いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2013年03月

私たちの「意志ある寄付」が社会を変える-公益財団法人 パブリックリソース財団

 今日は、いずみ会計とご縁のある「公益財団法人 パブリックリソース財団」(以下、パブリックリソース財団)をご紹介いたします。

 パブリックリソース財団は、2000 年から「特定非営利活動法人パブリックリソースセンター」として活動してきた法人です。
 主な活動として、NPOなど非営利事業体のキャパシティビルディングやマネジメント強化、SRI(社会的責任投資)にかかる企業の社会性評価やCSR支援事業、そしてオンライン寄付をはじめとする寄付推進事業などを展開してきました。

 これらの成果と蓄積を踏まえ、個人や企業の資金力を社会的事業への投資につなぐ寄付推進の専門組織「公益財団法人 パブリックリソース財団」として2013年1月に新たな第一歩を踏み出されました!

 「誰もが『誰かの力になりたい』という『真情』を持っています。
寄付は誰もができる社会貢献です。故なき苦難から命を救い、一人ひとりに笑顔をもたらすために、より広く『人が人を支える社会』を実現していきたいと思います。
 
『意志ある寄付』で社会を変える、これがパブリックリソース財団の使命です。」(パブリックリソース財団HPより抜粋)

とあるように、従来の助成財団や企業財団とは異なり、一人ひとりの「意志ある寄付」を結集する「パブリック・チャリティ」として、大きな基金をつくり社会にインパクトを与えていく-という考え方が特徴的です。

 その象徴とも言えるのが、オンライン寄付サイト「Give One(ギブワン)」です。

 Give Oneサイトは、先端的な社会問題に取り組む200 以上の活動プロジェクトを審査、掲載しています。
 私たちが関心のあるプロジェクトを選択し、オンライン上から寄付をすることができます。こうして、自らの意志で社会貢献の一歩を踏み出すことをサポートするオンライン寄付サイト-それがGive Oneです。

 プロジェクトは団体名の検索だけでなく、テーマごと、地域ごとに検索ができるようになっています。
 だから、気になるテーマをのぞいてみて、これならば!と思う団体に簡単に寄付をすることができます。
 寄付は1000円程度の少額からできますし、物品の寄付を募っている団体さんもありますので、ぜひ一度Give Oneサイトをご参照ください。

 現在、Give Oneの各プロジェクトと並行して、パブリックリソース財団では寄付推進を十全に行うため、「税額控除」の資格を得るべく「パブリックリソース財団 スタート支援寄付」を3月31日まで受付中です。

 「資格認定のための『パブリックサポートテスト』では、3,000 円以上の寄付者(個人・法人)が平均して年100 人以上いることが要件となっています。
 そこで、皆様からのご寄付により、ぜひ、この資格を得させていただきたいと存じます。」(パブリックリソース財団)

 寄付という形で社会貢献したくても、どうして良いか分からなかった私たちとチャリティ団体をつなぐパブリックリソース財団の活動に、今後もぜひご注目ください!


■公益財団法人 パブリックリソース財団
http://www.public.or.jp/index.html
東京都中央区湊2丁目16番地25号
ライオンズマンション鉄砲洲第3 202号室
Tel: 03-5540-6256
Fax: 03-5540-1030

※オンライン寄付サイト「Give One」はこちら▼
http://www.giveone.net/cp/pg/TopPage.aspx

※「パブリックリソース財団 スタート支援寄付」はこちら▼
http://www.giveone.net/cp/PG/CtrlPage.aspx?ctr=pm&pmk=10314

(つぶやき)これから大一番!

確定申告も終わり、通常のサイクルに戻りつつあります。

しかし、会計事務所の繁忙期はまさにこれから。
3月決算5月申告の大きな山があります。

12月の年末調整、1月の支払調書、償却資産税、2-3月の確定申告。
少し息継ぎをして、また一番大きな繁忙期にむけて頑張ります!

(つぶやき)確定申告が終わると・・・

毎年のことですが、「確定申告が終わると春がくる」という感覚があります。

春一番の風がふく、気温が何度、そんなニュースよりも何よりも
「確定申告が終わると春がくる」という気持ちになります。

確定申告が終わるとコートがいらなくなる、という服装のこともあわせて、です。

会計事務所業界は、確定申告が終わると春がきて、
次に3月決算の作業、という年間でも最大の繁忙期がきます。

この最大の繁忙期を乗り越えたら、夏がくる、そんな感じですね。

会計事務所の繁忙期は、ほぼ決まっています。

何とか無事に繁忙期を乗り切りたいと思います。

今になって医療費の領収書が大量に出てきた

【質問】
春休みになり、大学の近くに下宿していた長女(毎月、生活費を仕送りしているため、扶養親族に該当します)が戻ってきました。
そのときに「昨年、歯の治療をしたときの領収書があるのだけれど・・・」とかなり多額の領収書を持ってきました。
これさえあれば医療費控除が受けられたのに、すでに確定申告は済ませた後。
税金が戻ってくるのなら、何とか取り戻したいと思っています。

【回答】
確定申告書を提出した後で、税金を戻してもらうため、あるいは還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。
更正の請求を行えば、医療費控除分の税金が戻ってくる可能性が高いです。



 ご相談の方のように、確定申告をした後に多額の医療費の領収書が出てきて「本当は医療費控除が受けられたにに・・・」というような方は珍しくありません。

 その他、生活費を送っている両親を扶養に入れ忘れていたため、もっとたくさんの扶養控除が受けられたのに、とか、社会保険料控除を申告漏れしていた、とか、後で気づいた「しまった!」と思うケースは結構あるかと思います。

 申告期限後に、税金を戻してもらうため、あるいは還付してもらう税金を過少に計算してしまった場合の手続きを「更正の請求」と呼びます。
 ご相談の方も、「更正の請求」の手続きを取ることによって、医療費控除を受けられる可能性が高いと思います。

 手続きの方法ですが、税務署に用意されている「更正の請求書」という所定の書類に記入し、提出してください。

 更正の請求ができる期限は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については原則として5年になります。(従来は1年でした)

 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご注意ください。


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(つぶやき)上司

このくらいの年令になると、昔の何人かの上司を思い出すことがあります。

私が社会人初めての頃をはじめ、
人事異動があったり、
転職したりー
何名かの上司と一緒に仕事をしました。

私は20〜30代の頃の上司は、40〜50代のくらいでした。
その頃は「すごく、はるかに年上の上司」と感じてましたが
私も年をとると、段々と「昔の上司」の年令に近くなってます。

そして、今は自営をしてますので、小さな経営者でもあります。

それを思うと「私ももっと成長して頑張らないと!」という、よい意味の焦りになります。

色々な上司の方々がいましたが、全ての上司がとても勉強になりましたね。