いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2012年04月

(つぶやき)会議時間

皆さんは会議といえば、どの程度の時間を想定しますか?


1時間?2時間?

私は会議といえば、正直、集中力の場所になるので、1時間半くらいが通常で、2時間が限界かと思います。


もちろん、多少の時間延長は場面により、臨機応変に。

議論のための会議と、決定の会議も、目的を区分すべきでしょう。


非効率なのは、議論ばかりがエンドレスに長引いて
決定すべき議題が成立しないケースです。


会議の進行も見直したいですね!

(つぶやき)現金扱い

税理士業をしていますと、経理や税金のことばかりでなく、
そこから見えてくる会社の問題が出てくることがあります。


例えば、多額の現金の出し入れ。

今やインターネットバンキングも発達し、多額の現金で支払をしないといけない場面は限定されているかと思います。


もちろん、現金で経費を支払うことは「悪い」ことではありません。


ただし管理面では、私は多額の現金扱いをお勧めをしていません。


このような面は複数の会社を見ている税理士業だからこそ、気づいてくる面かもしれません。

(つぶやき)出る杭は光っている?!

昔は「出る杭は打たれる」という諺を聞く場面もあったように思います。

しかし、今やビジネスにおいて「出る杭」の経営者こそが「光っている」とも思います。

中小企業の経営者こそ、どんどん「出る杭」になっていきましょう!

日本の社会資本を支える溶融亜鉛めっき技術―一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会

 公益法人制度改革など、公益法人をめぐる制度が変わりつつある中、いずみ会計は、数多くの公益法人の皆様とお仕事をさせていただいております。

 今日は、「一般社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会」(にほん ようゆう あえん めっき きょうかい。以下、敬称を略して日本溶融亜鉛鍍金協会)さんをご紹介いたします。

 日本溶融亜鉛鍍金協会は、溶融亜鉛めっき技術の開発・向上と溶融亜鉛めっきの普及・啓発及び需要の開拓のために活動している非営利の団体です。


 ・・・ところで!「溶融亜鉛めっき」って、どういうものだかご存じですか?

 「溶融亜鉛めっき」は、鋼材を、溶かした亜鉛に浸し、表面に亜鉛の皮膜を作る技術です。
 亜鉛めっきを施した鋼材は、錆びや腐食が発生しません。
 また亜鉛と鉄との間にできた「合金層」により亜鉛と鉄が強く結合しているため、塗装や電気めっき等とは異なり、長い年月を経てもめっきが剥がれることがありません。

 亜鉛めっきを施したものは、例えば橋梁や駅舎の鉄骨によく使われます。(橋や駅は、錆びたり腐食したらば大変ですよね)
 また、温度や湿度が高い温室や牛舎、室内プールなどの梁や柱にも、亜鉛めっきを施した鉄骨をみかけます。(青森県営屋内プールは1976年に建設したものだそうですが、今でもほとんど劣化がないのだそうです!)
 最近、注目を集めている太陽光発電や風力発電の架台部分も、亜鉛めっきされた鉄を使います。
 さらに、直接に目に触れる機会は少ないかもしれませんが、鉄筋コンクリートの内部に使われている鉄筋にも、溶融亜鉛めっきが施されています。
 これは橋脚などがひび割れするのを防ぐ効果があります。

 つまり、日本のインフラあるところに溶融亜鉛めっき加工あり?!という、実は身近な加工技術なのです。

 溶融亜鉛めっきは、「湿度が高い日本で、インフラをはじめとする社会資本のベースとなっている『鉄』を『錆びない・腐食しない・環境と調和する』新たな素材へと生まれ変わらせ、『リユース、リデュース、リサイクル』の高度な循環型社会を実現する、優れた加工技術」(日本溶融亜鉛鍍金協会ホームページより一部抜粋)だと言います。

 日本溶融亜鉛鍍金協会では、溶融亜鉛めっき業及びこれに関連する事業を営む法人等が会員となり、会員の溶融亜鉛めっき技術の向上および経営改善などを通じて業界の健全な発展を図ることを目的としています。

 また、溶融亜鉛めっきにより鉄鋼の防食防錆機能を強化して「鋼構造物」の質的向上をもたらし、広く普及するために、技術講習会などを行い、社会資本の充実・省資源・地球環境の保全などに寄与していくことをめざしています。

 日本溶融亜鉛鍍金協会は、今年4月1日に、一般社団法人として新たな一歩を踏み出しました。
 日本の社会資本を支える溶融亜鉛めっき技術と、その普及啓発・発展をめざす公益法人の活動に、ぜひご注目下さい!


一般社団法人 日本溶融亜鉛鍍金協会
http://aen-mekki.or.jp/
〒107-0052
東京都港区赤坂2丁目21番3号 レドンドビル3F
TEL. 03-5545-1875 FAX. 03-5545-1876

親の持つ土地に息子が家を建てる場合の贈与税

【質問】
このたび息子が結婚し、私の持つ土地に新居を建てることになりました。
家自体は息子が全額費用を負担して建てる予定ですが、土地は私の名義。
息子から地代を取るなどの措置を講じないと、贈与税などの税金がかかるなんてこと、ありませんか?

【回答】
親の土地を使用貸借(地代も権利金も支払うことなく土地を借りること)して子供が家を建てた場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。


 通常、土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。
 権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。

 しかし、ご相談の方のように、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
 このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の「使用貸借」といいます。

 ですから、親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。

 しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。

 この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。
相続税の計算のときのこの土地の価額は、他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。
 つまり、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になります。


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