いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2012年05月

(つぶやき)実は恨めしいGW(2)

そういえばゴールデンウィーク(GW)は、以前からあまり休めない休日でした。
私が税理士受験生だったころは、ひたすら勉強詰め込みの期間でした。


働きながら税理士受験生の時代が一番辛かったですね。
仕事も忙しい、勉強もやらなければいけない。
GWの間に、日頃の遅れを取り返さなくては・・・と焦る期間でした。

せめてGWが6月以降なら、もっとゆっくり休めるのになあ~
なんて、毎年思います。

(つぶやき)実は恨めしいGW(1)

私は税理士業界に入ってから、ゴールデンウィーク(GW)は休めないお休みの期間になってしまいました。

3月に決算を迎える法人が、他の月より多くあり、
また、3月決算法人は規模等が大きいケースがあるからです。


3月決算の税務申告は5月末。
経理担当が3月までの数字をまとめ、決算修正をし、決算書ができるかどうか-
が、ちょうどGW前後に集中します。


毎年、ちょっぴりGWが恨めしく思います。

相続税を物納する際の注意点

【質問】
父の死亡にともない、私に相続税が課されることとなりました。
現金等はありませんが土地があるため、物納を考えています。
相続税を物納する際の注意点があれば教えて下さい。

【回答】
物納できる場合や資産の種類、評価額の計算方法には決まりがあります。また利子税が課税されるため、納税の総額は大きくなります。
土地をお持ちの場合は、実際に売買して、諸経費や譲渡所得税等を勘案した場合と、相続税評価額で物納した場合を比較検討し、物納の選択が有利かどうか判断することをオススメいたします。



 v国税は金銭で納付する事が原則です。
(「延納」といって一定の条件のもと、納期限を延長することもできます)
 相続税の場合、延納制度を使っても金銭で納付する事が難しいときには、一定の相続財産による「物納」が認められています。

 延納とは、相続税が10万円を超えた際に担保を提供する事によって、相続税を年賦で支払える制度です。
 物納は、延納でも支払えない場合に利用できる制度ですから、「金銭は老後の為にとっておいて、土地を物納して相続税を納めたい」ということはできません。

 物納できる財産は日本国内のもので、その時の相続で取得したものに限られます。
 物納には順位があり、

1.国債・地方債・不動産・船舶
2.社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券
3.動産

となっています。
 国債を持っているのに株式で物納する、といったことは税務署が認める特別な場合だけしかできません。

 さらに、担保がついている不動産・隣との境界が曖昧な土地・道路に通じていない土地などは、物納ができません。

 物納により収納される財産の価額は、原則として相続税評価額(申告した価額)です。
 小規模宅地の減額の適用を受けた宅地については減額後の価額になりますので注意が必要です。
 また、物納の場合は利子税がつきますので、実際の相続税よりも、総額では多く払う事になります。

 ご相談の方のように不動産をたくさんお持ちの方でしたら、簡単に物納という選択肢をとらず、実際に売買して、諸経費や譲渡所得税(相続税の取得費加算の適用があります)等を勘案した場合と、相続税評価額で物納した場合を比較検討し、物納の選択が有利かどうか判断することをオススメいたします。

 もう一つ注意点。
 延納から物納へ、物納から延納への切り替えが可能ですが、物納へ切り替えた場合は当初の延納条件による利子税を納付しなければならないことも注意が必要ですね。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

(つぶやき)震災対策

東京湾震源の地震予測について、色んな議論が交わされています。

私の事務所は麹町。
都心部にあります。


普段は便利な都心部ですが、やはり震災などの非常時は色々と難しいものです。


これから、更に詳しい対策を考えておかないといけませんね。

JANIC、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)に

いずみ会計とご縁のある国際協力NGOセンター(JANIC)さんが、国税庁から「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」の認定を受け、5月1日から新たな第一歩を踏み出されました!

国際協力NGOセンター(通称JANIC。以下、JANICといいます)は、飢餓、貧困、人権の侵害から解放された、平和で公正な地球市民社会の実現を目指して1987年に設立されました。
日本の国際協力NGO約100団体を正会員とする、日本有数のネットワーク型国際協力NGOです。

JANIC_Webサイト


JANICの活動を一言で言うと「NGOを支援するNGO」です。

日本には、国際協力NGOが400以上もあるといわれ、世界100カ国以上で活躍しています。
日本のNGO活動は50年以上の歴史を持ち、途上国の人々の期待に応えていく活動を続けてきましたが、多くの団体は欧米のNGOに比べ規模が小さく、人材や資金の確保など、さまざまな課題を抱えているといわれています。
個々の団体の努力も必要ですが、ひとつひとつの団体の力では限界があります。

NGO同士、またはNGOと政府や企業との協力を進め、NGOが活動しやすい社会をつくるためには、NGO全体のために活動する「お世話役」、つまり「NGOを支援するNGO」が必要になります―それが今日ご紹介するJANICです。


グローバルイシューと日本政府およびODAへの調査・提言活動、NGOの理解促進と他セクター(企業や労働組合、自治体など)との連携、NGOの能力強化と社会的責任の向上―といった事業を行っています。
また、NGOサポート募金という募金システムでJANICを通して加盟NGO団体へ寄附を配分する事業も行っています。


個人の方にとってはちょっと縁遠い話のように見えますが、事務局の方曰く
「『国際協力には興味があるけど、何をしたらいいかわからないなぁ。』と思っている人にもできることはたくさんあります。」とのこと。

例えば、ふだんの生活の中で気になっていることの問題を深く掘り下げていくと、世界の貧困、地球環境、医療、教育、子どもや女性、お年寄りや障害者、福祉、人権・・・意外なことにたどり着くことがあります。

こうした問題に取り組むNGOを、JANICではNGOガイドや入門セミナー(講師派遣制)などの形でご紹介しています。
また、NGOのイベントやインターン、ボランティア募集などの情報を「情報掲示板」(JANICサイト参照)で公開しています。

NGOガイド


もちろんNGOとNGO、NGOと私たちをつなぐ役割を果たすJANICへの支援も、NGOを元気にする一つの方法です。そういう意味では、国際協力の一つの形、かもしれませんね!


「弊法人は今年で創立25周年を迎えます。
記念すべき年に認定NPO法人格を得たことを受け、設立の初心に立ちかえり、飢餓、貧困、人権の侵害から解放された、平和で公正な地球市民社会の実現を目指しこれからも国際協力NGOのネットワークとしての諸活動に取り組んでいく所存です。」
とは、理事長のお話。

25周年という記念の年でもありますので、年間を通じて様々な支援活動を行っていきたい、とのことです。
これからの活動に、ぜひご注目下さい!


※認定NPO法人となった2012年5月1日以降、JANICへの寄附、および『NGOサポート募金』への寄附は、税法上の特例措置の対象となります。


■認定特定非営利活動法人 国際協力NGOセンター(JANIC)
(英文名称)Japan NGO Center for International Cooperation

http://www.janic.org/
東京都新宿区西早稲田2-3-18 アバコビル5F
TEL:03-5292-2911
FAX:03-5292-2912