いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2013年09月

(つぶやき)続・過去のスタッフ採用

前回記事の続きです。

採用に関しては完全に素人の私が、予備知識なしで、
履歴書の書類選考ができました。

自分で自分に対する書類選考の能力に自信がないので
もう一度、履歴書をじっくりと読みながら、面接をしたい方を選びました。

やっぱり結果が同じです。
つまり、履歴書や職務経歴書だけですが、素人の私が
面接したい方を選考しているのです。

これは、正直に不思議だ!と思いました。

採用が素人の私が、なぜ、形だけでも書類選考ができたのでしょうか。

一般社団法人パワージュエルセラピー協会が設立しました!

9月25日、一般社団法人パワージュエルセラピー協会が設立しました!

皆さま、パワージュエルセラピーをご存知でしょうか?
もしかしたら初めて聞く言葉かもしれません。

このパワージュエルセラピーは、代表である岡島紀見恵さんが
臨床経験をもとに研究開発したエネルギーセラピーのことです。

耳2

画像のようにエネルギーを満たしたパワージュエルを貼ることで、
瞬間小顔・リフトアップ・全身骨格調整が出来るのです!
まさに瞬間美魔女を体現されている岡島代表、女性の憧れですね(^^)

岡島さま

このパワージュエル効果、既に浦田といずみ会計スタッフが体験しました!
肩凝りがひどいと言っていた、いずみ会計スタッフ。
パワージュエルセラピー協会の岡島代表に、一度直々に
診てもらえる機会がありました。

岡島代表が、スタッフの立ち姿をしばらくチェックしてから
「これは肩が原因ではなく、腕の凝りが肩に現れてます。
腕の凝りは、パソコンの操作の疲れから来てるのではないでしょうか?」
と、腕の凝りのポイントになるところを施術していました。

こんな風に、肩凝りだけでなく体全体を整えることも、
パワージュエルセラピーの施術の一つなのだとか。
女性に人気のパワージュエルですが、男性のファンが多いのも納得(^^)

また施術以外にも、パワージェエルセラピスト認定講座や
即効美顔講座なども開催されています。

講座風景1

新しいパワージュエルセラピー協会の活躍に、ご期待ください。


■一般社団法人パワージュエルセラピー協会
電話  049-270-8377
メール genki-niko2●kkf.biglobe.ne.jp (●を@に変換して送信下さい)
ブログ http://ameblo.jp/power-therapy/
FaceBook https://www.facebook.com/powerjewelokajima

(つぶやき)過去のスタッフ採用

数年前にハローワークで募集をしたときの話です。

タイミングがよかったのか、うちのように少人数の会計事務所に
多数の応募をいただきました。

数日間に、履歴書が確か40部くらい到着しました。
私は一般の方の採用が初めてで(縁故やご紹介の採用はありましたが)
採用や人事に関しては完全な素人です。

それでも、まずは履歴書をじっくり拝見しました。

そして、書類選考をし、残念ながら書類選考段階で不採用と、
面接をしたい方に区分しました。

最初は、自分でびっくりしました。書類選考の知識は全くないのに、
面接をする方、しない方に履歴書が分けられました。

(続く)

(つぶやき)採用の難しさ

私は数回のみの経験ですが、採用はいつも難しいものだと思います。

正直、過去に失敗したこともあります。
(もちろん今のいずみ会計スタッフは、全員が最高のメンバーばかりです!)

履歴書や職務経歴書だけでは、その人の人柄はやはり分かりません。

「面接」という形になりますが、お会いして、お話ししてみて、
人柄の一部を感じとることが大事です。
逆に履歴書なんか全く見ないで、面接という形を先にしたこともあります。

それでも、やはり採用は難しいですね。

家賃を前払いすると節税になる!?

【質問】
家賃を1年分前払いすれば、支払った分は当期の費用に計上でき、
節税対策になると聞いたのですが、本当でしょうか?

【回答】
条件により、家賃などの1年以内の短期の前払費用については、当期に支払った分を
当期に損金算入でき、節税対策につながることもあります。

まず前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時において“まだ提供を受けていない役務に対応する費用”をいいます。

前払費用の例としては、家賃や保険料、工業所有権等の使用料などがあります。この前払費用は、原則として、支出時には損金算入できず、支払いがあった事業年度以降にはじめて損金算入すべきものです。

しかし、以下の条件を満たす1年以内の短期の前払費用については、例外的にその支払いがあった事業年度に損金算入できる処理を認めています。

(法人税基本通達2-2-14)
1.一定の契約に従って継続的に役務の提供を受けるものであること
2.支払日から1年以内に役務の提供を受けるものであること
3.毎期継続して同様の経理処理をおこなうこと
4.収益と直接対応させる必要のある費用でないこと
5.当期中に支払いが済んでいること

例えば3月末決算法人が、年払の契約により、4月から翌年3月までの1年分の家賃を3月末までに支払う場合は、条件の1から5にすべて当てはまりますので、支払時点の事業年度に損金算入できます。

逆に、支払時点の事業年度への損金算入が認められないケースもあります。上記の家賃の例において、4月から翌年4月までの13か月分の家賃を支払っていれば、条件2を満たしませんし、利益が出たから年払、出なかったからと月払というように年度ごとに契約変更している場合は、条件3を満たしませんので、支払時点の事業年度への損金算入は認められません。

また、特定のサービスを一時的に受けるためにあらかじめ支払った対価や継続的な物品の購入などの費用は、前払費用ではなく前払金に該当するため、これらの費用も適用外となります。

例えば、前払給料・前払顧問料・翌期放映のテレビCMなどは一般的に特定のサービスをその時々に受けるためのものですから、前払金として処理するのが妥当です。

借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、条件4に該当しませんので、この場合も適用外となります。


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