いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2015年02月

オススメ書籍「『数字』で考えるコツをつかめば、仕事の9割はうまくいく」

「仕事は数字で考えろ」と言われること、ありませんか?
定性的な情報も定量的に置き換えればより具体的に課題が見えてくる―なんて言われても、頭ではわかるんですけれどね。
現実的にできているかと言われると、どうでしょうか?

そもそも、「自分はバリバリの文系人間だから数字なんて無理!」と思われている方も多いのではないでしょうか?

そんな方にオススメの書籍が「『数字』で考えるコツをつかめば、仕事の9割はうまくいく」(久保 憂希也著/中経出版)です。

150220数字

著者の久保氏は文系出身で、生まれ持って数字感覚が強い、というわけではないそうです(謙遜もあるかと思いますよ)が、数々のプロジェクトを成功に導き、数字に強いコンサルタントとして有名な方です。

そんな久保氏は、「『数字に弱い』と思っている人は、『コツ』をつかんでいないだけ」だと言います。
そのコツを、実際の仕事で使う思考の流れである、「事実をつかむ」→「分析する」→「問題解決方法を考える」→「伝える」に分けて、具体的に説明しています。

例えば、「粗利と営業利益で企業を判断してください。」
粗利率が高い=原価が低い=原価が低くても高く売れる=ブランド力が高い(ただし、粗利率が高くなりにくい業種もあるので、営業利益とあわせて見る必要あり)となります。
味気ない?!粗利率という言葉もブランド力を示す数字、と言われると、わかりやすく、納得できませんか?!

数字をどのような言葉にすれば伝わるのか、ということは、税理士の私にとっても参考になります。
経営者はもちろん、ビジネスパーソン皆さんに読んでいただきたいオススメ本です!

(つぶやき)経営者の愚痴を聞く仕事

税理士の仕事のうちには、経営者の愚痴を聞く、というものがあります。


もちろん、愚痴を聞く、という仕事の定義があるわけではありません。

そういう位置付けになることも、税理士には必要かな、と思います。


経営者は、やはり従業員に言えない悩みがあります。

経営者も、誰かに愚痴を言って、すっきりしたりしたいですよね。

それで、またヒントを得たり、違った意見を聞いたり、それも良いことかと思います。

愚痴を言って終わりにするのではなく
私に愚痴を言って、ちょっとすっきりすると
経営者の方は、次に行動したりする方ばかりです。

私はただ頷いていたり、
「そういうとき、困りますよね〜」
「どこの会社でも、それは何か方法を考えていかないと、ですね」
「やっぱり、経営者の立場は、お互いに大変ですよね」
などくらいの返事しかできないのですが、
私に愚痴を言ってすっきりし、次に行動する経営者の方は、とても頼もしく感じますね!

(つぶやき)隣の芝生は青い

色々なことが自営業の経営者には、起こると思います。

もちろん、会社員の方にも色々なことがあるでしょう。

苦手な仕事が担当になるかもしれませんし
急な転勤命令が出るかもしれません。


今は、会社員も終身雇用について、ずいぶんと状況が変わりました。


そういう意味では、会社員の方も、常にある程度のリスクがあるかもしれません。


自営業の経営者も
「サラリーマンは、安泰でいいよなぁ〜」
という羨ましいと思う愚痴が出るときもありますが
最近のサラリーマンは、「安泰」でない時もありますね。


お互いに、「隣の芝生は青い」ということかもしれませんね。

損金になる交際費って何?!

【質問】
最近、法人税の計算で損金になる交際費についてたくさん改正があった、という話を聞きました。
今の状況はどのようになっているのでしょうか?

【回答】
平成26年4月1日以降に始まる事業年度については、一定の交際費等については50%が損金算入されます。ただし、資本金が1億円以下の法人については、原則として現行の特例(800万円までは全額損金算入可能)との選択適用になります。



交際費は近年、改正が続いていて注目度も高まっています。
とはいうものの、結構改正が続いたので
「で、一番最近ってどうなっているの?」
という質問を受けることも結構あります。

今日は交際費の損金不算入の最新情報についてお知らせいたします。

交際費の損金不算入制度は、平成26年度税制改正で大きく変わります。

■事業開始年度が平成25年4月1日から平成26年3月31日まで■
資本金が一億円超の法人>>>全額損金不算入
資本金が一億円以下の法人>>>交際費等の額のうち、800万円までは全額損金算入

■事業開始年度が平成26年4月1日以降■
交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50%を損金に算入

ただし、「資本金が一億円以下の法人」については、現行の特例(交際費等の額のうち、800万円までは全額損金算入)との選択適用となります。

また、資本金額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等は、「資本金が一億円超の法人」と同様の計算をします。

上記見直しを行った上で、交際費等の損金不算入制度については、その適用期限が平成28年3月31日まで延長されます。


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(つぶやき)ピンチをチャンスに!

私は税理士事務所の顧問先は、ほぼ自営業の方です。

中には、会社員の方の確定申告など業務もありますが
やはり95パーセント?くらいが自営業の経営者です。

先代から社長を引き継いだ方もいます。
ご本人が創業した方もいます。

それぞれに苦労の局面があり、また何かのピンチを乗り越えたから、今があります。


これはきっと自営業の経営者で、アップダウンの場面を
経験した本人でないと、実感が湧きにくいかもしれませんね。


ピンチをチャンスに!

そんな単語が、私にも頭によく浮かびます。