いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2015年06月

再来年4月から消費税率10%に、例外は?

【質問】
再来年の4月(平成29年4月1日)から消費税率が10%になるとききました。
同時に例外もあると聞きましたが、具体的にどういうものが例外になるのでしょうか?

【回答】
旅客運賃等、電気料金等、請負工事等ほか、10%への税率引上げ後においても改正前の税率(8%)が適用される取引(経過措置)がいくつかあります。



平成29年4月1日から、消費税率が10%となります。
しかし、適用開始日(平成29年4月1日)以後に行われる資産の譲渡等のうち、一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの「経過措置」が講じられています。

10%への税率引上げ後においても改正前の税率(8%)が適用される主な取引をご紹介致します。

(1)旅客運賃等
平成29年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に領収しているもの

(2)電気料金等
継続供給契約に基づき、平成29年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、平成29年4月1日から平成29年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの

(3)請負工事等
平成25年10月1日から平成28年9月30日までの間に締結した工事(製造を含む)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含む)に基づき、平成29年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等

(4)資産の貸付け
平成25年10月1日から平成28年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成29年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成29年4月1日以後に行う当該資産の貸付け

(5)予約販売に係る書籍等
平成28年10月1日前に締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約に基づき譲渡する書籍その他の物品に係る対価を平成29年4月1日前に領収している場合で、その譲渡が平成29年4月1日以後に行われるもの

(6)通信販売
通信販売の方法により商品を販売する事業者が、平成28年10月1日前にその販売価格等の条件を提示し、又は提示する準備を完了した場合において、平成29年4月1日前に申込みを受け、提示した条件に従って平成29年4月1日以後に行われる商品の販売

(7)有料老人ホーム
平成25年10月1日から平成28年9月30日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、平成29年4月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成29年4月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供

イメージしやすいものを主にご紹介致しましたが、この他にも、経過措置が設けられている取引があります。
詳しくは、税理士等にお問い合わせ下さい!


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出産した全ての女性に「産後ケア」を届けたい-一般社団法人 日本産後ケア協会

今日は、いずみ会計とご縁のある一般社団法人 日本産後ケア協会(以後、日本産後ケア協会)さんの活動をご紹介致します。

妊娠中の女性にさまざまなケアが必要なことはすでによく知られています。
しかし出産「後」の子育てに忙しい女性のこころと体に「ケア」が必要だということは、あまり知られてきませんでした。

出産直後から、頻繁な授乳や慣れない抱っこを24時間体制!(赤ちゃんが小さいうちはたとえ夜中でも、3時間おきくらいに授乳する人が多いんですよ!)で行う女性の肉体的負担はかなり大きなものになります。

これに加えて、小さな命を育てるという責任感に押しつぶされそうになったり、突然の環境の変化に戸惑いを感じたり、と、精神的に追い詰められる女性も少なくありません。

また、核家族化が進み、地域との関係も希薄になり、身近に相談できる相手がいないということも、家庭や地域の「子育て力」の低下につながっている、といいます。

「こうした状況のなか、出産経験のある女性を中心とした専門職による包括的な育児支援の必要性を強く感じました。

当協会は、これらのニーズに応えるため、『産後ケア』という概念の普及、またそれを促進するための専門職『産後ケアリスト(R)』の育成、産後の母子をケアする『産後ケアセンター』の促進などに取り組むことにより、日本における少子化対策、地域の子育て支援、虐待防止に貢献することを目的に設立しました。」(日本産後ケア協会)

そんな日本産後ケア協会さんが提案しているのが「産後ケアシステム」です。

「産後ケアシステムとは、ケアの対象を『子どもの母親』としてではなく、『ひとりの女性』として受け止めることから始まります。

産前から産後へと変わる女性のこころと体、そして環境の変化-といった、多くの悩みを抱えがちな、人生の節目にある女性に寄り添い、各専門的な知識と経験で支え、包括的にサポートするのが『産後ケアリスト(R)』です。女性にとっては、心身の健康を保つうえでの良きアドバイザーを得る機会であるとも言えます。」(日本産後ケア協会)

そのため、「産後ケアリスト(R)」とのつながりは、とても深く、濃くなることが多く、産前産後だけでなく、その後の育児・子育て卒業まで長期に渡ってよきアドバイザーとして寄り添うことが多い、といいます。

150626日本産後ケア協会

日本産後ケア協会では、「産後ケアリスト(R)」の育成も行っています。
「産後ケアリスト(R)育成のため、当協会では、2級と1級の2段階で構成される認定講座を行っています。

合格すれば産後ケアリスト(R)を仕事として行うことのできる1級認定講座では、妊娠出産までの基礎、母乳育児の基礎知識、食事と栄養、赤ちゃんのお世話の仕方やコミュニケーション学など、幅広い知識と実践的なスキルを習得することが義務づけられています。」(日本産後ケア協会)

ということを聞くと、「自分の近くにも産後ケアリスト(R)さんがいてくれれば!」と思う女性も多いはず!

