いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2010年04月

(つぶやき)ルールに敏感になる

法律や条例、規制が変わることに、敏感になりたいですね。


どのような業界・業種のビジネスでも、法律や条例、規制などの影響があると思います。


法律、条例、規制、というと難しく感じます。
なんだか、自分とは関係ない、専門家の領域のようなイメージ?


でも、法律や規制は、言い換えれば
「何かのルール」
です。

ルールが変わる時には、自分の仕事にどんな影響があるか、考えてみるのもいいと思います!
普段、あまり話すことのない士業の方とも話す機会になるかも?!


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(つぶやき)無理は禁物

ビジネスでは、極端な無理はしないようにしましょう。

ビジネスは、一般的に2つの会社の取引です。
(状況により3社以上の取引もありますが)


どちらかがすごく我慢していたり、どちらかが無理をしている状態が続くと、そのビジネスは長くは続かないでしょう。


どこかで、どちらかが、息切れしてしまいますよね。
お互いにバランスよく、ビジネスの関係を保ちたいですね。

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親からの仕送りに贈与税がかかるの?!

【質問】
東京の大学に合格した息子に仕送りをしたいのですが、何か注意すべき点があれば教えてください。

【回答】
親からの仕送りは子どもの「生活費」に当たるため、贈与税の対象にはなりません。
ただし、子どもが生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に当てた場合は贈与税が課税される可能性があります。
また、1年分の生活費を一括して振り込むような場合は、贈与税の課税対象となる可能性があります。


 初めて親元を離れて都会で暮らす子どもが辛い学生生活を送らないように・・・親としてはなるべく多くの仕送りをしてあげたいところですね。

 とはいえ、大きなお金が動くときに気にして欲しいのは課税関係。

 家庭で少額の現金を渡していた高校時代のおこづかいと違って、振込みで行う仕送りは、贈与税の課税対象になるのでは・・・と心配なさる方もいらっしゃるのではないでしょうか?!


 親からの仕送りは、子どもの「生活費」に当たるため贈与税の課税対象にはなりません。


 ただし、もし子どもが、生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式や家屋の購入資金に充てたりした場合は贈与税が課税される可能性があり、注意が必要です。

 さらに注意したい点は「生活費」として贈与税が課税されないのは

「生活費として必要な都度取得したもの」

 に限られます。

 たとえば「1年分の生活費を一括して振り込んだ」といった場合には、課税の対象となる可能性があります。


 一時にお金を振り込む場合でも、例えば大学生の子どもが病気になり、親が急きょ医療費を振り込む場合の医療費は「生活費」の範囲に含まれており、課税対象外です。

 このほか、親が子どもの口座に振り込んだ学費は「教育費」に含まれるため、贈与税は課税されません。



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(つぶやき)「申し訳ありません」を使いましょう

申し訳ありません。

という言葉、使っていますか。

打ち合わせ等のときに「申し訳ありません」が出てきたらば、迷惑というより、むしろ嬉しい言葉だと思っています。


ビジネスの上では、ミスすることも有り得ます。


そんな時にすぐ、
「申し訳ありませんでした!」
と言われたら、すぐに改善策や対策が打ち合わせ出来ます。


「だって、でも、私は・・・」
という説明は後からにしたほうが、特にビジネスでは良さそうですね。


私がミスしたときは、1秒でも早く

「申し訳ありませんでした」

と言えるように努力します。



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本社につけた避難階段の取り扱い

【質問】

本社の建屋に避難階段をつけました。
避難階段をつけた工事代は修繕費として費用にしてよいのでしょうか。



【回答】
避難階段の取り付けは、修繕費ではなく資本的支出に該当します。
原則として、減価償却資産に修繕等をして、資本的支出がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱います。





 まず、避難階段の取り付けは、修繕費として損金に算入されません。

 避難階段は「法人が持っている固定資産の修理・改良等によって、価値や耐久性が高まるもの」に対して支払った金額として「資本的支出」に該当します。

 原則として、償却資産に修繕等をして資本的支出がある場合には、その金額を取得価額として、修繕対象資産と種類及び耐用年数を同じくする資産を新たに別途取得したものと扱われます。


 さらに翌年度の選択として、その事業年度の前事業年度に修繕対象資産と資本的支出を別々に減価償却している場合で、その資産が定率法を採用している平成 19年4月以後取得資産のときは、その事業年度の期首の日付で、修繕対象資産と資本的支出の期首帳簿価額の合計額を新取得価額とする「一の中古の減価償却資産」を新たに取得したものとすることができます。



 「一の新取得」とされた中古資産に新たに付される耐用年数は、次のように考えます。

 (1)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%以下
・・・次のいずれかの方法により定める
 (A)使用可能期間としての見積年数
 (B)簡便法で計算した年数

(2)資本的支出額が対象資産の再取得価額の50%超
・・・本来の法定耐用がそのまま付される


 新品価額の50%相当額を超える資本的支出を行った場合には、その資産はもはや中古とは言えず、新品と同様に取り扱うべきとの考えで、先の(1)と (2)の区別がなされているようです。


 もし、資本的支出をする対象となった資産が中古資産で、見積法か簡便法で耐用年数が決められていた場合、この度の資本的支出の額が新品再取得価額の 50%を超えるような時には、一の中古の資産に対し旧来の耐用年数ではなく、本来の法定耐用が付されることになります。


 このようなケースでは、原則的取扱いのままだと、もともとの対象資産の短い耐用年数が資本的支出にも適用になります。

 どちらを選択すべきか、税理士等とご相談されることをオススメいたします。



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