いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2014年12月

オススメの雑誌「財界人文芸誌 季刊 ほほづゑ」

年の瀬も押し迫って参りました。
年末年始のお休みがもうすぐ、という方も多いのではないでしょうか。
まとまったお休みには、読書!なんていかがでしょうか?
今日は、私のお薦めの雑誌「財界人文芸誌 季刊 ほほづゑ」をご紹介致します。

「財界人文芸誌 季刊 ほほづゑ」-聞いたことないな?と思われる方が多いかも知れませんね。
実は私、定期購読者なんです(^-^)。

140919ほほづゑ
※画像は「美術の図書 三好企画」さまのホームページより拝借致しました。
http://homepage3.nifty.com/miyoshi-kikaku/book.html

「ほほづゑ」は、日本の経済界トップやその経験者70人が「ほほづゑ同人」となって発行している、ユニークな季刊誌(1月、4月、7月、10月発売)です。

「経営者は利益だけしか考えていないという世の中の不信感があるが、経営者も世間の人たちと同じように正義感も倫理観も持っているし、教養も美意識もあるということを示すために、文章を書き、世を憂え、詩歌もつくることを心がけるべきだ。そのうえで、かつての『白樺』のように、社会に新しい風を吹き込むことが出来れば・・・」
との思いから創刊された、というこの雑誌。

財界のそうそうたる面々がリベラルアーツを語る姿は、財界人文芸誌、の名に恥じない読み応えある内容です。

特に、豊かな人生経験と長年の修業を踏まえた財界人たちの世界観、人間性に触れることができるエッセイには、一般のビジネス雑誌にはない独特な味わいがあります。

経営者は仕事だけじゃない!こうした深い教養も必要だなといろいろ勉強になります。
経営者の方はもちろん、これからリーダーになりたい方にもお勧めしたい雑誌です。


★いずみ会計のブログは、年末年始はお休みいたします。ご愛読いただき、ありがとうございました。新年1月5日から更新いたしますので、引き続きよろしくお願い致します。
皆様、どうぞよいお年を!


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(つぶやき)来年の売上

毎年年末になると、個人事業者である私は
「来年の売上はどういうふうになるだろうか?」
という、現段階で答えが出ないことを考え出します。

個人事業者は、いわゆる12月決算の会社のようなものです。

年末とともに、仕事も締めになり、
年始とともに、仕事もスタートすることになります。

今年は何とかかんとか、無事に過ごせたとしても
来年はどういう展開になるかわからないのが自営業の宿命です。


一つ一つ、大事に仕事をし、また、顧問先や取引先のお役にたてる業務をし
更には新しいご縁がある関係者とどのように諸々を進めていくか。


このことは、特に少人数の組織や、トップダウンの組織の場合、
皆で話し合いをするよりも 社長本人、経営者本人が、
ある程度、決めうち、をしなくてはなりません。


そんなことを、年末はじっくり考えたいと思います。

(つぶやき)ご自愛ください

私は社会人になる前後に、ご年配の方や目上の方から
「どうぞご自愛ください」
という、お気遣いのフレーズをいただいたときに
聞き慣れない言葉で、意味は何だろう?
と辞書を調べたことがあります。


最近、自分も歳を重ねると
「本当に、自分の体調や健康を大事にするのは、重要!」
と思うようになってきました。


若かかりし時期は、試験前に徹夜も出来たし
仕事で半徹夜もしたことがあります。
または旅行で夜更かしして、翌日スキーで遊ぶのも出来ましたが、今考えると不思議ですね。


もうそういう生活は、さすがにちょっと無理ですね。

自分のペースで、食事と睡眠、それから諸々の体調管理をして
元気に仕事も生活も出来るようにすること。


それが「ご自愛ください」の言葉に繋がるような、気がしています。

従業員の給与を上げると会社の税金がグンと安くなる?!(2)

【質問】
従業員の給与を上げると会社の税金が安くなる制度が、さらに使いやすくなったそうですが、どのように使いやすくなったのでしょうか?

【回答】
給与等支給増加割合の要件が緩和され、適用年度が平成29年度まで2年間延長されました。
また、平均給与算定の対象が「継続雇用者」に限定されることになります。



この制度のポイントは、ざっくり言うと「従業員の給与を前年比で一定以上上げたらば税額控除が適用される」ということです。
ですから、「一定以上」という増加要件が緩和されると、使いやすくなる、ということになります。

使いやすくなる要件の一つ目は、増加率の緩和です。
「雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること」とされていた要件が、次のように段階的に変更され適用年度も2年延長となります。

141223所得拡大促進税制
(出典:所得拡大促進税制 のご利用の手引き/経済産業省 より)

もう一つが、平均給与算定の対象が「継続雇用者」に限定されることになる、という点です。
今までは、新卒採用を増やした際に、平均給与が下がり、制度の活用が難しくなるという弊害がありましたが、これが解消されることにより、使い勝手が良くなります。

この新しい制度は平成26年4月1日移行に決算を向けある事業年度から適用可能です。

なお、所得拡大促進税制の詳しい適用要件等については、税理士までお問い合わせ下さい。


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(つぶやき)12月になると増えるもの

個人的に思いますが、年度の中途の退職は
12月が多いように感じています。


私のところには色々な顧問先さんの人事情報が入ります。

多くの場合、退職のタイミングは、その会社さんの年度末になります。


その会社さんの年度が締まる月の退職、というのが一番多いと思いますが
決算月に関係なく、12月に退職される方もそれなりにいらっしゃるように感じています。

「新しい年」という区切りが、気持ちの区切りになるのかもしれません。


去年も、今年も。。。。
思い出すと、12月決算ではない会社の職員さんが12月末あたりに退職しています。

もちろん、退職したい方を引き留めるなど
私の力は及ばない部分なのですが、年末になると、少しドキドキすることも事実ですね。