いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2015年04月

税務職員を装った者からのアンケート等と称する不審な電話などにご注意

【ポイント】
国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。



 国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、アンケートや年金受給調査と称して、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例が発生しています。

実際にかかってきた電話の具体例は、次のような感じです。

まず、電話の冒頭で、「高齢者へアンケートを行っています。」、「税務署からのアンケートの協力依頼です。」、「年金の受給状況の調査をしています。」と切り出すものが多いといいます。
(「60歳以上の方を対象に伺っています。」、「年金受給者の方を対象に電話しています。」などと、高齢者を対象としているものが多いです。)
架かってくる電話は、「通知」設定、「非通知」設定のいずれのケースもあります。

電話をかけてくる人は、男性、女性の両方が確認されており、「○○国税局です。」や「○○税務署の統括国税調査官です。」など、所属のみを名乗るものが多いようです。
「○○国税局の△△△です。」と名前を言うケースもあります。
また、「○○国税局年金課」などの実在しない部署を名乗るケースも確認されています。
中には、自動音声により番号入力を指示するものもあるといいます。

電話では、年齢や家族構成、年金の受給状況等のほか、保険の加入状況、株式・投資信託・国債の保有の有無、また子供の生年月日や居住地を聞いてくるケースもあります。
「アンケートに協力しないと大変なことになる。罰則に近いことが行われる。」と脅しめいたことを言うこともあるようです

このようにして聞き出された情報は、詐欺などに悪用される可能性もありますので、ご注意下さい。

ちなみに、税務署が電話でアンケートを行うことはありません。
税務職員が納税者に対して電話で問い合わせをする場合は、提出した申告書等をもとにその内容を本人に確認することが原則です。

不審な電話には即答を避け、最寄りの税務署又は警察署に問い合わせするようにしてください!


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発展めざましいアジア諸国の法制度の整備をサポート-公益財団法人 国際民商事法センター

今日は、いずみ会計とご縁のある公益財団法人 国際民商事法センター(以下、国際民商事法センター)さんをご紹介いたします。

国際民商事法センターは、アジア諸国に対する法制度の整備、紛争解決手段の確立、法曹人材の育成等の支援事業に、民間の立場から積極的に参加、協力している公益財団法人です。

「近年アジア及びその周辺諸国では、NIES、ASEAN諸国を中心としてめざましい経済発展と国際化が進んでいます。
しかし同地域内ではなお、冷戦構造の終焉とともに、市場経済への移行と国際市場への参入をめざして努力を続けている国もあります。

これら市場経済への移行過程にある国では、経済活動に必要な民事・商事関係法制の整備や、それを運用するノウハウと人材の不足から、法制度が充分機能していないところがあり、これらの国の国際経済活動を阻害する原因の一つとなっているのが現状です。

当法人は、政府とも緊密な連携を保ちながら、我が国が今日まで蓄積してきた法制度とその運用のノウハウ・知識をこれらの国に伝えることによって法的基盤の整備を支援するとともに、各国関係者の交流を通じて、国際経済取引に係わる法制度の共通の理解を深めていきたい、という想いをもって設立に至りました。」(国際民商事法センター)

という国際民商事法センターは、平成8年に財団法人として誕生し、平成25年に公益財団法人として新たな一歩を踏み出しました。

主な事業は、市場経済に移行しつつあるアジア諸国の法制度の整備支援事業、各国との民商事法分野での相互理解を深めるための公開シンポジウムやセミナー開催事業、アジア・太平洋諸国の民商事法分野の特定テーマに関する調査・研究事業などを行っています。

150424国際民商事法センター
(日中民商事法セミナー 平成23年3月開催(北京))

ところで、法制度の整備支援事業って、どんなことなのでしょう?
「国際協力機構(JICA)は、無償援助の一環として、市場経済に移行しつつあるアジア諸国の法制度の整備支援のため、各国から立法・司法関係者を招き、日本の法制度の研修や、法律の制定・改正に対する日本の専門家による協力等の事業を実施しています。

当財団は、JICAから民商事法の分野の支援事業の委託を受け、当財団の役員や法務省他関係者の協力を得てこれを推進し、また相手国の司法関係者や来日した研修員との交流を深め、将来にわたり友好関係を維持していきます。」(国際民商事法センター)

例えば、近年、新たな市場やビジネスパートナーとして注目が集まっているベトナムやカンボジア。
これらの国への民商事法分野での具体的なサポートを行っているのが国際民商事法センターです。

ベトナムでは、ベトナム法・司法制度改革支援プロジェクトの第二段階に入り、より具体的な法の運用体制や人材育成の強化に取り組むようになりました。当財団はこれら事業のための研究会や作業部会の事務局業務を引き受けます。

また、カンボジアでは、日本が草案作りに協力してきたカンボジアの民法及び民事訴訟法を普及させるプロジェクトが進行中で、当財団はこれら事業のための委員会、作業部会の事務局運営をJICAから受託しています。

他にもラオス法律人材育成強化プロジェクトなども進んでいます。
国際市場への参入をめざす国々の法的基盤を整備し、それを有効に機能させることは、これらの国の繁栄に寄与するばかりでなく、我が国にとっても意義のあることだと考えています。」(国際民商事法センター)

という国際民商事法センターの、今後の活動にぜひご注目下さい!


