いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2010年10月

オススメ店「ラ・タベルナ」(千代田区六番町)

 麹町駅から徒歩3-4分、日テレ通り沿いにあるイタリアン料理のお店です。
 ビルの側面にかなり大きく目立つ看板があるので、場所はすぐにわかると思います。

lataberna


 こぢんまりとして、そこはかとなく昭和の雰囲気が漂う店内。
 常連さん?と思われるお客さんが次々とやってきて、手馴れた様子でオーダーしていきます。
 皆さんそれぞれに、この空間を愉しんでいるといった趣です。

 私はシーフードの冷たいパスタをチョイス。

 出てきたときに驚いたのはそのボリューム。少しお腹が空いていたので大盛にしたのですが、非常にボリュームが多い!

latabernapasta


 味付けもかなりしっかりとした味付けで、男性でも満足できそうなパスタでした。
 そういえば常連さん(と思われる方々)も男性が多かったような気がします?!

 実は創業30年以上を誇る!というこのお店。

 愛され続けるお店には、ファンの存在が欠かせないのだな、
と思いました(^-^)。


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(つぶやき)わかりづらい文章

ビジネスで、分かりにくい文章をいただく時があります。

メールでも、分かりにくい文章があります。


普通、メールは非常に簡潔で分かりやすいはずなのですが。。。。

そのビジネス文章を、私はなぜ、分かりにくいと感じるか?

なぜでしょう?

やはり5W1Hが揃ってないからではないでしょうか?


私もいろいろな方にメールで連絡することが多いです。

まず、私自身から気を付けて、ビジネス文章やビジネスメールを書くようにしたいと思います。

(つぶやき)顧問報酬無料の税理士

税理士の報酬が無料になるというサイト運営会社が何社かあるのを、ご存じですか。


半年顧問報酬が無料!
というようなサービスを提供しているようです。


私の顧問先企業にも
「半年間顧問料を無料にしますから新しい税理士を」
と、サイト運営会社の営業マンが尋ねてきたとか。



私は「はい、無料の税理士が良ければ、そちらへどうぞ」と答えています。


失礼ながら、私は無料のサービスをする税理士と同じサービスを提供しているとは考えていません。


もちろん、それを判断するのはお客様ですけれども、ね!

現物配当と現物分配の違い

【ポイント】
「現物配当」とは会社法の規定による用語で、剰余金の配当のうち、金銭以外の財産による配当を言います。
一方、法人税法上、会社法の「現物配当」を「現物分配」とし、現物分配を資産の譲渡とみなし「組織再編の一環」として位置づけています。



 現物配当は会社法上の用語で、一方、現物分配は今年度(平成22年)の税制改正で法人税法において創設された制度です。

■現物配当とは(会社法)
 現物配当は、剰余金の配当のうち、金銭以外の財産による配当のことです。
 会社法にその規定が設けられています。
 原則として、株主総会の特別決議によることが必要です。

 現物配当の対象となるのは会社の財産に限定されているため、負債や事業そのものの移転は求められないようです。

 極端な例ですが、全株主の同意があれば、甲株主さんには「株式」、乙株主さんには「車」、丙株主さんには「金銭」を配当することは認められます。また、土地を共有持分で配当することも認められます。


■現物分配とは(法人税法)
 「現物配当」について、法人税法には明確な規定がありませんでしたが、実務(法人税基本通達)では、概ね会社法の規定に従って運用されていました。

 しかし、今回の改正で、法人がその株主等に対して、剰余金の配当、利益の配当、さらには自己株式又は出資の取得といった一定の剰余金処分行為について、金銭以外の資産の交付を行った場合、これを「現物分配」と定義し、現物分配によりその保有する資産を交付した法人を「現物分配法人」、資産の交付を受けた法人を「被現物分配法人」と定義しました。

 法人税法では、この現物分配を資産の譲渡とみなし「組織再編の一環」として位置づけました。

 すなわち、現物分配法人と被現物分配法人との間に完全支配関係(株式等の直接若しくは間接による100%の保有関係が成立)ある場合には適格現物分配とし、それ以外の現物分配(非適格現物分配)とで異なる課税関係を定めました。

 適格現物分配であれば、被現物分配法人では、交付を受けた資産については配当所得を認識せず、かつ、交付資産は簿価で譲受けたしたものとし、現物分配法人では譲渡損益(交付資産の時価と簿価の差額)を認識しません。

 一方、非適格であれば、被現物分配法人は配当所得の認識及び時価譲受、現物分配法人は譲渡損益の認識、さらに源泉徴収義務も負うことになります。

 この現物分配は、運用次第では、即効性のある事業再編を可能にするかもしれません。


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(つぶやき)タダ!激安!の裏側

世の中に無料のサービスが増えています。

あるいは、大幅な割引をしたサービスです。


消費者からしたら、タダ!もしくは激安!というのは嬉しいものです。


私もそうです。
タダ!激安!
歓迎します。


しかし、提供する側の企業は、タダ!や激安!
だけでは経営が成り立ちません。


ある程度までは、広告宣伝費と考えているはずです。
かつ、無料のサービスには、内容保証はつけられないでしょう。


ビジネスで無料や激安のサービスの裏には、企業側のビジネス理由があることをお忘れなく。