いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2013年05月

今年の夏休みも軽井沢で過ごします!-「友愛山荘」

 いよいよ6月になりますね。
 梅雨特有の、じめじめっとした蒸し暑い日が続く6月になると「はやく夏休みに!」とついつい思ってしまいます(^-^;)。

 その夏休み気分を盛り上げるために、今年の夏も軽井沢で過ごすことに決めました。
 宿泊はここ数年の恒例ですが、「友愛山荘」さんにお世話になります。

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(写真は「友愛山荘」HPより拝借いたしました)

 軽井沢駅からも歩ける距離で、旧軽井沢も徒歩圏内、という絶好のロケーションにある友愛山荘。
 軽井沢駅と旧軽井沢の中間地点なので、旧軽井沢銀座、プリンスホテルショッピングセンター、ボーリング場などが全て徒歩圏内と観光にも便利。
 軽井沢の涼しい空気をたくさん浴びながら、駅から歩いて山荘に到着するまで、しばしのお散歩も気持ちがいいです。

 山荘は、こぢんまりとした佇まい(たたずまい)。
 スタッフの皆さんが温かいお迎えをしてくださいます。

 ちょっとした時間にピアノやキーボードが楽しめる食堂、テニスコートがある芝生のお庭など、軽井沢の別荘ライフを満喫できる環境が整っています。

 ちなみに食堂でいただくお食事はすべて手作り!

 ちょっと気が早いですが、暑い東京での仕事に追われる日々も「夏休み!」の目標があれば乗り切れるような気がします。

 既に夏休みの予約受付を開始した友愛山荘。
 人気の山荘ですので、ご予約はお早めに!


■友愛山荘のWebサイトはこちら
http://yuaikyoukai.com/sanso.html


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(つぶやき)今ある企業

日本の中小企業も、大企業も、今、存続している会社は
どこかで、危機回避や業績悪化からの回復の経験値を持っているのではないでしょうか。

危機回復ができなかった、あるいは業績悪化からの回復ができなかった、
という企業は、残念ですが、存在できません。
シビアですが、「会社」ってそういうものです。

逆に言うと、今ある企業は何かのマイナス時期を乗り越えたはず、です。

いまある全ての企業には、経営の学ぶ点を持っていると思います。

(つぶやき)中間管理職

顧問先には経営者だけではなく、中間管理職として社会人ベテランの方がいます。

これらの管理職の方々は、経営者と視点が違いますが
「会社をよくしよう、仕事をうまく進めよう」
という、スピリッツのような気概が備わってます。

そして、私が「スゴい!」と思うのは、部下の仕事能力をみるチカラです。

それだけ、いろいろな方と一緒に仕事をしてきた経験値でしょうか。

この部下の仕事能力をみる(見破る?)チカラは、管理職には欠かせない能力かもしれませんね。

「代休」を与えたのに未払い残業代を請求された

【質問】
先日退職した従業員から、休日出勤分の未払い残業代を請求されました。
休日出勤をした従業員に対しては代休を与えていたため、請求は納得できません。

【回答】
代休は休日に勤務した従業員に対して事後に恩恵的に与える休日であり、休日に出勤させた事実を消すものではありません。
当然、割増賃金の支払い義務が生じることとなります。



 特に中小企業の場合、ご相談の方のように、経営者が単に「知らなかった」ばかりに、意図せず未払い残業代を発生させてしまい、後々問題になることがあります。

 今回のご相談のポイントとなる「代休」と、その似たような言葉である「振替休日」のちがいについてご説明いたします。

 「代休」というのは、休日に勤務した従業員に対して事後に恩恵的に与える休日を意味します。
 この場合、休日に出勤させた事実は消えません。
 当然、割増賃金の支払義務が生じることになります。

 従業員に休日出勤をさせても、代休さえ与えればすべてが免責されると誤解している経営者の方もけっこういらっしゃいますので、この点は注意が必要です。

 一方「振替休日」とは、あらかじめ労働日を特定して休日と労働日をチェンジすることです。
 例えば工場等で、週の途中に祝日等があり、中途半端に機械を止めるくらいなら週末等に休日をチェンジしたほうが、効率がいい―といった場合に使われます。

 この振替休日を利用すると、休日が単に労働日に変換されるだけなので出勤させても割増賃金の支払義務は原則として生じません。

 ただし、同一週内で振替えられなければ0.25分の割増賃金の支払い義務が生じる場合があることにご注意ください。

 具体的な規定例を示しておきますので、ご参照ください。

【規定例】
(休日の振替)
第○条 会社は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、所定休日を他の日に振り替えることがある。
2.前項により休日の振替を行う場合は、前日までに振り替える休日をあらかじめ特定し従業員に通知する。この場合、振替日は原則として同一週内とする。
3.休日を振り替える場合は、1日を単位とし、時間単位は認めない。
4.休日を振り替えた場合でも、原則として4週間のうち4日の休日は確保する。

(代休)
第○条 会社は、業務上の都合によりやむを得えず所定休日に労働させた場合は、代休を付与することがある。
2.前項の代休は、休日勤務した日から1カ月以内に取得しなくてはならない。


 あまり従業員を疑いたくはないのですが、中には規定の杜撰さに目を付けて、退職時にわざと?!未払い残業代等を請求するように見受けられるケースがなきにしもあらず・・・
 経営者はこうした規定にも一通りの理論武装が必要だと思います!


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(つぶやき)経営者究極の仕事

ある会社さんで後継者に悩む方がいます。
何代かに渡り、続いている会社です。
歴史もあります。

ただし、後継者に「この人!」という方がいないのだそうです。

難しいですよね。
すぐに解決できる問題ではありません。
長い期間をかけて、後継者は育成するものです。

もしくは後継者に適任の方を連れてくる必要があります。

どちらも急には出来ません。
経営者の仕事は、究極、次の経営者を作る、かもしれませんね。