いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2011年10月

(つぶやき)資金繰り管理のモチベーション

資金繰り表を1円単位で、きっちり作成している経営者がいます。

1円単位ですよ!
素晴らしいですね!

私はその経営者に聞いてみました。

「資金繰り表を継続管理できるモチベーションはなんですか」


答えは。


「ゴルフの時に資金繰りのことを考えたくないんだよ」


ということでした。

なるほど!
確かにゴルフプレイ中に資金繰りのことを考えたくないですよね!

オススメ店「『呑み屋祥寺』の店の下DEN'S cafe」(武蔵野市吉祥寺本町)

昨年10月にご紹介した「麦企画」さん(顧問先さんです)の、吉祥寺のお店です。
先日、事務所スタッフとお店で食事をしました。

吉祥寺の東急の裏手、小さな路地沿いには、何かこだわりがありそうな、すてきな店が並んでいます。
その一角にあるのが「『呑み屋祥寺』の店の下DEN'S cafe」です。

創作料理をはじめ、ここにしかない!美味しいmenuがたくさんあります。

名物のだし巻き玉子は、麦企画さんの店ならどの店でも人気の一品!
もちろん、吉祥寺の店でも絶品のおいしさ。

名物だしまき玉子

ここでは、紅生姜や練り梅を少し乗せていただくのがオススメです。


博多炊き餃子は豚骨スープで炊いた餃子。

博多風炊き餃子

福岡の名物らしいのですが、私は初めていただきました。これも美味!

ワラサのカルバッチョも、あっさりとパクパクお腹に入ります。

カフェ、と言う名前ですが、とってもおしゃれな居酒屋という感じ。
少人数でしっとり飲むのも良し、座敷を利用して大人数でワイワイ楽しむのも良し。
さらに、こだわりの美味しさも楽める―どんなシチュエーションでも外れナシの店です。

人気のまち、吉祥寺でこんなお店を一つ知っておくと、とても便利だと思います!


●『呑み屋祥寺』の店の下DEN'S cafe(ぐるなび)
http://r.gnavi.co.jp/a452605/


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

(つぶやき)明文化のポイント

先日、目標を数値化したら、
せめてご自身の手帳に書いておきませんか、
という話をしました。

手帳、携帯のメモリ、どのような形でも、要は
「見たいときに、すぐに見られるよう記録しておく」
ことが大事かな、と思います。

手帳に書いてみたけど、それは普段使わない手帳。

あるいはExcelで管理していても、そのExcelはめったに開かない。

これでは、せっかくの目標が勿体ないですよ!

(つぶやき)目標を明文化する

自営業の経営者は、売上目標、利益目標を持っています。


頭の中だけで考えている方もいますし、
社内に発表してる方もいると思います。


売上目標や利益目標をどのように設定するかは、基本的に経営者の自由です。


でもせっかく目標設定するならば、
頭の中だけで「記憶」する
のは止めましょう。


それは目標というより、夢や理想に近いものになりがちです。

目標を数値化したら、せめてご自身の手帳に書いておきませんか?

(年末調整)今年の年末調整の主な改正点

【ポイント】
多くの人に関係しそうな改正点は「扶養控除の見直し」です。
この他に、同居特別障害者加算の特例措置の改組、給与所得者等が会社等から住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例が原則廃止、といった改正がなされました。



10月ももうすぐ終わり。皆様のご自宅に、生命保険料控除証明書などが届く季節となりました。
そろそろ年末調整の準備を始める頃合いになりましたね。

今日は今年の年末調整の主な改正点についてご説明いたします。

●扶養控除の見直し
 多くの方に影響が出ると思われる改正点が扶養控除の見直し。

 年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
 これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます。)とすることとされました。

 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。
 これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

 源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。

 この他に、同居特別障害者加算の特例措置の改組、給与所得者等が会社等から住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例が原則廃止といった改正がなされました。

 詳しくは、税理士等にお問い合わせ下さい。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから