いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2011年07月

東日本大震災の義援金を募集しています(社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会)

いずみ会計の顧問先の「社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会(にほんようゆうあえんめっききょうかい)」さんが、東日本大震災義援金を募集しております。

 日本溶融亜鉛鍍金協会さんは、溶融亜鉛めっき技術の開発・向上と溶融亜鉛めっきの普及・啓発及び需要の開拓のために活動している非営利の団体です。

 甚大な被害をもたらした今回の震災に際し、法人としていち早く日本赤十字を通じた義援金を拠出しておりますが、このたび法人としても義援金を募集することとなりました。

 義援金は指定寄付金として、寄付金控除の対象となります。
(義援金の預かり証をもって、「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当することの証明となります。)

 募集要項は下記の通りです。
 ご支援ご協力、よろしくお願いいたします。

■東日本大震災義援金募集要綱

1.目 的
東日本大震災で被災された方々に対する義援金を募集いたします。


2.期 間
平成23年7月19日(月)から平成24年3月30日(金)
(第1次締切)平成23年11月30日(水)
(第2次締切)平成24年 3月30日(金)


3.義援金の単位
・法 人 一口以上 一口:10,000円
・個 人 一口以上 一口: 2,000円


4.振込口座
三菱東京UFJ銀行 虎ノ門中央支店(332)
普通預金口座 0067322

【口座名義】
社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会東日本大震災義援金口
シャ)ニホンヨウユウアエンメッキキョウカイヒガシニホンダイシンサイギエンキングチ

理事長 岡田睦夫(リジチョウ オカダムツオ)

※振り込み手数料はご負担お願いいたします。


5.申込用紙
申込書を印刷し、所定の事項をご記入の上、FAXでお送りください。

※申込書はこちらからダウンロードできます。
http://aen-mekki.or.jp/gienkin.pdf


6.お名前等の公表
協会ホームページに法人名(氏名)及び金額を掲載いたします。
(法人名あるいは金額の掲載を希望されない場合にはお申し出ください。)


7.義援金の拠出先
お寄せいただきました義援金は一括してすべて日本赤十字社または社会福祉法人中央共同募金会に寄付します。


※義援金申込書、申込概要の詳細などはこちらから
http://aen-mekki.or.jp/gienkin.pdf


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(つぶやき)変化についていくのがチャンス

いつもビジネスで感じるのは
「変化についていくのがチャンス」
ということです。


変化についていく。
更に「変化を起こす」ことが出来れば、更にベストでしょう。


旧態依然としたビジネス、やり方、手法、マーケットは、
いきなりゼロにはならないものの、縮小傾向にある場合も多いです。


新規でエッジが尖ったビジネスでは、
まだマーケットも混沌としていることが多いですね。


とはいいつつ、中小企業では新規ビジネスでのチャンスを見つけるのが
得意だな、と感じています。

寄附金控除と税額控除の違い

【質問】
個人で特定震災指定寄付金を支出しましたが、税額控除と所得控除、どちらがお得ですか?

【回答】
所得控除とは、所得金額から一定額を控除した後に税率をかけて税額を求めます。所得税率が高い高所得者であるほど、減税効果が高くなるのが特徴です。
一方、税額控除とは、税率に関係なく、寄付金額を基礎に算定した控除額を、税額から直接控除します。小口の寄付でも減税効果が期待できるところが特徴です。



 以前、個人が「特定震災指定寄附金」に該当する義援金等を支出した場合には、寄附金控除(所得控除)または税額控除を受けることができることをご紹介しました。

 いずれか有利な方、ということを申し上げましたが、今日は所得控除と税額控除の制度について少しご説明したいと思います。


 これまで、個人が、国、公益社団法人・公益財団法人等へ寄附金を支出した場合、所得控除制度が適用されていました。

 所得控除の場合、所得金額から一定額の所得控除を行った後に税率をかけて税額を求めます。
 そのため、所得税率が高い高所得者であるほど、減税効果が大きくなります。

 たとえば、10万円の所得控除が受けられる人の場合、税率10%だと最終的な減税額は1万円(10万円×10%)ですが、税率30%なら減税額は3万円(10万円×30%)になります。


