いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2014年03月

(つぶやき)研修はありがたい

私は会社勤務だった時代も意外と長いです。

今のところ、自営業の年数よりもどこかに雇われていた年数の方が、長いです。

それは単に自営業のスタートが遅かっただけですが
今にして思うと、会社勤務だった時代も、
たくさんの勉強をさせていただきました。


特に新入社員時代ですね。
当時は、新入社員研修ばかりで
そのなかには、泊まり掛け研修もあって
正直、「研修は面倒な仕事」と考えていました。


研修で終日不在になれば、その前後で仕事を片付けないとなりません。

泊まり掛けともなれば、その前後は普段の仕事がたまって残業になります。

でも、今にして思うと、研修は有り難いです。


給与をもらいながら、さらに研修費用もかけてもらって・・・
本当に有り難いです。


それに気付いたのは、自分が職員を雇用して
研修費用を私が負担する立場になってからです。


私というタイプは何でも自分で経験しないと、実感ができないものなんですね。

春季皇居乾通り一般公開

桜の名所が多い千代田区ですが、このたび、天皇陛下の傘寿を記念して、春季皇居乾通り一般公開が行われることになりました。
見学に際して、特に事前予約等は必要ないようです!

●実施時期について
4月4日(金)から4月8日(火)の5日間

●入門時間について
午前10時から午後3時まで(時間に余裕を持ってお越し下さい。)
※なお、乾門からの退出時間は、午後4時までです。
※東御苑から退出される方は、午後4時30分までです。

●入出門について
(1)坂下門から参入し、宮内庁庁舎前を横切った後乾通りを通行し、乾門から退出、又は西桔橋から皇居東御苑に至り大手門、平川門若しくは北桔橋門から退出することとなります。
(2)入口は坂下門のみとし、乾門又は東御苑方向への一方通行とします。乾門又は東御苑から乾通りには入れません。
※ 坂下門から乾門までは約750mの距離があります。

inuidori
(画像は宮内庁HPのPDFファイルより拝借いたしました)

今年は特別、という乾通りの一般公開は、たくさんの人が来場することが予想されます。
そのため、時間に余裕を持って来て下さい、とのアナウンスが出ています。
また、西桔橋から皇居東御苑に至る間は坂道らしいので、ハイヒールや下駄などの履き物は十分に注意したほうがよさそうです。
当然かもしれませんが、桜の下で花見酒、なんてことはできません(^-^;)。

詳しくは、テレホンサービス(03-3284-6780)までお問い合わせ下さい。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

(つぶやき)続けること

私が麹町に事務所を設けて8年が経ちました。

その8年前の頃からの顧問先さんも、いらっしゃいます。

ただし、本当に少ないですね。
これは、私が麹町に事務所を設けたすぐの時代に、
単純に顧問先さんが少なかったという背景もありますが

そのことよりも、やはり、自営業を続けることの難しさを表しているように思います。

店舗を閉店した顧問先もあります。

休眠した会社もあります。

会社本店の賃貸も解約、職員も辞めてもらい、社長がサラリーマンに戻った顧問先もあります。

解散した法人もあります。

税金が滞納になってるのだが、と税務署から私あて連絡があった会社もあります。

こういう時は「顧問契約が解約になっているので、現在状況は私にはわかりません」
と答えるしかありません。

色々な顧問先さんが、やむを得ずご縁がなくなる中で
ご事情は違うにせよ、ずっと継続している顧問先さんは、
本当に素晴らしい!と思います。

自営業は、継続は力なり、です。

自営業を続けない、ということが、その方にとってベターであろう、
という時もないわけではありません。

しかし、
「会社を設立して自分の仕事をしよう」
と決心したときには、それなりの大きな理由があったかと思います。


自営業を続けていくのは、やはり大変なことである、
と、考えてみました。

(つぶやき)消費税特需

春になると、転勤&引越シーズンですよね!

転勤も引越も、人生の大きな出来事です。

その引越ですが、今年は消費税改訂前の引越需要が著しく
例年以上に3月が大変混雑している状況のようです。

ある方が転勤辞令がでて、引越をすることになったものの
引越業者への電話が話し中で、どこも繋がらず、繋がったと思ったら予約で一杯の状況なのだとか。


引越業者さんは、毎年ながらの3月繁忙期に加えて
消費税改訂の特需で大変ですね。


でもここでせっかくの特需の仕事を、できる範囲で確保したいもの。
私が引越業者の社長なら、機会損失を作らないように、色々と対策を考えますね!

消費税だけじゃない!4月1日が転換点-●●税の減税?!

※今回は、私からのクイズ!という形でお送り致します(^-^)。

【クイズ】
平成26年4月1日以降、自営業の方ほとんどに関係する改正で、年間を通して考えると業種によってはかなりのインパクトがある改正が適用されます。
現在とくらべて減税となる改正ですが、何だと思いますか?

【こたえ】
印紙税の非課税範囲の拡大です。平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額5万円未満のものについて非課税となります。



事業を営んでいる方ほとんど全ての方に関連し、年間を通して考えると業種によってはかなりのインパクトがある改正が4月1日から適用されます。
そうであるにも関わらず、あまり話題になっていないようなので今回のブログで取り上げることに致しました。

その改正とは、領収証等に係る印紙税の非課税範囲の拡大です。

現在、「金銭又は有価証券の受取書」(領収証等)については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされています。
今回の改正により、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。

受取代金が3万円以上5万円未満で、領収証や契約書等を発行する取引は、自営業の方ならば一度や二度は経験したことがあるのではないでしょうか。
業種によってはかなり多いかと思います。
例えば旅館業などで宿泊代の領収書を発行するような場合、該当する金額の領収書が1日平均5枚あったとすると、1枚あたり200円、1年(365日)で365,000円!で、なんと30万円以上の減税となります。

印紙税は書類1枚当たりの税額が低く、とても地味な存在です。しかし、数が多くなれば決して小さな金額ではなくなります。
4月以降、5万円未満の領収証に印紙を貼ってしまうことのないように、全社員・会計担当スタッフ等に周知徹底することをお忘れなく!

さらに、印紙税にかかる文書について、この機会に見直してみることをオススメいたします!


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから