の賞金は「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」には該当しないため課税となってしまうのです。
 ・・・とはいえ、経済学の分野で大きな功績は課税・非課税でははかれませんよね。


 現在、日本では、ノーベル経済学賞を受賞した方はいらっしゃいません。
 どなたか受賞された際には、いずみ会計が申告のお手伝いをさせていただきます?!


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