いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2015年03月

いまさら聞けない?!法定実効税率って、何?

【質問】
よくきく「法定実効税率」ってどういうことですか?

【回答】
ざっくりと「法人の利益」にかかる税金は、法人税・法人事業税・地方法人特別税・法人住民税・地方法人税を合計したものとなります。
このうち、支払った事業年度に経費にすることができる法人事業税と地方法人特別税について考慮したものが法定実行税率です。



ざっくりと「法人の利益」にかかる税金は、法人税・法人事業税・地方法人特別税・法人住民税・地方法人税を合算したものになります。
このうち法人事業税と地方法人特別税は支払った事業年度に経費にできます。

法定実効税率とは、法人の利益にかかる税金の合算に経費にできる税金を考慮した割合をいいます。

ちなみに、東京都で資本金が1億円以下の法人の場合、法人税が減税された後の法定実効税率(税務上の利益金額に対する)は次の通りです。

<税務上の利益金額が―>
・0円~400万円まで…法定実効税率約21.4%
・400万円~800万円まで…法定実効税率約23.2%
・800万円~…法定実効税率約34.3%
※税務上の利益が2,500万円を超えると超過税率が適用される為、それぞれ03~0.4%増 え、4,500万円を超えるとそれぞれ0.8~1.1%増えます

3年前の法定実効税率は、最高で約42%でした。最近ではこれが最高でも約35%程度、ということになります。
法人の利益にかかる税金の負担は、3年間で約7%軽減された計算になりますので、利益を出して頑張っている法人にとっては、ほんの少し?!嬉しい話かもしれませんね。


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3月27日から!「千代田さくらまつり」開催

3月23日、東京でも桜の開花宣言が発表されました!
いずみ会計のある千代田区、都会のど真ん中ですが、実は桜の名所が多いのでも有名です。

そこで毎年、楽しみにしているのが千代田さくらまつり」。
開花宣言が出されると、今年もさくらまつりの季節だな、と思います。

今年は3月27日から4月5日までの開催。(開花状況に応じて変更の可能性あり)

期間中は、桜の名所として全国的に有名な「千鳥ヶ淵緑道」の桜がLEDライトアップされます。

また、「千鳥ヶ淵ボート場」の夜間特別営業も実施され、お堀に舟を浮かべて夜桜見物、なんて、この時期ならではの粋な楽しみ方もできます。
営業時間が20時まで(チケット購入は19時30分まで)延長されますので、会社帰りに立ち寄れるのもいいですよね!

150327千代田さくらまつり
(2014年の「千代田さくらまつり」。
画像は千代田さくらまつりfacebookページ
https://www.facebook.com/chiyodasakura?fref=nf
から拝借いたしました)

靖国神社会場では「さくらフェスティバル」が行われ、たくさんの出店が建ち並ぶそうで、こちらは毎年、まさにお祭りのような賑わい。

期間中の土日(3月28日・29日)は、「丸の内シャトル さくら祭り号」が運行し、丸の内-九段下-神保町-秋葉原-日本橋-丸の内のルートで各スポットを巡回するそうです。
このシャトルバス、無料で乗れますから見逃せませんよ!

会社帰りに立ち寄るも良し、土日に出かけるも良し-
「千代田さくらまつり」、ぜひ脚を運んでみて下さい!


■千代田さくらまつり公式HPはこちら▼
http://kanko-chiyoda.jp/tabid/1116/Default.aspx


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法人税、実際いつ下がるの?

【質問】
法人税が下がる、下がるという話を随分前から聞いている気がするのですが、実際はいつからどのくらい下がるんですか?

【回答】
現在、改正案が国会に提出されている段階ですので、完全に決定したわけではありませんが、可決成立した場合は平成27年4月1日以降開始する事業年度に対する法人税から減税されます。



「法人税の税率が下がる」という話は随分前から話だけは聞いているけれど、実際なかなか法人税が下がらない…なんて思っていらっしゃる経営者も多いのではないでしょうか?!

今日は、法人税改正の現状についてお話しいたします。

法人税の減税に関する改正案は現在、国会に提出されている段階です。
そのため、まだ決定していないというのが現実ですが、改正案どおりに決まるのが確実ではないか、と言われています。

可決成立のあかつきには、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に対する法人税から現行の25.5%から23.9%に引き下げられる予定です。

法人税は、平成24年4月から税率が30%から25.5%となり、平成27年4月には23.9%になる予定、となっております。
実は3年で6.1%も減税される(予定)なんですよ。

復興特別法人税(法人税額の10%)も平成26年4月から1年前倒しで廃止となりましたので、利益を出して頑張っている法人にとっては、税負担が軽減されつつある、と言えるでしょうね。


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オススメ店「TiMi」(千代田区一番町)

今日は、いずみ会計の近所にあるカフェレストラン「TiMi」をご紹介いたします。

timi

一番町の路地裏にある小さな入口。
店内では、パンやケーキ、自家製のフルーツグラノーラやドックラッカー(愛犬と一緒に食べられるクッキー)など、見るからに美味しそうなものがズラリ…

ショーケースには、普段は生(なま)でいただくティラミスやモンブランを焼いた「ベイクド」なども並んでいて、どれをいただくかとても迷います。

迷いに迷って、「麹町カステラ」をチョイス。
やさしい甘さのカスタードを包んでいるのが、米粉を使ったカステラ生地。このコンビネーションが絶妙でとてもおいしかったです!
お値段も230円とお手頃。

持ち帰りでいただいたベイクドティラミスは、外側のサクサクとした食感(?!)に対して中はしっとり。これがティラミス?!とビックリしますが、こちらもおいしくいただきました。

パンや他のお菓子も気になる、オススメのお店です!

債権の時効が変わります!

【ポイント】
これまで、原則10年としながらも種類ごとに個別の時効期間が定められていた債権の消滅時効が改正され、「全債権につき、原則として権利を行使できると知ったときから5年、又は権利を行使できるときから10年」に統一されることになりました。



債権の時効期間が改正されます。

「消滅時効は原則10年、ただし種類ごとに個別の時効期間が決められている」
というのがこれまでの債権の時効でした。

今回の改正では、全債権につき、「原則として権利を行使できると知ったときから5年、又は権利を行使できるときから10年」に統一されることになりました。

実は現在、「種類ごとの個別の時効期間」として、次のようにかなり細かく時効期間が決められているのです。

・6か月…小切手債権
・1年…飲食店の債権 他
・2年…弁護士の債権、給料債権 商品の売掛金 他
・3年…医師の債権 他
・5年…家賃 他
・10年…税理士・司法書士の債権、確定判決等(原則どおり)

現在の時効期間の定めによると、例えば職業別の時効期間に規定がある弁護士報酬が2年で、規定がない税理士報酬等が原則通り10年になるのです。
では、なぜ弁護士と税理士で時効期間が異なるのか、についての合理的な説明は…
ちょっと思い当たりません(^-^;;

種類ごとに時効期間が異なるのが不平等ではないか、という意見が多かったというのも頷けますね。


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