いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2013年06月

オススメ店「新宿魚縁一丁目」さん書籍掲載のご紹介

今日ご紹介するのは、いずみ会計事務所ともご縁がある
「新宿魚縁一丁目(しんじゅくぎょえんいっちょうめ)」さんです。

以前にもご紹介している新宿魚縁一丁目さんですが、こちらのお店では
北海道標津港直送の新鮮な魚介類を楽しむことができます。
特に看板メニューでもあり大人気の「魚縁の鯛釜めし」は、
凝縮された鯛の旨味がご飯にたっぷりとしみ込んでいて、
おこげまで美味しくいただけます。こだわりが感じられて絶品です(^^)
以前ご紹介した記事⇒http://www.izumi-kaikei.info/archives/51813641.html

そしてこちらのお店のもう1つの特色は、SMAPの大ファンであるオーナーが、
ビストロSMAPに登場した料理をお店のメニューとして再現しているのです。
内装にもSMAPの写真やグッズが飾られています。海外からも
SMAPファンが訪れるほど、SMAPファンにも人気があり有名なお店なのです。

平日のランチタイムには、なんと500円均一のお弁当も
販売されていて、こちらも人気です。オーナーのブログは、
日替わり弁当の内容についても日々更新されています。
オーナーのブログ⇒http://ameblo.jp/businoyakata/

オーナーもスタッフの方々もとにかく元気で明るい雰囲気のお店です(^^)
そんな素敵なオーナーであり新宿魚縁一丁目さんが、
『酒場の人気料理』(旭屋出版)に掲載されました。


酒場の人気料理
(画像はAmazon.jpよりお借りしました)
http://www.amazon.co.jp/dp/4751110284

こちらは、私が購入した『酒場の人気料理』にオーナー中村仁さんが
サインをした時の写真です。

jinsan

『酒場の人気料理』は大手書店でもsold outになっている人気の本。
本の中には、お店の一押しメニューや、お客様からの人気メニューなども
紹介されていますが、それら以外にもオススメのメニューがたくさんあります。
お友達や職場の方々や、もちろん一人でも、楽しく過ごせるお店です。


■魚と釜飯 新宿魚縁一丁目 <北海道標津港直送>
東京都新宿区新宿1-13-8 葵ビル地下左側
TEL 03-6457-4333
ブログ http://ameblo.jp/businoyakata/
facebook http://www.facebook.com/1chome


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(つぶやき)UNIQLO

UNIQLOの洋服、皆さんきっと一つは買ったことがありますよね?

はい、私も持っています。

私がUNIQLOを初めて知ったのは、まだ東京に店舗がない頃です。

山口県や四国にいた知人が「すごくこっちで売れてるショップがあるよ!
休日は店舗駐車場が満杯!東京にないの?」と教えてくれたのが最初。

どんな洋服?なんて興味を示しつつ、地方の駐車場がある洋服屋さんかと
誤解したのは、20年くらい前。

いまや世界にショップを構えるUNIQLO。

色々と話に上がりやすい社長のキャラクターも含め、
やはり経営手腕は素直に感心しますね。

(つぶやき)立地とビジネス

先日の休日に、普段出掛けないエリアへ行く用事がありました。

私のビジネスではご縁のない地域ですが、東京都郊外です。
街並みや行き交う人達を見ながら、やはり考えるのはビジネスのこと。

ここにはどんな職種が人気だろうか?駅前のお花屋さんの店構えは
古いけど、すごく売れている活気があるのは何故だろう?とか。

駅前に大きな弁護士事務所があるけど、この立地は
採算性の仕事があるという意味だね?とか。

都内しかも23区はビジネス激戦区です。しかし、ビジネスはニーズの
あるところに育ち伸びるので、必ずしも立地上の絶対要素とは限りません。

とはいえ、立地はビジネスの要素の一つであることに間違いありません。
初めて降りた郊外で、そんなことを考えました。

資産の貸付業務に係る新消費税の取扱い

【質問】
当社は工作機械の貸付業務を行っています。
貸付する機械の中には、消費税率が上がる前後にまたがって貸付をするものもあります。
この場合、消費税はどのように取り扱えばよいのでしょうか。

【回答】
一定の要件を満たした場合に限り、平成25年9月30日までに契約締結し、平成26年3月31日までに貸付を開始した場合には、平成26年4月1日以降についても旧税率を適用することが可能です。


ご相談の方のような資産の貸付業務については、一定の要件を満たした場合に限り、平成25年9月30日までに契約締結し、平成26年3月31日までに貸付を開始した場合には、平成26年4月1日以降についても旧税率を適用することが可能、という経過措置を適用することができます。

一定の要件とは主に次のようなものをいいます。
・平成26年3月31日までに引き渡し、貸付を開始すること
・平成26年4月1日以降に引き続き貸付を行っていること
・貸付の期間と対価の額が定められていること
・事業者が対価の額の変更を求めることができないこと
・契約期間中にいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと

・・・などの要件を満たしているかどうかがポイントとなりますのでご注意下さい。

なお、資産の貸付といえば一般的な不動産の契約が真っ先に思い浮かぶ方、多いのではないでしょうか。

一般的な不動産契約では「賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、賃料を改定することができる」といった旨の規定がありますので、そのような場合には「事業者が対価の額の変更を求めることができないこと」に該当しないため、経過措置は適用できません。

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(つぶやき)クロージング

ビジネスでクロージングが苦手な方がいます。
例えば、お試しサービス、あるいはモニターなどがあり
次に内容が良ければ、次の有料の商品や有料サービスを
申し込みしてください、というような場面でのクロージングです。


「お試しサービスはとても良かったです」と見込み客が言い、
「良かったです、ありがとうございました」だけで、
次の案内ステップもなく、終了してしまう場面のことです。


もちろん、営業しない(すべきでない前提も含め)場面では、
それでよいのです。ただし、一般的にビジネスは入り口商品があり、
次に別途お勧めしたい商品があるでしょう。


この本当にお勧めしたい商品の話をせず会話が終了していないか?
ここは、どんな経営者のどんな小さな場面でも、
洩れていないか、確認したいポイントですね。