いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2014年06月

(つぶやき)うちの社員は・・・

「うちの社員は、本当にダメなんですよ」


というフレーズも、経営者からよく聞かれる愚痴の一つです。


社員の立場の方からしたら、
「一生懸命やってるのに、ダメだなんて言わないで(涙)」
という気持ちになるかと思います。


経営者からすると
「もっと成果を期待している」ことが期待通りになってない→ダメ

という極端な表現なんだとは思います。


「経営者が期待していた以上の素晴らしい仕事っぷりだ!うちの社員は素晴らしい!」
という意見は、残念ながらあまり聞かれません。


そういう優秀な社員は、確かにいますが、ほんのほんの僅かな確率の範囲です。

「うちの社員はダメ、ダメ」
と経営者が何回愚痴っても、
だからといって、急に社員の仕事パフォーマンスが上がることもありません。


「ダメ」と言い切らず、どこに問題があるのか
経営者は社員をじっくり見てみたいですね。

7月8日から、第49回 書作家展 開催-公益社団法人日本書作家協会

 いずみ会計とご縁のある公益社団法人日本書作家協会(以下、日本書作家協会)さん主催による「第49回書作家展」が開催されます!

 書作家展は、年一回、書作家協会に協賛する書人によって開催される書道展です。
 小品から大作まで、作品の大きさもバラエティー豊かで、出品者も審査員クラスの先生から、書道を始めたばかりの方までいらっしゃるのが特徴。
 どんな方にも親しみやすい展覧会です。

会場

 今年は、2つの拓本(原拓)の特別展示があるのが注目ポイントです。

 1つが中国・山東省にある有名な「泰山」の中腹、広大な岩盤一面に彫ってある「泰山金剛経」。
 もう1つは、武侯祠(諸葛孔明廟)にあり、南宋の武将・岳飛書と伝える「出師表」の石刻。

 いずれも現物は中国に行かなければ見ることができないものですので、原拓を見ることができるのは貴重な機会になりますよ!

 開催は7月8日(火)からです、ぜひご注目ください!


■第49回 書作家展■
《特別展示》泰山金剛経・岳飛書前出師表原拓


ちらし

●日程
平成26年7月8日(火)から7月13日(日)

●時間
10時00分 から17時30分まで
※ただし、最終日は15時まで(入場は14時30分まで)

●会場
東京銀座画廊美術館(銀座貿易ビル7階)
※住所=中央区銀座2-7-18

●主催
公益社団法人 日本書作家協会

●後援
毎日新聞社・一般財団法人 毎日書道会

●詳しい情報は…
日本書作家協会ホームページをご参照ください▼
http://park15.wakwak.com/~syo_sakka/cgi-bin/cgi-bin/qfbbs.cgi?ini-27-Lf


■公益社団法人 日本書作家協会■
http://park15.wakwak.com/~syo_sakka/
東京都中央区京橋 2-6-6 藤木ビル5階
TEL:03(3535)6910
FAX:03(3535)6912
E-mail:syo_sakka●nifty.com ●を小文字の@にしてください。

(つぶやき)仕組みの問題

スタッフの教育や指導は、どんな経営者からも聞かれる悩みの一つです。


どんな分野の仕事でも、どんなタイプの経営者でも、全国共通の悩みかもしれません。


でも時々、感じることがあります。


「スタッフの能力の問題ではなくて、業務の仕組みに問題がないでしょうか?」と。


つまり、例えばこういうことです。


経理で言えば、社員が外回りした時の交通費を
一件ずつ、一日ごとに一人ずつ経理に現金で支払いしたとします。

社員が10人いて、月に10件の交通費精算があれば、10×10=100回の現金支払いをします。

20日営業日の会社であれば、1日平均5回の交通費精算をします。


あとから、「すいません、先月の交通費を忘れてました」と個別に申し出る人もいるかもしれません。


一人ずつ現金支払いとなれば、毎日金種を揃えておかないとなりません。


経理が別の集計してる作業中に「交通費ください」と社員がくるかもしれません。
そして作業は中断し、当然に効率も下がります。


経理スタッフは残業が多く、現金確認に時間がかかる日もあるかもしれません。

これは、経理スタッフの能力うんぬんの話ではありませんよね。

交通費精算のルールが整理されていないだけです。


1週間でも1ケ月でも、交通費精算の期間を決めて、かつ、振込を活用する仕組みが必要なのだと思います。

振込手数料が勿体ないというならば、給与振込と同時に行えばよいのです。


似たようなことは、仕事の中でよく起こっているかと思います。

(つぶやき)機会損失

税理士業界の繁忙期も、だいたい一段落する時期になりました。


税理士業界は、繁忙期と閑散期が、はっきりしています。
もちろん、閑散期にも仕事はありますが
(そうでないと、自営ですから食べていけませんよね(笑))

繁忙期は、ボリューム、件数、難易度が高く、煩雑さが伴い、
締切がタイトという仕事が重なりがちです。


どんな業界でも、期間限定で繁忙期になったり
あるいは、決まった時間帯が混雑するなど
いつもいつも、全く同じ分量の仕事にはならないものです。


そこで、経営者として一番避けたいのは「機会損失」です。


「今は多忙につき、お仕事は受けられない」

ということが、機会損失になります。


そういう場合、翌月に仕事が再びくるかというと
大抵はそうなりません。

失った仕事は、もう一度やってくることはありません。


繁忙期の終わりの時期に、もう一度、機会損失を起こさない仕事を考えてみたいと思います。

社内飲食費は交際費になるの?!

【質問】
「従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり 5,000 円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外する。」という交際費の規定について質問です。
(1)社内飲食費は原則、交際費になるのでしょうか?
(2)取引先が1人でも参加していれば、社内飲食費にはならないのでしょうか?

【回答】
(1)社内飲食費については、1人あたり5,000円以下のものであっても、原則として交際費等の範囲から除かれることとはされません。
(2)接待する相手方が1人であった場合でも、合理的な理由があれば社内飲食費に該当することはありません。



2つのことについてご質問があるようですので、1つずつご回答いたします。

(1)社内飲食費は交際費になるのか?
飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり 5,000 円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません。

ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。


(2)接待する相手方が1人であった場合
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありません。

ただし、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。


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