いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2014年12月

たった一文字書くだけで運気がUP!そのノウハウを伝授-オススメ書籍「一文字セラピー」

年の瀬も押し迫ってきました。お正月休みが待ち遠しい!という方もいらっしゃるかもしれませんね。
そんなお正月休みにちょっと手に取ってみたい、オススメ書籍をご紹介いたします。

いずみ会計とご縁のある林 香都恵さん著一文字セラピー(日本文芸社、2014年10月発売、1080円)です。

141226一文字セラピー

一文字セラピーとは、
「イライラ」「不安」「落ち着かない」「ドキドキする」「落ち込んだ」
・・・といった、心がざわざわ波立つとき、自分の心理状態に合わせた漢字1文字を、ある簡単な方法で書くだけで「私、なかなかいいじゃない♪」と、心をベストな状態に整える今までにない不思議なセラピーです。

この本は、自分が持っている本来の能力や才能を最大限に引き出すための、字の書き方を伝授するレッスン本で、暮らしの中で落ち込んだり、何かを成就させないといけなくなった局面に際して、書けば運気がアップしパワーを得られる漢字「一文字」の書き方を紹介しています。

夢を叶えたい、目標があるのになかなか前に進めない-経営者に限らず、皆さん心のどこかにこうした思いがあるのではないでしょうか。
そして、落ち込んだり、何かを成就させないといけない代表格、といえば受験生!
受験生ご本人や、受験生を持つ親御さんにもオススメの一冊です。

年末年始は、一文字書いて、心を整え、パワーを蓄えて、新しい年を迎えたいですよね。
ぜひお手にとってご一読ください!


■一文字セラピー
・単行本(ソフトカバー)/144ページ
・出版社: 日本文芸社 (2014/10/28発売)
・定価:1,080円(消費税込み)
※通販サイトAmazonからご購入いただけます▼
http://www.amazon.co.jp/%E4%B8%80%E6%96%87%E5%AD%97%E3%82%BB%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%BC-%E6%9E%97-%E9%A6%99%E9%83%BD%E6%81%B5/dp/453726103X

●本には書けなかった一文字セラピーの本質を学び、自分の名前を書く「名前セラピー」も受けられる!「一文字セラピー基本講座」も開催しています。
詳しくはこちらから▼
http://www.shokado.com/hitomoji/entry10.html#date

●受験生を持つ親御さん・先生のための一文字セラピー講座も開催しています!
詳しくはこちらから▼
http://www.shokado.com/hitomoji/jyuken.html

●林 香都恵さんが代表を務める
有限会社 匠佳堂のホームページはこちら▼
http://www.shokado.com/

(つぶやき)悩ましい12月

12月は、毎年のことながら、業務可能日数が少ないですよね(涙)


もちろん、毎年のことですから、今年に限った話ではないですが
毎年、毎年、12月のカレンダーが気になります。


12月は祝日もあります。
祝日は、本当は嬉しいはずなのですが
繁忙期は素直に喜べません。


お休みは嬉しいのですが、やっぱり仕事も気になります。


12月が繁忙期の業界は、税理士事務所に限らず
似たり寄ったりの感覚でしょうか。

(つぶやき)私もたてています!

年末になり、今年の事務所の売上見込みを振り返ってみました。


正確には、最終決算をまとめないとわかりませんが

今年の始め頃に、私が目標とした売上に近いかな、というところです。
(いえいえ、まだ正確にはわかりませんが)

私は売上目標と利益目標を毎年たてます。

欲張りな性格なので、毎年前年度を上回る売上目標をたてます。

そのために、売上構成を考えて、実際に何をするかを分解していきます。


つい、先日、今年の売上目標を分析した資料を自分で眺めてみました。


約一年前に、自分で作った資料です。
思えば、色々とあったな〜、なんて振り返りました。

経営者の皆様、また来年も一緒にお仕事を頑張りましょう!

従業員の給与を上げると会社の税金がグンと安くなる?!(1)

【質問】
従業員の給与を上げると会社の税金が安くなるという話を聞きました。
どういう制度でしょうか?

【回答】
いわゆる「所得拡大促進税制」のことです。
これは、青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)から税額控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。



青色申告書を提出している法人(または個人事業主)が、給与等支給額を規定の割合以上増加させる等の要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(または所得税額)より税額控除(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)できる制度です。

ベースアップや賞与、諸手当(所得税法上、原則として「給与所得」として課税対象となるものに限る)を含め、幅広い賃上げが対象となります。
例えば、業績連動の賞与が増加したことにより、適用条件を満たす可能性がある他、ベースアップを実施することで、適用の可能性が高くなります。

この税制は平成25年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に開始する各事業年度について一定の条件を満たせば利用することができます。

この制度は「税額控除」というところがポイントです。
ざっくり言うと、法人税(所得税)の計算は
所得額×税率=税額
で求めることになります。
税額控除は、最後の税額からダイレクトに金額を控除することができるため、所得額から控除ものするよりも効果が高いのです。
しかも、中小企業者等の場合は、MAXで税額の5分の1が控除可能となります。

従業員も喜ぶ、会社も助かるこの制度、一度検討してみてはいかがでしょうか?


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

(つぶやき)お正月準備

年末になると、年始の準備も少しずつ始まりますね。

お正月をお祝いする準備、親戚や友人と集まる準備、
仕事始めの準備、色々とあります。


年始には期間限定お茶菓子が毎年色々あり、私の楽しみの一つです。


干支をあしらった乾菓子やら、お正月向きのパッケージなど
お正月気分を味わうには、よいものになると思います。

皆様のお正月準備で、楽しみにしているものは何でしょうか?