いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2013年04月

母が老人ホームに入居するが、マイホームの相続税は?

【質問】
1年前に父が他界し、母はすっかり元気をなくしてしまったようです。
母は高齢で、一人息子の私も実家からは遠くにおりますので、母は父から相続したマイホームを出て老人ホームへの入居を考えているようです。
ただ、母に万一のことがあったとき、空き家になっているマイホームには高い相続税がかかる、という話を聞きました。
母の資産はマイホームくらいしかありませんが、都内の割といい場所にあるので、先々のことを考えるとちょっと不安です。

【回答】
平成26年1月1日から、「老人ホーム入居時の小規模宅地等の特例」が改正されます。
被相続人(母)が相続直前に老人ホームに入居していた場合でも「小規模宅地等の特例」が認められる要件が緩和されます。



 多くの方が実質増税となる相続税に関する税法改正。

 「資産なんてマイホームくらいしかないよ!」というご相談の方と同じような方は結構いらっしゃると思いますが、都内で一戸建てのマイホームといえば、それなりの評価額になってしまい、思わぬところで相続税が・・・という可能性がなきにしもあらず。

 そこで私たちの心強い味方になるのが、「小規模宅地等の特例」です。

 「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用として使用していた宅地等(いわゆるマイホーム等)について、一定の要件に該当する場合、その評価額の最大80%が相続税の計算上軽減されるというものです。

 今回の改正で大きなポイントとなるのが、平成26年1月1日以後に適用となる「老人ホーム入居時の小規模宅地等の特例」に係る改正です。

 「小規模宅地等の特例」は、もし被相続人が相続の直前において老人ホームに入居していた場合、一定の要件に該当しなければ、自宅の土地について被相続人の居住の用に供されていたものとみなされず、適用されません。

 従来、その要件とは
1.被相続人の身体または精神上の理由により介護を受ける必要があるため老人ホームに入所したと認められること(原則、特別養護老人ホームの入所者など)
2.いつでも家に戻れるように建物の維持管理が行われていたこと
3.入所後、他の者の居住の用などに供していた事実がないこと
4.老人ホームは、被相続人またはその親族によって所有権や終身利用権が取得されたものでないこと
・・・の4要件でした。

 今回の改正により、要件は以下の2点に緩和されています。
1.被相続人に介護が必要なため入所したものであること
2.家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと

 「建物の維持管理」と「終身利用権が取得されたものでないこと」に関する要件が撤廃されたことが、大きな改正のポイントになります。

 これまでは、「小規模宅地等の特例」の適用を受けるため、終身利用権の取得にあたる有料老人ホームの入所を拒むというケースがあったようです。

 確かに、「小規模宅地等の特例」が適用できるか否かで、税負担に大きな違いが生じるのは間違いありません。(実質増税となる今後は特に)

 しかし、税法のせいで、消費者が「本当はこうしたいんだけど・・・」という経済活動や消費活動が阻まれるなんて、税法上において「非効率的」と言わざるを得ません。
 立法においても可能な限り避けるべき、と考えられています。

 高齢者の将来のライフプランの幅が大きく広がった今回の改正を頭に入れて、お母様のためにベストな選択をなさってください!


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(つぶやき)税理士との雑談

「井の中の蛙」という昔ながらの言葉があります。
井戸の中に住んでるカエルにとっては、井戸の中の世界がすべて、という意味ですね。

ひいては「視野が狭い」という例示にも使われます。

ある顧問先さんが、
「自分たちは井の中の蛙だ、だから外部の税理士の意見も聞きたい」
と話をされました。

税理士は会計や税金のハナシばかりではなく、顧問先さんに参考になるかもしれない-

雑談の中で、いろいろな切り口のアイデアや情報が求められることがありますね。

オススメ店「海鮮居酒屋 はなの舞 菊川店」

今日のオススメ店は「海鮮居酒屋 はなの舞 菊川店」
ご縁のある方が店長をなさっていることもあり、先日遊びがてら、飲みに行ってきました。

居酒屋チェーン店でいろいろなところにお店がありますが、はなの舞に行くのは初めてでした。

実は、私はお刺身が大好きです!
期待いっぱいでお店に行きました。
さすが、「海鮮居酒屋」の名前がつくだけのことはある!
というお刺身がでました。

お勧めの「お刺身盛合せ」は、基本で頼んでしまいました。
木の器も趣があり、これは必ずいただきたい一品です。

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(菊川7点盛り。このボリュームで1280円のリーズナブル価格!)

「はなの舞サラダ」はドレッシングが4種類からチョイスできます。
私は柚子ドレッシングを選びました。
こちらも、さっぱり爽やかな味で、サラダが美味しくいただけました。

チェーン店ならどこも同じ味、サービスと思いがちかもしれませんが、菊川店の店長は、飲食店業界のピカイチと噂の店長です。
お近くにお出掛けの際は、「はなの舞 菊川店」をお勧めします!
何が違うのか・・・は、ぜひお店で体験してみてください(^-^)。


●海鮮居酒屋 はなの舞 菊川店
http://r.gnavi.co.jp/g240147/?sc_cid=kpo_m

東京都墨田区菊川2-3-6 菊川栄光ビル1~2F
03-5625-0538
※地下鉄都営新宿線菊川駅 A2出口 徒歩1分

月―金=17:00―02:00
土=16:00―02:00
日・祝=16:00―24:00
※無休


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(つぶやき)アベノミクス

アベノミクス効果により、色々な経済状況に変化が感じられます。

株価も為替も、新聞記事に何らかの話題が上がらない日はありません。


バブルの時期を少し経験した私は、若干、構えながら様子見しています。

バブルで金利や株価が上がり、そして暴落しました。
その頃、社会人になりたてで、不思議な気持ちで、その様子をみていました。

今回も経済が右肩上がりに継続するとは、思っていません。

上がりもあれば、下がりもある。

それを前提に、ビジネスを考えたいと思います。

(つぶやき)新しいものをつくること

建築にかかわる分野のベテランさんの話です。

新しい建築を作り出すのは、日本の技術者。
ただし、それを模倣し、よりアレンジするのは海外の技術者。

そんな話を聞きました。

あくまで建築に関わる範囲の話です。

しかし、日本は常に海外との競争を強いられていること、
あわせて、新しい創造物を造ることの、難易度の高さ、という話は、なかなか聴く機会も少なく、私もなるほど、と感じました。

日本における技術者の飛躍に期待したいですね!