いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2011年11月

(つぶやき)もうそんな時期・・・?!

この時期になると「年内」というフレーズがビジネスにも出てきます。


もう早くも年末のことが気になりますよね。

今から「年内」にしておきたいこと、少しづつ整理したいですね。

(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書について(基本編)

【質問】
従業員が自宅を新築したため、住宅借入金等特別控除を受けたいと言っています。
具体的にどのような手続きをすればよいのでしょうか?

【回答】
住宅借入金等特別控除を受けようとする最初の年分については、確定申告により控除の適用を受けることになります。
翌年以降は、年末調整のときに、所要事項を記載した「住宅借入金等特別控除申告書」に、控除証明書と年末残高等証明書を添付して提出するよう、指導してください。



 住宅借入金等特別控除は、該当する人が出て初めて処理する会社さんも多いかと思います。
 質問も多かったので、2回に分けてご説明いたします。

 今回は基本中の基本、大まかな流れについてご説明いたします。

 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)を受けようとする最初の年分については、確定申告により、控除の適用を受けることになります。

 年末調整に関係するのはその後の年分についてです。

 年末調整の際に、各人から提出された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(「住宅借入金等特別控除申告書」)に基づいて控除を行うことができます。

 この控除を受けようとする人に対しては、所要事項を記載した「住宅借入金等特別控除申告書」を年末調整の時までに提出するよう指導してください。

●「住宅借入金等特別控除申告書」に添付するもの●
(1)その人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(「控除証明書」)

(2)借入等を行った金融機関等が発行した「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(「年末残高等証明書」)


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(つぶやき)無料税務相談

税理士会関係の業務として、無料税務相談の仕事があります。

場所は税務署だけでなく、公共施設の一角などでの無料相談もあります。


例えば、役所の玄関近くの屋外テントという時もあります。

夏は暑く、冬は寒い。
なかなか過酷なときもあります(^-^;)。

顧問先以外の初めてお会いする方の税務相談は、リハーサルなしの本番。
毎回、緊張しますね!

(つぶやき)手帳

先日、テレビで来年の手帳の話をしていました。

皆さんは来年の手帳を用意されましたか?

私は毎年決まったメーカーの手帳を使用してます。
社会人になってから色々な手帳を使いましたが、
ここ数年は、同じメーカーの手帳に落ち着きました!

(つぶやき)ビジネスヒント

経営者の皆さんは、ビジネスヒントをどのような時に思い付きますか。


ビジネスヒントは、仕事の「作業」ではありません。
独創的な「発想」に近いかもしれません。


この仕事にビジネスチャンスがありそうだ!あるかもしれない!

と気付いたり、考える仕事のことです。

私は、一人の時間がないと、そういう考える仕事が出来ないタイプです。


休日出勤や移動の電車が主にそうですね。
皆さんはいかがでしょうか?