いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2013年05月

本格的な夏の前に・・・「屋形船でティーパーティinお茶の水渓谷」

ゴールデンウィーク明けてからしばらく、暑い日が続きますね。
本格的な夏を迎える前にちょっとだけ気分転換したい・・・という方に朗報!
リフレッシュできそうな千代田区内のイベントを発見しました。

その名も「屋形船でティーパーティ inお茶の水渓谷」

神田川を屋形船でプチクルーズする企画のようです。
「新緑のお茶の水渓谷で、本格的なクリームティー(紅茶とスコーンのセット)をお楽しみください。船上デッキでの写真撮影も楽しめます。」(千代田区観光協会HPより)
とのこと。

確かに、JR御茶ノ水駅から見える神田川はすがすがしい新緑でいっぱい。
お茶をいただきながら屋形船から新緑を楽しめば、すがすがしい気分になること間違いなし?!

屋形船でティーパーティ
(画像は「千代田区観光協会」HPより拝借しました)

開催日は2013年6月1日(土)、2日(日)で各日3便が出ます。
和泉橋防災船着場(神田佐久間町1-11 和泉橋出張所裏)から出発し、お茶の水渓谷を経由して船着場に戻るコース。

定員は小学生以上の方各便60名(申込順)で、5月30日(木)(必着)までにファックスまたはEメールで千代田区観光協会までお申し込み下さい、とのこと。
費用は2,000円(当日支払)です。
詳しくは、千代田区観光協会HPをご参照下さい。

●千代田区観光協会HP
http://www.kanko-chiyoda.jp/

<「屋形船でティーパーティ inお茶の水渓谷」の詳しい内容はこちら▼>
http://www.kanko-chiyoda.jp/tabid/2849/Default.aspx


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

(つぶやき)同族会社のデメリット

同族会社は顧問先にもたくさんありますし
また世の中にも同族会社は多いです。


同族会社はメリットもあれば、デメリットもあります。
どれをメリットと思うか、どれをデメリットと思うか、
その判断次第になりますよね。

同族会社のデメリットとして私が一番感じるのは
「家族のルール」が経営にそのまま使われることです。

「それは、一般的に違うんじゃない?他人からみると良くないかもよ」
ということがあったとしても
「その家族の独自ルール」でよし、とするならば、ストッパーが何もかからなくなります。


ここが同族会社のデメリット、と私は感じますが、いかがでしょうか?

(つぶやき)3と1

三人よれば文殊の知恵

三本の矢

など、「3」という数字が何かプラスイメージがあることがあります。

逆に

ワンマン経営

独走

独りよがり

など、「1」という数字が何かマイナスイメージがあります。


もちろん、逆の場面もあるかと思います。

逆とは、船頭多くして、舟、山に登る、のように
複数のリーダーがいると、進むべき方向性を見失う、
などの意味合いです。

あるときは、三つという数字がプラスになるように
あるときは、一つという数字がプラスになるように

経営者は自分だけでなく、あと二人(合計で三人)という
協力者を作りたいものですね。

退職金に対する所得税・住民税負担が変わりました

【質問】
約40年勤め上げた会社を5月末に定年退職することになりました。
今年から退職金に対する所得税などが上がる、という話を聞き、自分がいくらもらえるのかが不安です。

【回答】
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当について、勤続年数が5年以内の会社役員等の退職金については、退職所得金額の計算における、いわゆる1/2課税が適用されなくなりました。



 まずは長年、会社に貢献されてきたこと、お疲れ様でした!
 退職金に係る税制改正、確かにあります。

 平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について、勤続年数が5年以内の会社役員等の退職金については、退職所得金額の計算におけるいわゆる1/2課税が適用されなくなりました。

(これまで)
所得税=(退職金等の金額-退職所所得控除額)×1/2×累進税率

(改正後)
勤続年数が5年以下の会社役員等の退職金等については、上記「×1/2」がなくなります。

 この改正により、例えば天下り等の後に受け取る退職手当の税負担軽減を是正することができる、と考えられています。

 ただし他の要件等がなく、単純に5年の勤続年数の有無によって適用の有無が決まるため、天下り等のケース以外で退職する役員については、勤続年数が5年を超えるか否かで税負担が大きく変わってしまいます。
 公平なのか、と言われると・・・(^-^;)。

 また、退職所得に係る住民税の計算についても上記の1/2課税の制限に加え、住民税の10%税額控除が廃止となるため、今後退職金等に係る税負担が増加する可能性があります。
 こうした改正を念頭に、「思ったより退職金が少ない!」ということにならないよう、ご注意下さい。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

(つぶやき)ビジネス書とは違う?!

世の中にビジネス書と呼ぶ本や雑誌はたくさんあります。

先人の知恵などを知るには、あるいは成功事例を知るには
このような本や雑誌は、よい情報があるかと思います。

しかし、「新しい切り口」を見つけるのは、ビジネス書とは違うことがキッカケになるかと思います。

なぜなら「新しい切り口」は、本や雑誌になってない場合が多いからです。

それは遊びや他の情報から得られるヒントがキッカケになるからかもしれません。

経営者の皆さんは、ビジネス書と呼ぶ本や雑誌以外にも
たくさんの情報を見たり聞いたりすることが大事ですよね。