いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2013年11月

NHKから取材を受けました!

今週、税理士・浦田泉として取材を受けました。

実は私、取材好きなタイプ。
基本的に取材は日程調整して、受けるタイプです。
過去にも日経新聞、朝日新聞、日経ヴェリタス、リクルートといった多くの方が目にする媒体から、税理士の業界新聞、会計士向け業界雑誌、はたまたTAC(税理士受験学校)といった業界向けの媒体まで様々なところから取材を受けています。

今回受けたのは、何とNHKの取材!

実はNHKの取材は、今年9月に消費税改正についての取材も受けています。
今回は、公益法人改革について、がテーマでした。

ある方からの紹介で、NHK記者さんに麹町にお越しいただきました。

毎回紹介の時に思うのは、録音をする記者さんと、しない記者さんがいること。
録音をしない記者さんは、ノートに走り書きのメモをどんどんとっていきます。
ところどころ、記者さんが大事だと思う部分は、蛍光ペンでマーカーしてみたり。
メモの取り方は、ほとんど速記術のような世界ですね。
今回のNHKの記者さんも、録音をしない記者さんでした。

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私以外にも沢山の方々に取材をし、また記者さんご本人も公益法人改革について勉強されている様子がみて取れました。

こうやって、一つのNEWSが作られていくんだな、という過程に関わることができて、よい経験&勉強になりました!


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(つぶやき)手捌き

私は、どこか食事に入ると、板前さんの手捌きを見るのが好きです。

カウンターに席が確保できると、包丁捌きはもちろんですが、
仕入れたものを洗う、盛り付けるところまで拝見できるチャンスがあります。

私は料理が不得手ですが、プロの手捌きは見るのが楽しいです。
単に好奇心が強いのかもしれません。

それにしても、プロの手捌きには、鮮やかさがありますね。

もちろん、効率よく、行っている作業の流れの一場面だとは思いますが
プロの手際よさは、私の仕事に求められる手際よさにも通じるものがあります。

板前さんの手際よさは、実は、税理士業界でもポイントは同じかもしれませんね。

(つぶやき)師弟制度

ある飲食店経営者が、言いました。

飲食店業界は、なんだかんだと師弟制度があって、継続してきたきた業界です。

今の時代では、やれ労働環境がどうだ、残業がどうだ、と話が上がることもありますが
飲食店業界は「師弟制度」がやっぱり、基本です。

はい、私もそう思います。
飲食店だけではなく、税理士業界も、似たりよったりですから(笑)


本当ですよ!
特に資格商売の分野は、多かれ少なかれ、そんな背景があるかと思います。


あまり大きな声では言えませんが、20年くらい前に
私が勤務した会計事務所は、私を半年くらい社会保険に入れてくれませんでした。

私はフルタイムの正社員として採用されていました。
社会保険加入の要件は、完璧に揃っています。
しかし、その会計事務所の所長は、社会保険加入の手続をしませんでした。

半年くらいして、社会保険加入の手続をようやくしてもらい、
正直にホッとしたのを、今でも覚えています。


給与も正直に、業界の新人だからか低かったと思います。
しかも残業手当がつきません。


高校生のバイトより、時給単価が低いと、嘆いた時期もあります。

でも、私は、そういう経験をしたからこそ
税理士登録が出来て、かつ、独立も出来ました。

そして、税理士として独立できたからこそ、スタッフを雇い
スタッフに給与を払う立場になれました。


昔、給与が低くて仲間と悲しんだことも
残業手当がでなかった時代も、今、リベンジをかけてるような気がします。

飲食店業界と、税理士業界の違いはわかりませんが

「師弟制度で成り立ってきた業界」
については、ハシッコだけ、見てきたはずの私です。

源泉徴収事務の変更点

【質問】
年末調整が近づいてきました。
源泉徴収事務につき、昨年度と違う点を改めて教えて下さい。


【回答】
大きく3点あります。
(1)復興特別所得税の源泉徴収 (2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額 (3)特定役員退職手当等に係る退職所得の金額計算



以下の点が大きな変更点となります。

(1)復興特別所得税を源泉徴収すること。
 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について、所得税を徴収する際に、通常の所得税に加えて復興特別所得税を併せて徴収・納付する必要があります。

 そのため、平成25年分以後の源泉徴収税額表は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されています。
 平成24年分以前の源泉徴収税額表を使用しないよう、注意が必要です。

(2)給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、245万円の定額とすること。

(3)特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1にする措置が廃止。

 特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
 平たく言うと、「天下り」した人が次から次へと会社等の役員を歴任する「渡り」対策と言われています。


 該当することがないかどうか、今一度ご確認ください。


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(つぶやき)ランチタイムの職業病

美味しい食事は、日常の楽しみの一つですよね。

とはいえ、お財布の都合もありますし(笑)、
毎日贅沢な食事をするわけには行きません。

私は外出先でお昼をすることも多いので
和食ファーストフードの王道、お蕎麦屋さんも
また洋食ファーストフードの王道、ハンバーガーショップも、お昼スポットの一つです。

街の喫茶店ランチにいくこともあります。
その場所、その場所で
行列になるようなの繁盛店は、時間がないので難しいですが
少し混雑時間を外して、ランチお店を探すのも、ささやかな楽しみの一つです。


しかし、職業病か、いつも気になるのは
それぞれお店の利益の様子。

客単価はどうだろうか?
ランチタイムの回転はどうだろうか?
この人数の人件費はどうだろうか?
などなど。。。


いくら考えても、決算書を見ないと「正解」はわかりません。

とはいえ、外出先でのランチは、美味しさの楽しみとともに
職業病になりますが、損益予想の楽しみもあります。