 しかし、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」の施行により、「租税特別措置法(昭和32 年法律第26 号)」が改正されました。

 これに伴い、個人が、国、地方公共団体、一定の要件を満たした公益社団法人・公益財団法人など(国など)へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。

 税額控除の場合、寄付金額を基礎の算出した控除額を、税率に関係なく税額から直接控除します。
 そのため、小口の寄付であっても減税効果が期待できる、という特徴があります。

 どちらがお得なのかは人によりケースバイケースですが、大まかな特徴をご紹介させていただきました(^-^)。

<参考>
●寄付金控除(所得控除)の計算方法
(【災関連寄附金以外の特定寄附金の額】+【震災関連寄附金の額】)-2,000円=寄附金控除

(注) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額及び震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。

●税額控除の計算方法
(特定震災指定寄附金の額-2,000円)×40%=税額控除額

(注) 特定震災指定寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。
 税額控除額は、その年分の所得税の額の25%相当額が限度です。

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“無料”セミナ「効く、利く、聴くコミュニケーション術」開催のお知らせ

 今日は、無料のビジネスセミナ「効く、利く、聴くコミュニケーション術」のご紹介です。

 仕事をスムースに行なうためには、良い人間関係が重要です。それには、相手との良いコミュニケーションが不可欠です。

 しかし、それに必要なのは、「良い話し方」よりも「良い聞き方」であることはご存知でしょうか?

 相手の話を真摯に聞く(聴く)ことは多くのメリットをもたらしますが、最も重要なのは、多くの方との信頼関係を築けることでしょう。

 人間関係では「何を言うか」よりも「誰が言うか」が重要です。「○○さんの言うことならば信用できる」といった関係を持つために、自らのコミュニケーションを振り返ることは有意義ではないでしょうか。

 このセミナは、コミュニケーションの重要性や問題に気づくこと、そしてそのスキルを理解し実践できることを目的としています。

 特に企業でマネジメントに携わる方々が必要とする基本的なコミュニケーションスキルについて焦点をあてます。また多くの事例を用いて容易に理解できるような講義内容になっています。

 以下、ご案内です!


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中小企業経営者、リーダー向け“無料”セミナ 第3弾!

★ 効く、利く、聴くコミュニケーション術 ★

=話を聞いてくれない人と良い関係だといえますか?=
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● 開催概要
■受講:
無料  ※同業者、学生の方の受講はお断りします。

■日時:
2011年7月29日(金) 14:00-16:30 (開場13:30)

■場所:
東京都立産業貿易センター浜松町館 中3階 第6会議室
〒105-0022 東京都港区海岸1-7-8
http://www.sanbo.metro.tokyo.jp/access.html

■開催:
藤崎マネジメントサービス、f プロジェクト・コンサルティング 共催
藤崎マネジメントサービスHP=http://fujisaki-ms.com
fプロジェクト・コンサルティングHP=http://fproject.biz

■お問い合わせ、申込みともに「申込フォーム」をご利用ください。
(申込フォームは、下記ホームページの下の方にあるボタンをクリックして下さい)
http://fproject.biz/seminar110729/semina_110729.html

※セミナの詳しいプログラムなど、詳細はこちらまで
http://fproject.biz/event.html


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(つぶやき)営業力の源泉とは

営業力が強い会社ほど、成長の可能性もあります。


このことは、先日ブログに書きました。


では、営業力が強い会社って、なんでしょうか。


営業力が強い、というのは、優秀な営業マンも必要かもしれません。
勿論、他とは違う優秀なサービスや商品も必要です。

では、優れたサービスと優れた営業マンがいたら、完璧でしょうか。


そこには「営業企画力」も必要、と感じています。

要は、仕掛け(しかけ)、です。


いかがでしょうか?