今日ご紹介するのは、いずみ会計とご縁のある「公益財団法人 小山台教育財団」(以下、小山台教育財団)さんです。
小山台教育財団は、東京府立八中(現・都立小山台高校)の校友会事業などから歩みをはじめ、平成23年に公益財団法人として新たな一歩を踏み出した公益法人です。
ちなみに都立小山台高校といえば、都内有数の進学校の一つ、として有名ですよね!
小山台教育財団の主な事業として、国際交流事業が挙げられます。
品川区にある都立高等学校生徒及びその卒業生である大学生の国際相互理解教育の推進に関する事業です。
「青少年の国際相互理解教育を推進するため、国際交流を通じて異文化体験を行うとともに、真に日本を理解する能力を身につけるため、語学研修派遣、交換留学の実施及び海外研修派遣助成を行っています。」(小山台教育財団)
というように、教育熱心な地域性を持つ品川区の学生を財団として応援しているんですよ。
この他にも、
品川区にある都立高等学校生徒を対象とする奨学・育英を行う「奨学育英事業」、
品川区にある都立高等学校生徒、PTA、卒業生のみならず品川・太田・目黒の区立中学校生徒区民等に対する生涯学習の推進及び文化の向上に 関する「社会教育事業」、
都立小山台高等学校の総合的な教育活動に対する助成を行う「学校教育事業」なども行っています。
また、閑静な住宅街に位置する小山台会館の会議室等は公開されており、借りることもできるそうです。
地域の方のちょっとした集まりやイベントなどの利用も多いそうですよ。
平成25年に50周年を迎えた小山台教育財団。これからの活動に、ぜひご注目下さい!
■公益財団法人 小山台教育財団
http://www.koyamadai50.jp/
東京都品川区小山4-11-12
TEL:03-5721-6171
FAX:03-5721-6173
2015年02月
仕事をしていると、ないほうがいいに決まってますが
うっかりミスが生じることもあります。
ミスが生じたら、それが社内のものでも、対外的なものでも、
やはり直ぐにお詫びをし、対処をするのが、ビジネスルールだと思います。
ビジネスには、ミスはないほうがよいのですが
万一、生じてしまったときの対応こそが
「その人の人柄」を表すように思います。
そういう私が、一番慌て者ですので、仕事でミスをしないように気を付けたいと思います!
うっかりミスが生じることもあります。
ミスが生じたら、それが社内のものでも、対外的なものでも、
やはり直ぐにお詫びをし、対処をするのが、ビジネスルールだと思います。
ビジネスには、ミスはないほうがよいのですが
万一、生じてしまったときの対応こそが
「その人の人柄」を表すように思います。
そういう私が、一番慌て者ですので、仕事でミスをしないように気を付けたいと思います!
ビジネスは、物を販売したり、サービスを提供して代金を頂きますよね。
どんなご商売でも、究極の基本はこの流れになります。
ただ、たまに、ごく稀に
「お金をとる」
という表現を使う方がいます。
私は「お金をとる」という表現が好きではありません。
「とる」という表現の裏側には「取る」「取り上げる」「盗る」「獲る」のニュアンスを感じてしまうからです。
「お金を頂く」という表現ならば、何となく、しっくりします。
支払う側の立場の言葉で言えば
「お金をとる」の反対は「お金をとられた」
になりますよね。
「お金を頂く」の反対は「お金をお支払する」
になるのでしょうか。
やはり「お金をとる」という表現を使う経営者よりも
「お支払いをお願いする」「お金を頂く」
という表現を普段から使う経営者は、
ビジネスの考え方もそういう対応だと思いますが、いかがでしょうか?
どんなご商売でも、究極の基本はこの流れになります。
ただ、たまに、ごく稀に
「お金をとる」
という表現を使う方がいます。
私は「お金をとる」という表現が好きではありません。
「とる」という表現の裏側には「取る」「取り上げる」「盗る」「獲る」のニュアンスを感じてしまうからです。
「お金を頂く」という表現ならば、何となく、しっくりします。
支払う側の立場の言葉で言えば
「お金をとる」の反対は「お金をとられた」
になりますよね。
「お金を頂く」の反対は「お金をお支払する」
になるのでしょうか。
やはり「お金をとる」という表現を使う経営者よりも
「お支払いをお願いする」「お金を頂く」
という表現を普段から使う経営者は、
ビジネスの考え方もそういう対応だと思いますが、いかがでしょうか?
【質問】
接待の為の飲食費で、交際費にならないものがあると聞きました。
どのような飲食費が該当するのでしょうか?
【回答】
飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、一人あたりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。
飲食その他これに類する行為のために要する費用(※1)であって、一人当たりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類(※2)を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。
5,000円以下、という金額がポイントになりますので、覚えておくといいですね!
(※1)
専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
つまり、取引先等に対するものならば、除外要件はクリアとなります。
(※2)
一定の書類とは、以下の事項を記載した書類のことを言います。
飲食店の領収書に、一定のメモ等を加えておく等の方法でクリアとなります。
・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食に参加した者の数
・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
・その他参考となるべき事項
いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから
接待の為の飲食費で、交際費にならないものがあると聞きました。
どのような飲食費が該当するのでしょうか?
【回答】
飲食その他これに類する行為のために要する費用であって、一人あたりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。
飲食その他これに類する行為のために要する費用(※1)であって、一人当たりの金額が5,000円以下であった場合、従来通り、一定の書類(※2)を保存している場合に限り、交際費等から除くことができます。
5,000円以下、という金額がポイントになりますので、覚えておくといいですね!
(※1)
専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。
つまり、取引先等に対するものならば、除外要件はクリアとなります。
(※2)
一定の書類とは、以下の事項を記載した書類のことを言います。
飲食店の領収書に、一定のメモ等を加えておく等の方法でクリアとなります。
・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食に参加した者の数
・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
・その他参考となるべき事項
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税理士として、一番付き合いが深い役所といえば、税務署です。
そして、私が税理士業界に入って20年ですが
税務署も随分と変わったように思います。
たまたまなのかもしれませんが、いわゆるちょっと上から目線の
役所的に横柄な印象がある税務署員も昔は確かにいました。
私が、会計事務所新人時代で、そのようなタイプに遭遇し、苦戦した覚えがあります。
最近は、本当に税務署員も皆さん紳士的です。
どんなときも恫喝したり、粗っぽい態度をされる方はいませんね。
言葉遣いも、相当に慎重にしているよう、感じます。
それだけ、税務署内部でも、対外的対応の研修が徹底しているのでしょうね。
そして、私が税理士業界に入って20年ですが
税務署も随分と変わったように思います。
たまたまなのかもしれませんが、いわゆるちょっと上から目線の
役所的に横柄な印象がある税務署員も昔は確かにいました。
私が、会計事務所新人時代で、そのようなタイプに遭遇し、苦戦した覚えがあります。
最近は、本当に税務署員も皆さん紳士的です。
どんなときも恫喝したり、粗っぽい態度をされる方はいませんね。
言葉遣いも、相当に慎重にしているよう、感じます。
それだけ、税務署内部でも、対外的対応の研修が徹底しているのでしょうね。