いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2011年03月

国民年金保険料の免除について

 3月18日、厚生労働省年金局と日本年金機構から

「被災された国民年金被保険者のみなさまへ
『国民年金保険料の免除についてのお知らせ』」

として、国民年金保険料の免除申請に関するお知らせが公表されました。


1 被災に伴い、住宅、家財、その他の財産についておおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が全額免除になります。

2 免除の申請手続きは、23年7月末日までに行ってください。

3 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続きについては、市区町村またはお近くの年金事務所へお問い合わせください。

4 免除申請手続き方法は次の通りです。
・提出書類・・・国民年金保険料免除申請書に被災状況届(国民年金保険料免除申請用)を添付してください。

・記載された書類は、ご住所地の市区町村役場またはお近くの年金事務所へ提出してください。

・また、ご本人が提出できない場合は“委任状”が必要となりますので、ご注意ください。


※国民年金保険料免除申請書と被災状況届(国民年金保険料免除申請用)は、下記リンクからダウンロードできます。

●国民年金保険料の免除についてのお知らせ(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/new/press_release/h23_03/0314_05.pdf

●国民年金保険料免除申請書(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/shinsei.pdf

●被災状況届(国民年金保険料免除申請用)(PDF)
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/pdf/hisai.pdf


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被災地以外の企業で、資金繰りが立ちゆかなくなった場合

【質問】
東京都内の企業です。
地震の直接的な被害はそれほどでもないのですが、取引先が東北地方にあるため、仕入れ・売上ともに大きな影響を受けて商売が立ちゆかない状況で困っています。

【回答】
早急に資金繰りの再チェックを行ってください。
その上で、どうしても支払いを止めざるを得ない場合は、銀行融資の返済や社会保険・税金などの納期延長制度などを利用してください。



 ご相談の方のように、大きな被害を受けた地域以外の中小企業で、地震後の緊急状況で資金繰りが苦しくなった企業は多くあります。

 この状況を乗り切るために、企業が行うべきことは「資金繰り計画の見直し」です。

 具体的には、次のことを行ってください。


■資金繰り計画の見直し手順
・売上・入金予定の見直し
・今後6ヶ月から1年の、月次資金繰り予定表の作成・見直し
・今後3ヶ月の、日繰り資金繰り予定表の作成・見直し
・見直し後の資金繰り予定表を見て、資金繰り計画の見直し


 資金繰り計画を見直した結果、どうしても資金がショートする場合もあるかと思います。

 その際には、支払計画の見直しが第一となります。

 ただし、支払いを止める優先順位は次のとおりです。
1.銀行融資の返済
2.社会保険・税金
3.経費
4.買掛金
5.給与


 買掛金と給与は、最優先で支払うべきです。

 買掛金を止めてしまうと、買掛先の企業は連鎖でそのさらに買掛先(買掛先企業の買掛先)への支払いが止まり、最悪のシナリオとして大規模な連鎖倒産の可能性もあります。

 また給与を止めてしまうと、消費者は日本の企業からモノを買わなくなり、日本経済への悪影響が懸念されます。


 ちなみに銀行への返済猶予は各金融機関へ、また社会保険料の納期限の延長についてはお近くの年金事務所にお問い合わせください。

 なお、社会保険料については、日本年金機構から3月22日に「社会保険料の納期限の延長についてのお知らせ」が公表されました。

 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の事業所等について、平成23年3月11日以降に納期限が到来するものの納期限が延長されています。

 また対象地域の事業所等は、延長期間中は一律に社会保険料の口座振替が停止となります。

 延長期間中の社会保険料の納付は、延長された納期限までに、納入告知書により金融機関の窓口で納付してください。

 詳しくは、こちら(社会保険料の納期限の延長についてのお知らせ)のPDFより


 復興するためには、活発な経済活動が不可欠です。
 人、モノ、カネ、情報の流れが止まった状態から抜け出さなくてはいけません。

 企業の規模の大小に関わらず、自分の会社は経済社会の中で何が出来るのかを考え、行動するよう心がけたいですね!


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募金団体を通じた義援金等に係る税務上の手続き

 平成23年3月15日、国税庁ホームページで「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」が案内されました。

 概要は以下の通りです。

●個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。

●災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されます。
具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
→さらに詳しい事務手続きについては「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)」をご参照ください。

●義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門にお尋ね下さい。

(注)直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。

●税制上の特典は以下のとおりです。
・個人が支出する寄附金→寄附金控除
(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2,000円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となります。

・法人が支出する寄附金→全額が損金算入の対象。


 詳しくは国税庁、税理士等にお問い合わせください。

◆東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせ→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm

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計画停電に伴う現金領収事務、納税証明事務、還付金支払事務、税務相談等について

 平成23年3月14日から当分の間、計画停電の予定地域ではグループ別に3時間程度停電します。

 該当地域内の税務署も3時間程度停電することが想定されます。これに伴い、税務署の機能が大幅に制限されます。

 これを受けて、国税庁ホームページでは
「現金領収事務、納税証明事務、還付金支払事務について」
「計画停電が実施されたことに伴う税務相談等について」
が発表されました。

1 現金領収事務
税務署の業務時間内において停電となった場合は、税務署内での現金領収事務が行えない場合があります。
現金納付を行う際は、計画停電時間を避けるか、又は金融機関等で納付することをおすすめいたします。

2 納税証明事務
税務署の業務時間内において停電となった場合は、税務署での納税証明書の発行が行えません。
納税証明書の発行を希望する方は、所轄税務署の計画停電時間を避けることをおすすめいたします。

3 還付金支払事務
 計画停電が断続的に継続されると、e-Taxによる還付申告を含め、還付金処理が迅速に行えなくなる可能性があります。
 「税務署においても可能な限り迅速な処理に努めてまいります」とのことです。

4 税務相談等
 税務署の所在地が停電となった場合には、税務署に電話がつながらなくなるだけでなく、国税局の電話相談センターの所在地が計画停電の対象となる場合には、システム上の理由から、実際の停電の有無にかかわらず、国税局の電話相談センター及び管轄の各税務署に電話がつながらなくなる、とのことです。

(参考)東京電力ホームページ
→http://www.tepco.co.jp
(参考)東北電力ホームページ
→http://www.tohoku-epco.co.jp

◆東北地方太平洋沖地震関連の国税庁からのお知らせ
→http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm

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ご縁のある公益法人が義援金を募集-社団法人全国子ども会連合会

 私がご縁のある公益法人が、義援金窓口を設置しました。

 社団法人全国子ども会連合会さんです。
 私はこの法人の税務顧問をしています。

 かつて阪神淡路大震災や新潟県中越沖地震など、国内の大規模災害が起こった際にも救援募金運動を行ってきた法人です。

 今回も東北太平洋沖地震救援募金を始めました。

 今回の震災では「心」に大きな傷を追った子どもたちがたくさんいるのではないでしょうか。

 全国子ども連合会の募金は、子どもたちの心のケアや平常の生活に戻ることの支援などに使われます。

 被災した子どもたちに皆様の気持ちを届けるため、ご協力いただければ幸いです。


 私からも皆様のご支援ご協力をお願いいたします。

●募金のご送金先
■銀行振込
≪銀行・支店名≫ りそな銀行 衆議院支店
≪預金種目・口座番号≫ 普通預金 No.7406762
≪口座名義≫ 社団法人全国子ども会連合会 国内救援募金口

■郵便振替
≪口座番号≫ No.00140-9-648471
≪加入者名≫ 全子連国内災害救援募金口


◆社団法人全国子ども会連合会のホームページ
http://www.kodomo-kai.or.jp/