【質問】
年の途中で行う年末調整があると聞きました。
どういう方が対象になるのでしょうか?
【回答】
1年以上の予定で海外の支店などに転勤した方やいわゆるパートタイマーとして働いている方などが退職し、本年度中に受ける給与の総額が103万円以下である方(のうち一定の方)など、条件が決まっています。
年の途中で退職した方は、原則として年末調整の対象とはなりません。
ただし、次の5つのいずれかに当てはまる方は、年の中途で行う年末調整の対象となります。
(1) 1年以上の予定で海外の支店などに転勤した方
(2) 死亡によって退職した方
(3) 著しい心身の障害のために退職した方
(ただし、退職した後に再就職して給与を受け取る見込みのある方は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した方
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている方などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の方
(ただし、退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある方は除きます。)
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
年の途中で行う年末調整があると聞きました。
どういう方が対象になるのでしょうか?
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1年以上の予定で海外の支店などに転勤した方やいわゆるパートタイマーとして働いている方などが退職し、本年度中に受ける給与の総額が103万円以下である方(のうち一定の方)など、条件が決まっています。
年の途中で退職した方は、原則として年末調整の対象とはなりません。
ただし、次の5つのいずれかに当てはまる方は、年の中途で行う年末調整の対象となります。
(1) 1年以上の予定で海外の支店などに転勤した方
(2) 死亡によって退職した方
(3) 著しい心身の障害のために退職した方
(ただし、退職した後に再就職して給与を受け取る見込みのある方は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した方
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている方などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の方
(ただし、退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある方は除きます。)
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