いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2010年07月

多くの人と関わりながら、障がい者の音楽活動支援を―NPO法人日本バリアフリー協会

今日ご紹介するのは、NPO法人日本バリアフリー協会さんです。「ゴールドコンサート」の開催など、障がい者の音楽活動支援を中心に活動するNPOです。
お話は代表の貝谷嘉洋さんに伺いました。

■チャレンジド(障がい者)・ミュージシャンのコンテスト
―「ゴールドコンサート」について教えてください。
貝谷氏
「ゴールドコンサートは、チャレンジド(障がい者)・ミュージシャンのコンテストです。
 今年で7回目を迎えます。

 コンテスト出場者はもちろん、企画運営も障がい当事者で行っています。
 障がい当事者だけでなく、行政、企業、学校、地域の皆様に広報、協賛、ボランティア、観覧、インターネットによる視聴など様々な形で参加していただくことも特徴です。

 できるだけ多くの方かかわっていただくことを通じて、障がい者の自立、社会進出の必要性を認識してもらいたいと思っています。」

―ゴールドコンサートを、賞を競うコンクールの形式にしたのはなぜですか。
貝谷氏
「競い合うことでミュージシャンたちが実力を出し切り、イベント自体のレベルを向上させたいという想いからです。

 観客の皆様にも、より質の高い演奏をお楽しみいただけるかと思います。」

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■10月3日に開催!第7回ゴールドコンサート
―今年はどんなコンサートになりそうですか?
貝谷氏
「相川七瀬さんを特別ゲストとしてお迎えし、過去のゴールドコンサート出場者と共演いただきます。

 また、アメリカからゲスト審査員として、シンガーでジャズピアニストのOra Reed氏を招へいしました。
 演奏家、審査員共に世界各国からご参加いただいております。

 子供たちの無料招待ほか、Webによる生中継、中継映像に手話解説を入れるなどのしくみは、昨年に引き続き、今年も行う予定です。

 多くの方に聴きに来ていただきたいですね。」

第7回 ゴールドコンサート
【開催日】
2010年10月3日(日)
(15時30分開場/16時30分開演)

【会場】
東京国際フォーラム ホールC

【料金】
SS席指定 3,500円/S席指定 3,000円/A席自由 2,000円 (高校生以下無料)/車いす席指定 2,000円

※車いす席、子供用無料席、介護が必要な方については、ゴールドコンサート事務局までご連絡ください。

【お申込み・お問い合わせ】
NPO法人日本バリアフリー協会 ゴールドコンサート事務局
TEL:03-5215-1485 FAX03-5215-1735
E-mai:こちらまで
URL:http://gc.npojba.org/


■活動には、たくさんの人に関わってもらいたい
―今後、どのような活動をしていきたいですか。
貝谷氏
「音楽の野外イベントをやってみたいですね。
 また、ゴールドコンサート出場者が学校に訪問し、演奏を披露する『学校へ行こう』という企画があり、こちらはすでに実行しております。

 これからも、音楽などを通じて、多くの人に関わってもらえる活動をしていきたいですね。」


■いずみ会計に一言!
貝谷氏
「熱心で私たちの法人の活動の中身にも興味とご理解をいただき、単に会計の処理だけをする先生とは全く違う印象を受けました。
 初めてお目にかかったときに、この方だ!と思いました。

 NPOの知識と経験が豊富で、何を聞いてもすぐに答えが明確に返ってくるところ、また会計を通して社会を見る姿勢は、まさに会計のプロだと思います。」
(取材協力:ライター山崎実由貴)


NPO法人 日本バリアフリー協会
住所:東京都千代田区平河町1-7-16 ビュロー平河町801号室
電話:03-5215-1485
FAX:03-5215-1735
E-mail:support●npojba.org(●を@にかえてください)

(つぶやき)営業ピカイチ!の秘訣

営業がピカイチ!という社長がいます。
いろいろな職種の営業経験があるようですが、とにかく営業能力が断トツ、ピカイチ!なのです。


秘訣は何ですか?とおうかがいしました。


「赤い服を買いたい人に、赤い服を用意すること。
どんなに質が良い服でも青い服を用意したら、お客さんは買わない」

相手のニーズをキャッチする能力が、営業ピカイチ!の秘訣のようです。

(つぶやき)専門家って・・・

専門家には、色んな仕事がありますね。
お医者さんも、弁護士も、どんな職業も専門家ですね。


その専門家として仕事をするということは、水鳥が水面下で足を忙しく動かすような努力をしています。


どんな仕事も、どんな職業にも、そういう努力があるんですよね。

メーカーからもらった宣伝用軽自動車の取り扱い

【質問】
某メーカーの販売代理店を営んでいます。お中元シーズンに、取引先メーカーから新製品のロゴや商品名が大きく入った宣伝用の軽自動車を無償で受け取りました。
税務申告の上で何か気をつけなければいけないことはありますか?


【回答】
広告宣伝用資産に該当する自動車は、メーカーが取得した価額の3分の2-販売業者がその取得のために支出した金額=経済的利益の額となります。もらった資産が30万円以下なら経済的利益の額はないものとされます。


 ご相談の方のように、取引先メーカーが宣伝のための車を営業車として販売業者に渡すことがあります。
 ほかにも特定の商品用にデコレーションされた陳列棚など、広告宣伝を兼ねた資産がメーカーと販売業者の間でやり取りされることもあります。

 このような、広告宣伝をかねた資産を「広告宣伝用資産」といいます。
 陳列棚や冷蔵庫、容器、大きいものでは展示用モデルハウスも同様で、製品名やメーカー名の広告宣伝が目的と明らかなものが該当します。

 細かく言うと、自動車なら「車体の大部分に一定の色彩でメーカーの製品名または社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの」が広告宣伝用資産、と定義されています。


 通常、販売業者がメーカーから資産をタダまたは安価で譲られた場合には、メーカーが取得したときの価額を経済的利益の額として益金に算入します。(取得のために販売業者が支出した金額があればそれを引いた額)

 ただし、その取得した資産が「広告宣伝用資産」なら扱いが若干異なります。

 広告宣伝用資産の場合、

(メーカーが取得した価額の3分の2)-(販売業者がその取得のために支出した金額)=経済的利益の額

となります。
 提供したメーカー側にも宣伝効果という「利益」があるため、単なる贈与とは区別しています。

 もらった資産が30万円以下なら経済的利益の額はないものとされます(同一メーカーから2以上の資産をもらったときは、その合計額)。

 また、もらった資産が広告宣伝用看板などのように専ら広告宣伝用となる資産は、取得による経済的利益の額はないとされています。


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(つぶやき)アクティブリラクゼーション

アクティブリラクゼーション、という言葉を聞きました。

直訳は「活動的・能動的休憩」ですよね。

具体的には、休日や平日夜などの休憩タイムに、勉強や仕事をすることだそうです。

休憩タイムに、あえて、自分の勉強や仕事をするリラクゼーション。

なるほど、面白いかもしれません。