いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2012年11月

(つぶやき)資産家のお金の使い方

資産家と言われる方が、世の中にはいます。
生まれながらの資産家の方もいますが、事業で成功して資産家になった方もいます。

私は、仕事でお金の使い方をみる機会がありますが、
資産家のお金の使い方は「鮮やか」です。

必要なお金は、大きく使います。
必要なお金とは、自分のため、身内のためではなく、地域のため、社会のため、芸術のため、いわゆる自分のため以外に、必要とされる場面です。

その一つ一つが、ニュースになるわけでもないですが、社会には資産家の支援が大きく影響していることを、時々、仕事を通じて感じてます。

(つぶやき)季節の移り変わり

だんだんと朝晩が冷える気候になりました。
猛暑で汗ばむ毎日は、それほど前のことではないはずなのですが・・・

でも四季の移り変わりは、とても良いものです。
毎日の生活に、よい変化があります。
四季の移り変わりも、仕事の合間に楽しみたいですね。

(つぶやき)続・儲けは永遠ではない

「儲けは永遠ではない」という話の続きです。

私の取引先ではありませんが、この話を理解いただけなかったと思う社長がいます。

その社長が今どうしているやら、はっきりとはわかりません。


私が知っているのは、短期的に儲かったことに、すっかり浮かれてしまい、
海外旅行、車の購入、ゴルフクラブ買い換え、あちこちでおごりながら飲み続けていた姿です。


こういう社長の末路も別件でみたことがあります。

究極、借金を返せずに、社長は行方不明になり、事業は廃止です。

やはり「儲けは永遠ではない」のですよね。

税務調査、従業員にも質問されることがあるの?!

【質問】
最近の税務調査では、税務署の人が従業員に対して質問をすることがある、と聞きました。
本当ですか?
当社の場合、接客等に携わるアルバイト従業員(当社のかなりの部分を占めます)にしつこく質問をされることで、お客様へのサービスが一時的におざなりになることが心配です。
また、事情のわからないアルバイト従業員が根拠のないうわさ話や憶測を話すことで、税務調査自体が長引くのではないかと心配です。


【回答】
本当です。法令解釈通達では、「調査のため必要がある倍には使用人その他従業員についても質問検査権が及ぶ」ことが明記されています。


 平成24年10月から一部先行実施、平成25年1月から本格実施される「新税務調査」の導入に当たり、税務署から事前に、
「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)」、
「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」、
「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」、
「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」
が公表されています。

 その法令解釈通達の中で、「税務調査における質問検査権は、調査のために必要がある場合には、納税義務者等の代理人、使用人その他の従業者についても及ぶことに留意する」ことが書かれています。

 つまり、「税務調査のために必要」があれば、会社の従業員などに、税務調査官が直接質問することが可能ということです。

 これって、実は今までも税務調査の現場では時に実施されていました。
 ただ、ご相談の方と同様、実務に従事する従業員への長時間にわたる質問でその実務が滞ったり、事情をよく知らない従業員が憶測やうわさ話などを調査官に話すことで、無駄に調査が長引くことも懸念され、納税者としてはなるべく回避する傾向がありました。

 今後は、今まで以上に従業員などに税務調査官が確認などすることが増えるのかもしれません。

 しかし、「税務調査のために必要」ということが明記されている以上、必要以上に従業員に回答を求めることは認められるのかどうか・・・?
 どうして質問が必要なのか、を確認してみることは問題ないと思います。

 適正申告を心がけていたとしても、どのような調査なのか、によって対応は変わってきます。
 もし税務調査、ということになったらば、まずは顧問税理士までご相談いただくことをオススメします。


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(つぶやき)儲けは永遠ではない

「儲けは永遠ではない」

どんなビジネスも商品もサービスも、伸ばす時期があれば縮む時期もあります。

会社の利益も、伸びるタイミングがある反面、沈むタイミングがあります。

「儲けは永遠ではない」のです。

経営者は必ずわかっているはずのビジネスの原理原則ですね。