いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2013年12月

確かなものを地球と未来に-一般社団法人日本建設業連合会

 今日は、いずみ会計とご縁のある「一般社団法人日本建設業連合会」(以下、日本建設業連合会)さんをご紹介いたします。

 日本建設業連合会は、建設業団体としての機能を一層強化・拡充し、幅広く提言力を高め、建設産業全体の健全な発展に向けた活動をより強力に展開するため、日本建設業団体連合会(旧日建連)、日本土木工業協会(土工協)、建築業協会(建築協)の3団体が合併し、平成23年4月1日から新たな活動をはじめた社団法人です。

日本建設業連合会ロゴ

 「国民生活と産業活動の基盤を充実させるためには、建設業は不可欠な存在です。

 私たちは、全国的に総合建設業を営む企業及びそれらを構成員とする建設業者団体が連合し、建設業に係る諸制度をはじめ建設産業の内外にわたる基本的な諸問題の解決に取り組んでいます。

 また、日本の建設産業の健全な発展をめざすため、建設業に関する技術の進歩と経営の改善についても検討を重ねています。」(日本建設業連合会)

 具体的には、建設事業や建設産業に関する制度や課題に関する調査研究や関係機関への提言、建設技術の調査研究・普及促進や建設工事の安全対策の推進、環境への対応、技術者の育成に向けた活動などを行っています。

 東日本大震災の復興やインフラレベルからの防災・減災が注目され、さらに経済状況の好転や東京オリンピック開催の決定など、大きなトピックスが続き、転換期を迎えつつある建設業界。

 ニッポンの安心・安全のため、会員各社・各団体とともに邁進する日本建設業連合会に、今後もご注目下さい!



■一般社団法人日本建設業連合会
http://www.nikkenren.com
東京都中央区八丁堀2丁目5番1号   東京建設会館8階
TEL 03-3553-0701(代表)
FAX 03-3551-4954(代表)

※いずみ会計のブログは、年末年始(12月28日(土)から1月5日(日)まで)お休みいたします。
1月6日(月)より更新をはじめます。皆様、どうぞよいお年を!

浦田泉、テレビ初出演しました!(声だけですが)

12月20日(金)、テレビ朝日のイブニングニュース「スーパーJチャンネル」で確定申告の医療費控除の解説に浦田泉が出演しました。
出演といっても「声だけ」です(^-^;)
・・・が、ともあれ、テレビは初出演でした。

ある日、テレビ朝日から事務所に電話があり「声だけを電話で収録」ときいて、快諾しました。

事前に「こんな質問をしますから、答えてください」 という趣旨の連絡はありましたが、基本的に台本なしのアドリブです。

しかも、収録中は事前に聞いてない質問も出てきて、さすがの私も若干動揺しながら答えていました。
手元に医療費控除の資料等をいくつか置いて、いざとなれば調べて答えよう、と準備万端整えていたつもりでしたが結局、調べている暇はありませんでしたね(汗)。

心臓の強さが試されたようなひとときでしたが、無事に収録され、放送されました!



ちなみに、テレビ朝日になぜ私を見つけたのかと聞いてみたら
「インターネットで、日経新聞の医療費控除の特集にでたのを見つけたから。」
とのこと。

日経新聞掲載はもう数年前ですが、さすが日経!と改めて感じました。

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(つぶやき)適度な経費で最大の売上を(2)

前回は適度な経費で最大の売上、
これが経営者の考えですよね、と書きました。

適度な経費、っていう定義は難しいですよね。


同じ品質のサービスや物が手に入るなら
もちろん幾ばくかでも安い方を選びます。

当たり前な話です。

ただし、意外とこの「幾ばくかでも安い」ことを調べる手間を省略してる経営者もいます。

具体的には、相見積をとる、パックプラン、ボリュームディスカウントの有無を確認する、などの作業です。

一つ一つは小さな金額ですが、積み重なり、また長年継続すると
その差額は大きくなるものです。


また昔の契約は、現在の契約と同内容でも金額が変わっている場合もあります。
そんな着眼点で、経費を見直す方法も、一考です。

子供保険の成長祝い金

【質問】
「こども保険」に加入しています。このこども保険は、契約上、被保険者が一定の年齢に達したときに、成長祝い金や満期保険金が支払われる、といった内容のものです。
概要は次の通りですが、この「成長祝い金」や「満期保険金」には所得税がかかるのでしょうか?
またかかるとしたら、どのように取り扱われますか?

[こども保険の概要]
•保険契約者及び保険金受取人:本人(父)30歳
•被保険者:長女
•払込期間:被保険者が2歳から22歳までの期間
•成長祝い金:被保険者が満18歳、19歳、20歳、及び21歳到達時にそれぞれ40万円
•満期保険金:被保険者が満22歳のときに40万円

【回答】
この場合、成長祝い金及び満期保険金は雑所得に該当します。



 この場合、成長祝い金及び満期保険金に係る所得は、いずれも雑所得に該当します。

 ご相談の方のこども保険は、契約に基づき5年間にわたって毎年40万円の教育資金又は満期保険金のいずれかが支払われることとされています。

 このように、あらかじめ定められた期間に、連年、教育資金又は満期保険金という形で定額の給付金の支払が行われていることからすれば、これらの成長祝い金及び満期保険金は、臨時・偶発的に生ずる所得というよりも継続的に生ずる所得として、いずれも雑所得に該当します。

 ちなみに雑所得の金額は、成長祝い金又は満期保険金の額から、それぞれに対応する保険料の額を控除した金額となります。


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(つぶやき)適度な経費で最大の売上を(1)

数字をみるのは苦手なんだ!という経営者は、意外と多いものです。

中小企業の経営者は、同時に営業マンだったり、
技術やさんだったりすることが多いのです。

営業マン(という経営者)は、確かに数字に苦手意識があるようです。

経費をがんがん使うタイプの方もいれば

節約節約で経費を使わないタイプの方もいらっしゃいます。

もちろん、最小の経費で最大の売上を得ることが
経営者に必要な考え方と思います。

ただ、経費ゼロでは売上は発生しません。

経費ゼロで発生するのは、銀行預金の利息くらいです。
ただし銀行預金は、経費ではないですが、資金が必要になります。

つまり、じっとして経費使わない、資金も用意しない、ということでは
売上を上げることは難しい、と私は思います。

適度な経費で最大の売上、これが経営者の考えですよね。

では、具体的にどのように経費をコントロールすればよいでしょうか。
(続く)