「出産をしたすべての女性に『産後ケア』を届けたい。
そのために、産後ケアサービスは、必要に応じて、いつでも、どこでも提供できるようにしたい、というのが当協会の大きな目標です。

その結果として、赤ちゃんの世話をするママが家庭で輝き、地域社会で輝き、日本全国のママが輝くことができる社会になるよう、日々活動しています。」

という日本産後ケア協会さんの今後の活躍に、ぜひご注目下さい!


■一般社団法人 日本産後ケア協会
http://sango-care.jp/
東京都千代田区紀尾井町4-1 新紀尾井町ビル3F ONE TO WORLD
お問い合わせ:jimukyoku@sango-care.jp

消費税10%に!その時期は?

【質問】
消費税が上がる時期って、正式に決まったのですか?

【回答】
平成27年4月の改正により、消費税率10%への引き上げ時期は平成29年4月1日とされました。



平成27年10月に予定されていた消費税率10%(国:7.8%、地方:2.2%)への引き上げ時期が、平成29年4月1日とされました。

原則として、引上げ後の税率(10%)は、平成29年4月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡など(課税仕入れ)等に適用されます。
(イコール、原則として適用開始日前に行われた課税仕入れ等には、改正前の税率が適用されます。)

今年(平成27年)から考えて、再来年の3月末までが消費税率8%となります。
再来年3月には、また消費税値上げ前の駆け込み需要で忙しくなりそうですね・・・

なお、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち、一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。

何事にも例外がある、ということです。
この例外については、別の機会にご説明致します。


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いずみ会計の地元?!をご紹介-千代田区二番町

いずみ会計のオフィスは、千代田区二番町にあります。
今日は、意外と知らなかったいずみ会計の地元?!二番町についてレポートいたします!

江戸城に入った徳川家康は、城の守りを固めるために、城の西側に隣接する一帯に「大番組(おおばんぐみ)」と呼ばれる警備役の旗本(はたもと)たちを住まわせました。
この場所こそ「番町(ばんちょう)」であり、その名前は「大番組」に由来すると言われているそうです。

江戸時代、この界隈には武家屋敷が立ち並んでいました。
その後、明治時代になると伯爵や子爵、官吏の邸宅が並ぶ高級住宅地となりました。

明治・大正期の外交官であり、のちに首相となって政党政治を確立させた加藤高明の邸宅も、現在のベルギー大使館のあたりにあった、といいます。
また、『花物語』『徳川の夫人たち』などの大衆小説で有名な吉屋信子や、プロレタリア文学の武田麟太郎も、この町に住んでいたそうです。

現在の二番町周辺は、明治五年(1872)から昭和十三年(1938)まで「下二番町(しもにばんちょう)」と呼ばれていたそうです。
いまは、幅こそ広くなったものの、通りの位置や方向は大きく変わっていない、とのこと。

日本の歴史を動かした著名人や文化人にゆかりのあるこの地で、新しい歴史を作るべく?!日々頑張って参ります(^-^)。

社員の給料を増やすと税金がさらにお安くなる?!

【質問】
社員の給料を増やすと税金が安くなる、という話を聞きましたが、具体的にどのような制度なのでしょうか?

【回答】
所得拡大促進税制といい、雇用者の給与等の支給額が一定の割合で増加した場合、法人税の税額控除が行われます。
税制改正により、増加割合要件が緩和されました。



社員の給料を増やすと税金が安くなる制度、というのは、「所得拡大促進税制」のことかと思います。
一定の期間内に、国内雇用者に対して給与等を支給し、一定の条件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%(その適用事業年度における法人税の額が限度です)の税額控除ができる、という制度です。

一定の条件とは、次の3つのことを言います。
【要件1】
雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は4%以上)であること
・平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は5%以上)であること

【要件2】
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

【要件3】
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(計算方法も変更)

この制度については、平成27年度税制改正で、中小企業者等に対する増加割合条件について更なる緩和が行われました。
平成29年4月の消費税の再引き上げに向けて、経済の好循環を定着させ、継続して着実に賃上げに取り組む企業をサポートする、と言う目的のためです。


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