いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2012年12月

(つぶやき)年末年始の過ごし方

毎年年末年始の休みには、「考え事」をする時間をとってます。

とはいえ、何かと慌ただしい年末年始休み。

かなり無理矢理ですが、一人きりになる時間を作ります。
やはり誰かと話し合いしながら仕事のヒントを得ることも多いですが
最終的には、自分の責任として、自分の仕事のこれからをじっと考え事します。
もっと余裕ができたら、一日ホテルに缶詰になってみたいですが。

「考え事」は、何がどう、というものではなく、自分の振り返り含めて、大事な時間だと思います。

さて、いずみ会計では、本日28日(金)まで通常業務、
12月29日(土)から1月3日(木)まで年末年始のお休みをいただきます。
年明けは1月4日(金)から通常通り業務を行います。

ブログもこれにあわせて、12月29日から1月3日まではお休みとなります。

今年1年、大変にお世話になりました。
皆様、よいお年をお過ごし下さいませ!

(つぶやき)愚痴を言う

ある年配の方から、聞かれました。

「浦田さんは、どんなところに愚痴話をしてるのですか?」と。

悪い意味ではなく、
「愚痴話くらいしないと、あなたも経営者だからストレスも溜まるでしょう?」
という心遣いを込めて、です。

改めてそう質問されると、「えっとー?」と考えてしまいました。

私も人間、愚痴もない訳ではなく、多少はあります(笑)。

でも、愚痴は言ってるような忘れてるような・・・
もしかしたら、どこか別のところでストレス発散しているのかもしれません。

経営者には、愚痴が言える環境も大事な要素かもしれませんね!

(つぶやき)年賀状

皆様は年賀状は何枚くらい出されますか?
私は自営業になってから、毎年枚数が増えて、

・・・今回はついに1000枚でした。

この1000枚は、ほぼ去年にお顔をあわせた方が大半です。
過去にビジネスがあっても、お付き合いがなくなった方は、実は年賀状もどこかでリストから落とします。

そう考えると1000枚の年賀状リストは、全てお仕事のどこかでお会いした方々。
とても嬉しいことです。

住宅を取得したのに転勤命令が・・・住宅借入金等特別控除は?

【質問】
2012年3月に新築住宅を購入し、住み始めていました。
しかし、11月に会社から転任命令が出て地方に赴任することが決まり、11月末に赴任先に家族全員で引っ越しをしました。
自宅購入の際には銀行の住宅ローンを利用しているのですが、11月末までしか住んでいないので住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)はどのように申告すればいいのか、よくわかりません。
ちなみに、せっかく手に入れた自宅は、本社への報告等のときに立ち寄ることもあるかと思い、特に人に貸さずに空き家にしてあります。


【回答】
住宅の取得等をして居住した人で、その取得等をした年の12月31日までの間に、勤務先からの転任命令等によりその家屋に住めなくなった場合、その年の住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
ただし、居住年の翌年以後再びその家屋に居住した場合には一定の要件の下で再居住年以後の各適用年度について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。



 住宅の取得等をして住み始めたばかりなのに転任命令が出る・・・どうして今の時期に?!と思うこともしばしばですが、こうしたことは皆さんにもありえる話ですよね。

 住宅借入金等特別控除の適用条件の一つに「適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」が挙げられます。
 ご相談の方は11月末に赴任先に引っ越しをなさっているので、12月31日まで引き続いて住んでいることに該当しません。
 ですから、残念ながら2012年は控除を受けることができません。

 しかし、居住しはじめた年の翌年以後、再びその家に居住した場合は一定の要件の下で再居住年以後の各適用年について住宅借入金等特別控除を受けることができます。

 例えば2014年11月に転任先から本社に戻り、ご自宅への居住をはじめられた場合、一定の要件を満たしていれば2014年は確定申告で控除ができますし、2015年以降は年末調整で控除ができます。
 この場合、年末調整で控除できる期間は2015年から2021年(2012年から10年間)ですのでご注意下さい。

 ちなみに、住宅等を取得した年の翌年以降に転居した場合で居住開始年は確定申告で控除を受けているようなときは、一定の要件の下で、再居住をはじめた年度の年末調整で控除することができます。

 例えば2012年3月に自宅を取得、2012年度は確定申告で住宅借入金等特別控除を受け、2013年度に転任、2014年11月に再び自宅に居住したような場合、すでに一度確定申告を受けていますので2014年から年末調整で控除を受けることができます。
 この場合、年末調整で控除できる期間は2014年から2021年(2012年から10年間)となります。


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(つぶやき)ちょっとした背伸び

昔からの税理士仲間に、たまに冷やかされます。

「浦田さん、事務所出すのはヤダって言ってたのにね」
はい、10年以上前に、私が税理士資格をとったとき
確かにそう言ってました。

「私のような人間が一つの税理士事務所を出すには能力が足りない」
「他人を雇うなんて、とても責任が負えない」
と、何度も言ってました。

はい、その通りです。

でも、私は結果として、個人の税理士事務所を出し、現在4人スタッフを雇っています。
(外注さんも別途数名います)

私は急に成長したわけでもなく、能力が高くなったわけでもなく、
単にちょっと背伸びをして、すこし高い目標に挑戦しているだけです。

「自分が出来ないということを、結果として行動している」

それが、私、という人間なのかもね?、なんて最近思います。