いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2012年08月

(つぶやき)コンサル受けています

私自身も、実はコンサルを受けています。

お客様だと、どうしても利害関係や感情が入るのでお客様でない会社にコンサル指導を受けています。

継続的なコンサルが1社と、スポットのコンサルが1社です。


やはり、有料のコンサルは、私の気持ちが違いますね。
無料のコンサルも受けたことがありますが、有料だと私の心構えが断然、違います。

自分がお客様の立場にたつと、気付くこともあり、いろいろな意味で勉強になります!

公益認定レポート「公益財団法人 建設情報技術センター」

 今日ご紹介するのは、いずみ会計とご縁のある
「公益財団法人 建築情報技術センター」(以下、建築情報技術センター)さんです。

 建築情報技術センターは、
「都市開発や住宅建設において、建設業従事者の技術向上と安全確保を促し、それらによって建設構造物の品質向上を図ることで日本国民の住生活環境向上に寄与する」ことを目的とする公益財団法人です。

 昨今、途上国と言われていた国々が次第に成長し、それらの国の都市が今の時代にあわせた機能を急速に備えつつあります。
 「世界の中で日本が、経済力と存在感を維持、発展させていくためには、魅カ的な都市を多く作りだすことが肝要です。」と言うのは、代表理事の吉田六左ェ門氏。

 「都市の魅力の中には、歴史、文化、自然、交通といった点に加え、都市の構造が大きな要素として含まれます。
 世界競争に勝つためには、老若男女関係なく住みやすく、快適かつ安全で、情報が豊富で知的な刺激の多い―といった、心豊かな街づくり(クリエイティブシティ)が求められています。

 また、近年の社会の構造変化を受けて、自然環境と調和した持続可能な街づくりや、急速に進む高齢化の中でもにぎわいを失わず生活を支え続けられる街づくり(サステナブルシティ)も欠かせない視点となってきています。」(吉田氏)

 さらに、2011年3月に起きた東日本大震災や、今年に入ってから各地で頻発する大雨に伴う家屋への浸水、竜巻の被害も記憶に新しいところです。
 こうした自然災害は、日本だけでなく、世界中で起きていることです。

 「街づくりにおいては、都市や住宅の頑健性(ロバストネス)という点にも改めて注目しなければなりません。」(吉田氏)

 「クリエイティブ」、「サステナブル」、「ロバスト」の3つをキーワードとしたこれからの国土、街づくりを進めていくためには、

 「都市開発及び住宅建設に関する優れた技術を開拓、結集し、広く普及していくことが重要。」(吉田氏)
と言います。

 日本には従来から、安全性が高く優れた技術がありました。(東京スカイツリーは、建設の途中に東日本大震災に被災しましたが、倒壊等もなく無事竣工しましたよね)
 ただし、そういった優れた技術は、「特定の企業に閉じた形で利用される場合が多かった」(吉田氏)といいます。

 「国全体の都市開発や住宅建設の高度化に資するよう、社会的に価値のある技術の共有を進め、各社はその上に独自の付加価値を加える、といった発想の転換が必要だ―という発想を基盤に、一般財団法人建設情報技術センターを創設しました。平成23年3月のことです。」(吉田氏)

 当初、一般財団法人として活動を開始した建設情報技術センターでしたが、公益認定を受けるべく、いずみ会計がお手伝いをさせていただきました。

 公益法人制度改革がはじまって3年半余り、まだ制度そのものの浸透度が低いという点に加えて、やはり公益認定となるとかなりハードルが高いのが事実です。

 基本的に公益認定の要件には、永続的に公益事業が継続できるのか? 資金面や事業能力はどの程度あるのか?その裏付けは何か?―といった点について、理論的根拠が求められます。
 特に歴史の新しい団体の場合、実績が数年のため、きちんとした事前準備が必要となります。

 社会的価値のある建築技術を共有するための各種セミナー・教育・研修事業、新技術情報提供システム(NETIS)登録支援事業など、建設情報技術センターさんの地道でかつ内容の濃い公益事業を根本として、その上で様々な準備を行った結果、今年の7月に晴れて公益財団法人の認定を受けました!

 実は一般財団・社団から公益認定を受けた例って、全国に100例ほどしかないんですね。
 建築情報技術センターさんは、その「狭き門」をくぐり抜けた団体であると言えます!

 「浦田先生には認定を受ける上で細かい点に至るまで大変にお世話になりました。
公益認定を受けたことを一つの通過点として、今後もなお一層、幅広く国益に資するため、建設構造物の施工品質向上、 安全の確保促進のための事業展開をすすめてまいります。」(吉田氏)

 今後も、建築情報技術センターの活動に、ぜひご注目ください!


■公益財団法人 建設情報技術センター
http://www.citc.or.jp/index.htm
(本部)東京都新宿区三栄町9-18
TEL:03-5368-1448


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(つぶやき)扇子

夏休みの前になりますが、当事務所主催でセミナーを開催いたしました。

あまりにも暑い日だったので、移動の途中駅で、扇子をたくさん買って、セミナー会場で配りました。


本当は団扇配り、が一番ベストだったのかもしれませんが
意外と?団扇は街中で売ってないんです。
でも、お手頃価格の扇子はありました(内緒ですが、お手頃価格!)

セミナー参加の皆様も、扇子で少しだけ涼んでいただいて、勉強もしていただき、何よりでした。

休眠中の会社でもやるべき手続き

【質問】
事業再編により、ある子会社の事業を整理することになりました。
ただ、この子会社について、しばらくは休眠させますが折を見て復活させようと思っています。
休眠中でもやっておくべきことを教えて下さい。


【回答】
休眠中の会社でも必ずすべきことは、大きく2つ、「税務申告」と「役員の改選」です。


 事業再編、あるいは経営不振などにより子会社の事業を整理するケースは少なくありません。
 こうした会社のなかには、ご相談の方のように折をみて復活させることを目的に、登記は残したままにしておくといった「復活を前提に会社を休眠」させるケースもあるかと思います。

 会社を休眠させるには、税務署や都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要となりますが、復活を視野に入れた「とりあえず休眠」の場合、休眠中であってもやっておかなければならない手続きがいくつかあります。


 まずすべきことの一つは、税務申告。

 休眠状態というのは、「企業活動を停止している」というだけのことですから、法人としての登記が残っている以上、法人税等の申告は必須になります。

 また、青色申告制度や欠損金がある場合の繰り越し控除の適用は、申告を続けていないと受けることができなくなってしまうので注意が必要です。

 これは法人住民税の均等割なども原則同様です。(ただし、自治体によって取り扱いが違うので市町村の窓口等でご確認ください)


 二つ目は「役員の改選」。
 休眠中も定款に決められている期間ごとに役員および監査役の改選をする必要があります。
 これをしなければ、選任懈怠となってしまいます。

 休眠会社は最後に登記があった日から12年が経過すると、法務大臣の判断により「みなし解散」とされてしまいます。
 12年を過ぎて2カ月以内に本店所在地を管轄する登記所へ「事業を廃止していない」という届出書を出すよう、官報に公告されます。

 その間に届出書が出されなければ、みなし解散とされてしまうので十分な注意が必要です。


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(つぶやき)羽根のない扇風機

8月も終わりに近づいていますが、
事務所の会議室に、羽のない扇風機を置きました。

お客様にも、なかなか好評です。
これは、涼しいという意味よりも、「本当に扇風機なのに羽がないんだね?」という「面白さ」のようです。

風がでる部分に、手をあてて「本当に風がでてるんだね?」と試しているお客様もいました。


その試したい気持ちは、私もよくわかります(私も最初に試しましたので!)