■公益財団法人国際民商事法センター
http://www.icclc.or.jp/
東京都港区赤坂1丁目3番5号 赤坂アビタシオンビル3階
TEL:03(3505)0525
FAX:03(3505)0833

従業員の個人番号、事前に聞いてもOK?

【質問】
税や社会保険の手続きのため、平成28年1月(個人番号の利用開始)以前に、従業員から個人番号を収集することは可能ですか?

【回答】
個人番号の通知を受けている本人から、平成28年1月(予定)から始まる個人番号関係事務のために、あらかじめ個人番号を収集することは可能です。



法律上、本人から勤務先などの個人番号関係事務実施者に対して、個人番号を含む特定個人情報を提供することが認められており、住民への個人番号の通知が始まる平成27年10月(予定)に施行されます。

同様に、番号法上、勤務先などの個人番号関係事務実施者が、平成28年1月以前に、個人番号関係事務の準備のため、あらかじめ従業員に対して個人番号の提供を求め、収集・保管し、特定個人情報ファイルを作成することができます。

なお、個人番号関係事務で利用するため、あらかじめ本人から個人番号を収集する場合には、安全管理措置として、番号法第16条による本人確認措置(本人から個人番号の提供を受ける場合、個人番号カードの提示を受ける等の本人確認を行う必要がある)と同様の措置を講ずる必要があります。


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決して少なくない、産業殉職者を慰霊する-公益財団法人 産業殉職者霊堂奉賛会

今日は、いずみ会計とご縁のある公益財団法人 産業殉職者霊堂奉賛会さんをご紹介致します。

公益財団法人 産業殉職者霊堂奉賛会(以下、奉賛会)は、産業災害等により殉職された方の尊い御霊を合祀奉安する産業殉職者霊堂(高尾みころも霊堂)の運営に協力する公益財団法人です。

高尾みころも霊堂は、昭和47年、労災保険法施行20周年を記念して、国をはじめ産業界の協力のもと、独立行政法人労働者健康福祉機構(旧・労働福祉事業団)によって、東京都八王子市に建立されました。

霊堂内は、産業殉職者の霊位が奉安され、霊堂のシンボルゾーンとなる拝殿(11階)、ご遺族の方々が慰霊を行うための祭祀室(仏教・神道・キリスト教、9階)、産業殉職者のご遺骨を無料(一般勤労者のご遺骨は有料)で収蔵している納骨室(8階から4階)などで構成されています。

京王線の高尾駅の近くから見える金色の霊堂は、太陽の加減でとても綺麗な光り方になりますので、もしかしたらご存知の方も多いかも知れませんね?!

150417奉賛会

奉賛会では、5月の「春の慰霊祭」、8月の「夏まつり」を行い、秋の合祀慰霊式((独)労働者健康福祉機構主催)に協力するなどを行い、ご遺族をはじめ多くの方が参列して「御霊」を慰霊しています。

ちなみに、もうすぐ開催となる春の慰霊祭は、毎年5月の第二土曜日に行われます。(今年は5月9日)
「春の慰霊祭と夏まつりは、会員をはじめ地元の方々に大勢ご参加いただき、にぎやかに執り行っています」(奉賛会)とのことですので、お近くの方は足を運んでみてはいかがでしょうか?!

産業での殉職というと「たまに報道されるような特殊な例」のように思われるかもしれませんが、報道されない事例も多く、慰霊祭には毎年多くのご遺族が参加されます。

「奉賛会は、年間の慰霊行事を催し、霊苑の環境美化に努め、御霊をお慰めすることを通じて産業災害の根絶に向けた機運の醸成に努めています。」
という奉賛会の活動に、ぜひご注目下さい!


■公益財団法人産業殉職者霊堂奉賛会
http://www.sajiho.or.jp/
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6 ランディック神田ビル5階
TEL:03-3258-8322 FAX:03-3258-8323
E-mail:housankai@sajiho.or.jp

マイナンバーを記載したカード、身分証明書がわりになる?

【質問】
レンタルショップを経営しています。
マイナンバー制度がはじまると、マイナンバーを記載したカードは身分証明書代わりになるのでしょうか?

【回答】
申請手続きにより発行されるICカード「個人カード」はレンタルショップやスポーツクラブ入会の際に、身分証明書として利用出来ます。
ただし、個人カード裏面に記載されたマイナンバーはお店等に提供することはできません。



通知カードは、役所での特別な申請や手続の必要なく、平成27年10月から住民票の住所宛てに届くカードです。
一方、個人番号カードは、表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバーを記載したICカードで、申請手続をして発行されるものです。

この個人番号カードは、例えばレンタルショップやスポーツクラブなどに入会する際に、身分証明書として使用できます。

ただし、マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者においても特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱が求められます。
法律で定められた、社会保障、税及び災害対策に関する事務以外でマイナンバーを利用することはできません。

そのため、「個人カード」の裏面にはマイナンバーが記載してありますが、マイナンバーはレンタルショップやスポーツクラブに提供することはできません。

もちろん、担当者がマイナンバーを控えることもできませんので、担当者への教育を徹底しておくことが重要です。

なお、個人番号カードは、平成28年1月以降、交付を受けることができます。


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