いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2014年02月

東日本大震災 被災地支援「草の根支援組織応援基金」を立ち上げ

いずみ会計とご縁のある公益財団法人公益法人協会(以下、公益法人協会)が「草の根支援組織応援基金」を立ち上げました。

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東日本大震災から2年余りが経ちました。
首都圏はもとより、被災地でも都市部では表面上もう何ごともなかったかのように見えますが、「都市部からに歩みを進めると今なお復興は緒についたばかり」(公益法人協会)という状況だといいます。

「そのような中、いまだサポートを続けているのは地元で活動する非営利団体の方々です。
数多くの団体が岩手、宮城、福島の各地で支援活動を続けています。

しかし、これらの団体が一様に訴えるのが活動資金の枯渇です。支援活動を続けたくてもできない。資金がなければ活動を縮小せざるを得ず、スタッフさえ減らさざるを得ない。
そのような状況中でもなお支援活動を続けています。」(公益法人協会)

公益法人協会は、発災当初に緊急支援のための救援基金を立ち上げ、地元 NPO団体に分配してきましたが、
「今なお不自由な生活を強いられながらも、気持ちを鼓舞し、立ち上がろうとしている人々や、地元で支援活動を続ける団体のお役に立ちたい、ともに歩んでいきたいという思いから、再び寄附金募集を実施し、『東日本大震災 草の根支援組織応援基金』を立ち上げることといたしました。」(公益法人協会)

集まった募金は、現在も支援活動に従事される公益法人、一般法人、特定非営利活動法人をはじめとする現地で活動を続ける団体に配分されます。

募集期間は平成26年3月31日までとなります。
寄附申込書や募集要項等、詳しくはこちらをご参照下さい↓
http://www.kohokyo.or.jp/shinsai/shinsai.html

皆様の温かいご支援を、よろしくお願い致します。

(つぶやき)相談の傾向

確定申告の応援で、色んな方の相談に対応したときに
ある「法則」に気付きました!

「つまらない質問ですいませんが〜」

「当たり前の疑問かもしれませんが〜」


というフレーズで始まる相談者さんは、
「聞きたいことの論点整理が比較的できている!」
という傾向です。


「つまらない質問ですいませんが、医療費控除では○○は対象になりますか?」

という具合です。

本当は全くつまらない質問ではなく、自分なりに調べたけど
念のため誰かに聞いてみてから手続きしよう。


という流れです。


いきなり「先日、○○という書類が送付されてきたら、こんなことが書いてあったんだけど?」
という本題?からスタートする方は
こちらから内容を細分化してお伺いしなくてはなりません。

その書類の名前はどういうものですか?
どこから来た郵便ですか?
いつ頃、手元に来ましたか?

こちらから質問して、ようやく
「その書類はですね〜、これこれの意味のものですから〜」

と、質問の本題に入ることができます。


初めてお会いする方の相談は、何にせよ、なかなか大変なんですよね。

(つぶやき)確定申告の相談係

確定申告シーズンです!


この時期の税理士の大事な仕事の一つに、確定申告の応援があります。


税務署以外でも、確定申告の相談ができる会場が日程と場所はそれぞれですが
用意されていて、そこには税理士が相談係として待機しています。


先日、私も確定申告の応援に行きました。


一番難しいと思うことは、初めてお会いして
初めて内容をお伺いする数分のうちに、その相談についての何らかアドバイスをすること。


普段の顧問先さんはそれなりにコミュニケーションがあるので
どんな情報が必要とされてるか想像もつきます。


ただし、初めてお会いする方は、私も初めての情報ばかりです。

説明が上手な方も、まとまりがない方もいます。

そこを何とかするのは、税理士の能力以上に
ヒヤリング能力が必要かもしれませんね。

新設法人の消費税の取扱いにご用心

【質問】
このたび独立し、今春、株式会社を設立する予定です。
4月に消費税が上がりますが、消費税増税前に会社を設立するのと増税後に設立するので何か違いはありますか?
今のスケジュールならば、3月下旬から4月上旬、いつでも設立が可能ですので、よろしくお願い致します。

【回答】
2014年4月1日以降設立の法人には、「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」といわれる改正が適用されます。
規模の大きな法人が50%超の出資をして設立した法人は、消費税の納税義務が免除されなくなります。



 2014年4月からの消費税の8%増税の時期にあわせて、消費税に係る改正がもう一つ、あります。
 それは「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」と言われるものです。

 現在、消費税の納税義務の有無については、およそ2年前(基準期間)の売上が年間1,000万円を超えるかいなかで判断されます。

 そのため、新設法人の場合はおよそ2年前の売上が無いため、「原則」1期目(と2期目)は消費税の免税事業者となります。

 なぜ「原則」なのかというと、資本金額が1,000万円以上である場合や、前年6ヵ月の売上が1,000万円を超える場合などは、納税義務が免除されないという特例が設けられているからです。
 (創業期の会社は財政的・経営的基盤が脆弱であることが多いのですが、創業期から相応の規模の会社であるにも関わらず1・2期目が免税事業者とすることは、立法趣旨に反することになります。)

 それでも、まだ租税回避と思われる、大会社が出資者となる新設法人が後を絶たないため、今回の改正が新たに設けられました。

 今回の改正で、課税売上高が5億円を超える事業者が50%超の出資をして設立した法人は、基準期間がない新設法人で資本金額が1,000万円未満であっても、消費税の納税義務が免除されなくなります。

 この改正は2014年4月1日以後に設立される法人に適用されますので、ご注意下さい。


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(つぶやき)読書

私は仕事の本や雑誌は、自宅で読むタイプです。

なぜ、自宅で読むかと言えば、仕事時間に本を読む時間がとれないだけです。

考え事をしながら、読みたいので、思考が中断しない時間を選びます。


仕事の書籍や雑誌には、ヒントがたくさんあります。

とはいえ、読んで終わり、では意味が低くなります。
読んでみて、自分の仕事はどうか?、と考えてみたりするのが、大事な時間になりますね。


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そのようなwebから得られる情報も貴重ですが
私は、やはり紙ベースの媒体を読む、ということも大事だと思っています。