いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2014年10月

19,800円―、でセミナー受付代行!セミナー開催が楽になる「らくせみ」-株式会社アイティ・クラフト

今日ご紹介するのは、いずみ会計とご縁のある株式会社アイティ・クラフト(以下、アイティ・クラフト)のセミナー受付代行サービス「らくせみ」です。

企業やサービスを知ってもらいたい!
でもペーパーやWebなどの広告用媒体では手ごたえがつかみづらい、かといって営業担当が効率よく訪問するには、相手と一定の信頼関係が必要―
そんなときに、優良な見込み客を短期間で集める事ができる方法の一つがセミナーの開催です。

ところが、一口にセミナーの開催、といっても意外と手間がかかるのです。
その最たるものが受付業務

電話やFAX、メールを使った参加申し込みは、後日改めてセミナー出席者リストとして集計しなおす必要があります。
また、申し込みやすいように参加申し込みフォームを作ってみたものの、フォームからメールが飛んでくるようになっただけで受付業務自体の作業量は変わらない、なんてことも結構あります。

申込者をリスト化するだけでもひと手間ですが、どんどん増えていく参加申し込み者への確認作業や、突発的に入るキャンセル者への対応など、細かい作業も並行して行わなければいけません。

最近では、個人情報漏えい問題なども気になるところ。

また、受付業務はセミナー終了後も続きます。

例えばセミナー会場でとったアンケートを集計する作業。これがまたひと手間ですね。

さらにアンケートを集計する事で満足してしまい、せっかくのアンケート結果が肝心の営業に反映されない、なんてことになると、何のために頑張ってセミナーを開催したの?と思う事もしばしば…

これ、受付業務にまつわる「あー、それ、あるある!」の一つではないでしょうか(^^;;

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(セミナー開催は営業に効果大ですが、きちんとした受付業務は大変です!)

そこでご紹介したいのが、アイティ・クラフトのセミナー受付代行サービスの「らくせみ」です。

「らくせみでは、Web申込フォームの開設から確認返信、キャンセル処理、参加者リストの作成まで、必要な処理をワンストップでご提供いたします。
また、既存の申込フォームの受付メールの転送などを使って、今までの仕組みを最大限生かしながら受付事務をお任せいただく事も可能です。
当社は、プライバシーマーク(Pマーク)を取得している事業者になりますので、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制も整っております。」(アイティ・クラフト)

と、セミナー申込者に対して万全の対応が出来るところがポイントです。
事前の対応が行き届いていると、会社の印象も上がりますよね。

「また、セミナーに来ていただいたお客様は優良な見込み客であることが多々あります。
そこで、お客様リストと参加者リストを突き合わせ、連携したデータをご提供いたします。
もちろん、開催アンケートの入力から参加者リストへの反映、さらには受付と同時に営業フォロー状況も一覧できるようにサポートいたします。」(アイティ・クラフト)

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(らくせみ導入後。セミナー本来の目的である営業フォローに結びつけます)

FAX・Web・E-mailセミナーの受付代行が19,800円から、というお手頃価格でお願いできることも、注目のポイントです!
セミナー開催の折には「らくせみ」、ぜひご検討ください!

▼「らくせみ」の詳しい情報はこちら▼
http://www.rakuse.me/
※お電話でも、お気軽にお問い合わせください!
TEL:03-5542-0642(受付時間:平日10:00から17:00)


■株式会社アイティ・クラフト
http://www.it-craft.co.jp
東京都中央区八丁堀2-1-7白鳳ビル2F
Tel:03-5542-0642
Fax:03-5542-0643
e-mail:info@it-craft.co.jp

(つぶやき)お金の価値観

毎回思うのですが、経営者として企業に入金される100万と
従業員の立場で受けとる100万は全く意味が違います。

従業員の立場で受けとる100万は、税金や社会保険が天引きされますが
その差し引き手取りは従業員の自由になるお金です。

企業に入金される100万はそういう性質のものではありません。

その売上から、家賃、人件費、販管費諸々を賄います。

結果として、経費で終わってしまい、利益が残らないかもしれません。


このことは、従業員の立場で考えると
100万で経費にも足りないとかいう経営者の考え方は不思議だ
と思うかもしれませんが、
私は経営者の立場ですから、
よ〜く、よ〜く、わかります。


従業員の立場で受けとるお金の価値観と
経営者の立場で受けとるお金の価値観とは何倍にも開きがありますよね。


(つぶやき)この先は・・・?

経営者には、先を見つめる能力が必要です。

現状、どんなに景気がよくても、
あるいは、現状、どんなに不景気でも
この先はどうなるか?をいつも考えなくてはなりません。


とはいえ、経営者は超能力があるわけではありません。

「このサービスを今と同じように販売するのがよいのか」

「価格設定を変えるときはいつか」


「今の設備を取り替えるときはいつか」


「取引先からの売掛金回収は安全か」


いつも、何事も、「この先はどうなる?」
という視点で考えなくてはなりません。


正直、先を考えるのは不確定要素も強く
考えに考え抜いたからといって、必ずピッタリ当てられることもありません。

それでも「この先はどうなる?」ということ-
経営者は常に考えないといけませんよね。

地方法人税が創設されました

【質問】
地方法人税というものが新設されたと聞きました。
これまでと何が変わるのでしょうか?

【回答】
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額を地方法人税として納税することとなります。
これに伴い、法人住民税や法人事業税が減税となり、実質的な納税額に大きな影響はないことがほとんどです。


平成26 年3月31 日に公布された「地方法人税法」により地方法人税が創設されました。
これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。

地方法人税の額は、課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。
これに伴い、原則として法人住民税の均等割額が引き下げられるため、実質的な納税額に大きな影響はないことがほとんどかと思います。

地方法人税確定申告書は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税
務署長に提出しなければなりません。
課税標準法人税額がない場合であっても地方法人税確定申告書を提出する必要がありますので、この場合には、「基準法人税額」、「地方法人税額」及び「所得地方法人税額」の各欄に「0」と記載して提出することになります。

ただし、地方法人税確定申告書と法人税確定申告書は一つの様式となっています。
この様式を使えば、法人税確定申告書と地方法人税確定申告書の提出を同時に行うことができます。
細かい話しになりますが、法人税申告書別表一(一)から別表一の二(三)までの各様式の下部が地方法人税申告書となっています。
ご興味のある方は、来年の法人税確定申告書をぜひチェックしてみてください!


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(つぶやき)経営者にとって永遠のテーマ

先日、売上を二倍にするにはどうするか
それから利益を二倍にするにはどうするか

というクイズ?を出しました。

売上を増やす「だけ」ならば、
実はたくさんの選択肢はあります。

ただし、企業は利益が出ないと継続しません。
ですから、利益を増やすことは経営者の使命でもあります。

その利益は、売上マイナス経費で出すことになります。

この考え方からいけば、売上は現状維持でも
経費を減らせば利益が増えます。

とはいえ、経費を減らしていっても、ゼロにはなりません。

売上を増やし、経費は必要以上にかけずに・・・

数式で書くととても単純になりますが、
現実問題として売上と経費のバランスを考えながら、
発展的に企業に利益を出し続けること。

世の中の経営者の一番の課題であり、
また永遠のテーマかもしれません。