いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2011年09月

子供たちの食の安全を守り、広める―公益財団法人 東京都学校給食会

韓国風すきやき、ボルシチ、野菜と葛きりの芥子醤油和え…

まるでどこかのレストランのラインナップのように見えるこれらのメニュー、
実は東京都内の学校給食で出されるメニューの一部です!

私が学校給食を食べていたころと比べると、種類も味も格段に進化した感があります(^-^)。

郷土料理 房総の太巻き祭りずし  圧縮

(おいしそうな巻き寿司、これも給食!)

今日ご紹介する「公益財団法人 東京都学校給食会」(以下、東京都学校給食会)さんは、そんな美味しい給食の普及の、中心的役割を果たしている公益法人さんかと思います。

都内の学校給食の円滑な実施や充実発展に努め、学校給食における食育の推進を支援することで、児童生徒の心身の健全な発達や広く都民の健全な食生活の実現に寄与したい!

という理念のもと、今年4月1日に東京都知事から公益財団法人として認定されました。私は、こちらの監事を務めさせていただいております。


主な事業は4つ。物資の紹介、安全・衛生、普及充実事業、食育です。

東京都学校給食会さんでは、農薬節減米や産地指定の米、厳しい目で選び抜いた指定加工工場製のパンや麺類など、各学校に安心で安全な給食の材料を提供するしくみを持っています。これが物資の紹介事業です。

各学校からは、注文書で食材を注文すればOK。
まるで、食べ物の素材にこだわったレストランさながら?!ですね。


安全・衛生といえば、物資の紹介でもこだわりのポイント。
食品の衛生管理も厳しいチェックの目を光らせています。
各学校への検査機器の貸し出しなども行っているそうですよ。


普及充実事業では、広報紙の発行のほか、学校栄養職員を対象とした調理講習会を行っています。
調理講習会で調理したレシピは、HPで公開されています。
栄養バランスを考えたメインディッシュや野菜系の小鉢料理、デザートはもちろん、1カップの米を電子レンジで炊く方法など、家庭でも使えるレシピがたくさん紹介されていますよ!
今晩のご飯、どうしようかしら?と思ったときに役に立ちます。


また、食育の一環として、東京都で生産された食品の紹介なども行っています。

八丈島のさかなを活用した献立  圧縮
(八丈島の魚を活用した献立)

子供たちに対する食の安全性が取りざたされることの多い昨今。
東京都学校給食会さんの果たす役割はますます大きくなっていくと思います!

これからの活動にもぜひ、ご注目ください。


●公益財団法人 東京都学校給食会
東京都文京区本駒込5丁目66番2号
TEL:03-3822-9391
FAX:03-5815-7099

(つぶやき)ベストソリューション

税理士の仕事には、
お客様などからの質問に対応する業務がある一定の分量であります。


これは税理士だけではなく、弁護士をはじめとするその他の専門家も同じくでしょう。

しかもその質問は、
はい、いいえ、だけで回答出来ない質問がほとんどです。


こちらはこれがメリット、デメリット・・・
とはいえ、このようにするのがベターかもしれない。

私はこの方向が個人的によいと思うが、経営者が良しとするなら、別の方向もあります。

・・・という感じで、結論としては、曖昧な回答になることも、かなり多いです。


経営者に100点がないように、
専門家にも100点はないのかもしれません。


150点を目指したつもりでも、80点になるかもしれません。

結論は後で判断するしかありません。

その時に一番良いと思う方法を、
微力ながら、お客様と一緒に模索したいと思います。

(つぶやき)一歩先を見る=危機感

一歩、時代の先をみる力がとても必要だと感じる昨今です。


どんなビジネスもそうでしょう。


先手必勝という言葉がありますが、
中小企業では先手を打つことが、
その先の経営を左右することに繋がりやすいと思います。


人よりほんの少しでいいから、
一歩先に、大切なことを感じたり、決めたりする。


結局、自営業に全ての保証はありません。
現状維持をしようとしないこと。

中小企業が生き残るときに必要なものは「危機感」かもしれません。

認定NPO法人になるために―手続きについて

【質問】
私はNPO法人の事務局長を務める者です。
認定NPO法人になるための要件をチェックしたところ、当法人は認定基準をクリアしておりました。
具体的に、申請手続きを行いたいと思っておりますが、どのような手続きが必要でしょうか?

【回答】
認定を受けようとするNPO法人は、主たる事務所の所在地又は納税地の所轄税務署長を経由して、認定申請書を国税庁長官に提出してください。
ただし、提出日を含む事業年度開始の日において、設立の日から1年を超える期間が経過していない法人は申請できませんので注意が必要です。



 すでにNPO法人として活動されている法人から認定を受ける場合は、次の書類を主たる事務所の所在地または納税地の所轄税務署長に提出します。

 提出する申請書及びその添付書類は、正本に加え副本2通(合計3通)が必要です。

NPO法人が認定を受けるために準備する書類
●申請書
―申請者(NPO法人)の名称、主たる事務所の所在地又は納税地、代表者の氏名、設立年月日、申請者(NPO法人)が現に行っている事業の概要などを記載します。

●申請書の添付資料
(1)寄附者名簿(実績判定期間内の日を含む各事業年度分)・・・初めて認定申請を行う場合のみ
(2)認定を受けるための要件を満たしていることを説明する書類
(3)寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

 認定基準を満たしていれば問題ないかもしれませんが、提出日の期首現在で、設立から1年経っていない法人は申請が出来ませんのでご注意ください。

 所轄税務署は提出された申請書と添付資料を所轄国税庁に申請します。

 所轄国税庁は、申請書、添付書類に加え、所轄庁(内閣府や各都道府県など)から提出された事業報告書や定款などの写し、所轄庁証明書などと併せて国税庁に申請します。

 この際、所轄国税庁から実態確認として事業内容がわかるもの(パンフレットや紹介記事、会報など)、給与台帳、帳簿や取引記録、寄附金・会費の内容が分かる資料などの提示を求められることがあります。

 事前に準備しておくといいでしょう。

 話が少し前後しますが、ご相談の方はご自分で認定基準のチェックをなさったようにお見受けしました。
 本件に関しては、所轄国税庁に相談窓口がありますので、ご不明な点は問い合わせてみるといいかもしれませんね!


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

(つぶやき)結果が全て

仕事は厳しいもので、結局は結果や成果です。

受験競争を少しでも経験した方ならば、言わんとすることはご理解いただけますでしょうか。


受験競争も、途中経過の努力や労力は別として、結局は合否という結果や成果ですね。


仕事とは厳しいものですよね。
常々、それを感じるところです。