いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2010年05月

(つぶやき)ビジネス上で謝意を示す

ビジネスでお礼や感謝の気持ちを表す方法って、何でしょうか。


一昔前は、接待や贈答だったと思います。


もちろん、今でも担当者への接待や贈答は行われますがコンプライアンスなどの関係から、ベターな感謝表現でないと思います。


「ありがとうございます、今度、御社にご紹介したい先があります」


実はこの行動がビジネスでは、最大の感謝表現ではないでしょうか?



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オススメお散歩スポット「ホテルニューオータニ」(千代田区紀尾井町)

先日、「007は二度死ぬ」という映画を見ました。

 ジェームズ・ボンドが日本を舞台に大活躍するこの映画は、1967年に公開されたそうです。

 日本人女優の浜美枝さんや若林映子さんが登場したり、若き日の丹波哲郎さんが日本の公安のトップを演じていたり、本物の力士(佐田の山)が登場したり・・・

 と、登場人物を見ているだけでも楽しいのですが、映画の中に見慣れた風景?!を発見しました。

 「大里化学工業」という会社の、立派な本社ビル。

 見たことあるはずです、この本社ビルのロケ地はホテルニューオータニなんですよ!

 もう40年以上前のホテルニューオータニ、全体的なフォルムは今とほぼ同じ。
 映画の撮影をした当時は、本当に近代的で大きなビル!というイメージだったんでしょうね。
 ハリウッドデビューした建物かと思うと、ちょっと見る目が変わります。


 古い時代の銀座の町並みや、蔵前にあった国技館など、懐かしい風景も楽しめる映画「007は二度死ぬ」もオススメです。

 映画のシーンと見比べてみると、とても面白いですよ。


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(つぶやき)経理、ちゃんとやっています

「うちの経理は、ちゃんとやっています」

この言葉が出てくるお客様は二極に分かれる、という経験値があります。


「本当にすばらしい経理管理が出来てる会社」

「全くもって、管理不十分で不備だらけの会社」

本当に二極なんです。

「ちゃんとする」の定義がそれだけ主観的で範囲が広いということですよね。


ちなみに、
「うちは○○分野の管理が苦手で、このあたりを改善したいんですよ」

と、問題点を具体的に把握されてる会社が、実は!ベストな管理をしている場合が多い、という経験値もありますね。


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(つぶやき)何のために起業?

あるご紹介者さんから、

「会社を作ることを検討していて、税理士に相談したい方がいる」

という話をうかがいました。


ここまでは良くあるお話です。


実際にお話をお伺いしてみたら、その方は会社設立希望はあるものの、具体的にどういう事業がしたいのか、が決まっていないようでした。


これでは、正直、会社設立する意味があまりないように思いました。


やはり、

会社を作れば何とかなる、
ではなくて
必要なビジネスをやるために会社を作る、
だと思います!

新卒者体験雇用奨励金の制度

【ポイント】
就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主の方に、新卒者体験雇用奨励金(対象者1人につき月額8万円)を支給する制度ができました。


 厳しい雇用情勢の中、就職先が未決定の新規学卒者を、31日間の有期雇用の体験者として受け入れた時に支給される助成金が新設されました。

 雇用保険の適用事業の事業主が対象で、受給額は1人当たり8万円です。

 この制度は平成22年度限りの時限措置で平成23年3月末までに体験雇用を開始した人が奨励金の対象者となります。

 対象や要件などは次の通りです。
 なかなか新卒者を受け入れる機会のない企業も、これを機会に新卒者の体験雇用をしてみませんか?


■雇用される対象者
 雇用される対象者は、ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者で、平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者の内、雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満のものです。

■受給要件
(1)ハローワークからの紹介により、対象者を雇い入れ、31日間の有期雇用の体験雇用を実施する。
(2)体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、その対象者を雇用する約束をしていないこと。
(3)体験雇用開始日から10日以内に、対象者の同意を得て「体験者雇用実施計画書」を提出する。(中学生・高校生の場合は保護者の同意書も必要)

■手続き
 手続きは、「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」を指定された添付書類とともに、体験雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内にハローワークへ提出します。


 注意点としては、体験雇用期間中の賃金・労働時間等について、体験雇用の開始にあたり、実施計画書にあらかじめ定める必要があります。

 労働時間は原則、各事業所の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30時間を下回らない)であることです。

 体験雇用を実施する事業所は、労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していることも必要です。

 また、実施計画書に定める「正規雇用へ移行する為の要件」を対象者が満たした場合、原則、体験終了後には正規雇用扱いに移行しなければいけません。


 詳しくは税理士等にお尋ねください。


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