いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2012年07月

(つぶやき)暑中見舞い葉書

暑中見舞い葉書を出すのは、実は私は楽しみの一つです。

年賀状も楽しみの一つなのですが、年賀状は喪中の方もいますので
出せない相手先も毎年数件あります。


そういう意味で暑中見舞い葉書に関しては自由ですから、
普段にご無沙汰している方にも、ご挨拶ができます。


準備は少し大変ですが、ちょっと楽しみな行事です。

弔慰金と退職金

【質問】
先日亡くなった夫の葬儀の際、夫が勤めていた会社から弔慰金と花輪代をいただきました。
税法上、何か気をつけることはありますか?

【回答】
被相続人の勤務先から弔慰金などの名目で受け取った金銭のうち、実質上退職手当金等とみなされる金銭は相続税の対象となります。
被相続人の葬儀で遺族が受ける花輪代は相続税が課税されません。



 被相続人の勤務先から弔慰金などの名目で受け取った金銭のうち、実質上退職手当金等とみなされる金銭は相続税の対象となるので注意が必要です。

 相続税の対象となる退職手当金等には、被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金などの金品で、現物支給されたものも含まれます。
 さらに被相続人の死亡後3年以内に支給される金額が確定したものが対象となります。

 しかし、このうちの全額が相続税の対象となるわけではありません。
 すべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が、500万円に法定相続人数を掛けて算出される非課税限度額以下の場合は課税されません。

 また、退職手当金等以外の金品を勤務先から受け取った場合、次の(1)、(2)に該当する金額は弔慰金に相当する金額として相続税の対象外ですが、それを超える金額は退職手当金等として相続税が課税されます。

(1)被相続人が業務上において死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額、
(2)被相続人が業務上以外で死亡した場合、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額。

 ここでいう普通給与とは、給料や扶養手当、勤務地手当などの合計額を指します。

 ちなみに、被相続人の葬儀で遺族が受ける弔慰金や花輪代などに、通常相続税は課税されません。

 また、被相続人が生前に退職している勤務先から弔慰金を受け取った場合、すでに被相続人がその勤務先から退職手当金等の支給を受けていれば、この弔慰金は雇用者以外から支払われるものなので、相続税の対象とはなりません。
 この場合の弔慰金は遺族の一時所得となります。


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(つぶやき)クールビズ

クールビズも随分と普及してきましたね。
この時期は男性も上着やネクタイを外していいと思います。

当事務所にお越しの際には、どうぞクールビズでお越しくださいね。


外は暑いですから、体に負担がないようにいたしましょう。

(つぶやき)冷たい飲み物

次第に暑い日が増えてきましたね。
特に今週は暑い日続きでした。

こんなときには、冷たい飲み物が欲しくなりますが、
冷たい飲み物ばかり飲んでいると、体がだるくなりませんか。


体調管理には皆様ご留意くださいね。

(つぶやき)軽井沢!

私は、ここ数年、夏休みは軽井沢に出掛けています。
宿泊でお世話になるのは、「友愛山荘」です。

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軽井沢駅からも歩ける距離で、旧軽井沢も徒歩でいける場所にあります。

手作りの家庭的なお食事もお楽しみポイントなんです。