いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2015年06月

「第44回タートル国際マラソン兼第18回バリアフリータートルマラソン」エントリー受付中!-公益社団法人日本タートル協会

今日は、いずみ会計とご縁のある「公益社団法人 日本タートル協会」(以下、日本タートル協会)さんが主催する「第44回タートル国際マラソン兼第18回バリアフリータートルマラソン」のご紹介をいたします!

およそ40年にわたり、中高年の健康増進を目的としたスポーツ振興に努めてきた日本タートル協会。
「タートルマラソン全国大会」は1972年に創設以来、一度も絶えることなく、最近では1万人を超える健康実践者が集う恒例のイベントに成長しました。

今年も、第44回タートル国際マラソン兼第18回バリアフリータートルマラソン10月に開催することが決定しました。

150612タートル国際マラソン
(前回大会の様子。写真は、大会公式ホームページより拝借しました)

この大会は、タートル国際マラソンとバリアフリータートルマラソンが同時開催されるため、障がいをお持ちの方も一緒に走れるところが魅力の一つ。
また、この大会は、健康と親睦を目的とし、順位や記録を競う大会ではないのも特徴です。優勝者や入賞者の表彰はありません。(車椅子も競技志向のレースではありません)
とはいうものの、ハーフマラソンは日本陸連公認コースを利用しますので、本格的に走りたい方にも十分満足いただけます。

「荒川右岸のマラソンコースを、自然に触れながら自分のペースを守って楽しく走ることができます。」(日本タートル協会)という点もポイントが高いですね。

コースはハーフマラソン、10km、5km、ウォーキング10km、ウォーキング5km、親子ペア 1マイル(1.6km)と豊富。
ウォーキングできるコースや、親子で参加できる短めのコースがあるので、健康のために少し走ってみたいけれど、完走できるか不安、と言う方にもオススメですよ。

ただいま、エントリー募集中です。
大会ボランティアも募集しております。
詳しくは、公式ホームページをご参照下さい!


■第44回タートル国際マラソン兼第18回バリアフリータートルマラソン
※エントリー、大会ボランティアに関する情報は、大会公式ホームページをご覧下さい。
大会公式ホームページ▼
http://turtle-marathon.jp/

▼主催者・「公益社団法人 日本タートル協会」のホームページはこちら▼
http://www.turtle.or.jp/

社員の給料を増やすと税金がさらにお安くなる?!

【質問】
社員の給料を増やすと税金が安くなる、という話を聞きましたが、具体的にどのような制度なのでしょうか?

【回答】
所得拡大促進税制といい、雇用者の給与等の支給額が一定の割合で増加した場合、法人税の税額控除が行われます。
税制改正により、増加割合要件が緩和されました。



社員の給料を増やすと税金が安くなる制度、というのは、「所得拡大促進税制」のことかと思います。

一定の期間内に、国内雇用者に対して給与等を支給し、一定の条件を満たした場合、雇用者給与等支給増加額の10%(その適用事業年度における法人税の額が限度です)の税額控除ができる、という制度です。

一定の条件とは、次の3つのことを言います。

【要件1】
雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は4%以上)であること
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小企業者等は3%以上(中小企業者等以外は5%以上)であること

【要件2】
雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること

【要件3】
平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(計算方法も変更)

この制度については、平成27年度税制改正で、中小企業者等に対する増加割合条件について更なる緩和が行われました。
平成29年4月の消費税の再引き上げに向けて、経済の好循環を定着させ、継続して着実に賃上げに取り組む企業をサポートする、と言う目的のためです。


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確定申告不要!ふるさと納税がさらに使いやすく

【ポイント】
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。



確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

このふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象となります。

ふるさと納税ワンストップ特例は、ふるさと納税先が5団体以内であれば、受けることが可能です。
(ただし、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。)

特例の申請には、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することが必要となりますので、手続きを忘れないようにご注意下さい。

また、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税の減額という形で控除が行われます。


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オススメ店「Cafe NONINO」(千代田区麹町)

今日は、いずみ会計の近くにあるコーヒー店「Cafe NONINO」をご紹介いたします。

150605カフェノニーノ

麹町駅からほど近く、地下に降りる小さな階段がお店の入口です。
カウンターも含めて15席程度でしょうか、こぢんまりとした店内は、木のぬくもりを感じる落ち着いた雰囲気の中、モダンな椅子などのインテリアが印象的です。

このお店の特長は、豆を数十カ月熟成させ「枯れた味わい」が特徴の「エイジングコーヒー」とフレッシュな豆を使った酸味が特徴の「スペシャリティコーヒー」をネルドリップで提供してくれる、というところ。
味のタイプの違うエイジングコーヒー、スペシャリティコーヒーの両方を提供する店は多くないそうですので、コーヒー好きな方にはたまらないお店だと思います!

ちなみに私はエチオピアのイルガチェフェ(スペシャリティコーヒー)をいただきました。
丁寧に淹れられた一杯は、コーヒーの自然な甘みがあり、一口いただくだけでほっとする美味しさでしたよ!

麹町はオフィス街なので、スタンド系のコーヒーショップが多く、このお店の様な丁寧に淹れたコーヒーをメインにしているお店は少ないように思います。
そういう意味でも、この界隈では貴重なお店!だと思います。

法人にもマイナンバーがあります-法人番号-

【質問】
法人にもマイナンバーがあると聞きましたが、どのようなものなのでしょうか?

【回答】
企業等について、国税庁長官が13桁の法人番号を指定します。
平成27年10月から、法人番号などを記載した通知書の送付が始まります。
また、法人番号、法人等の名称、所在地はインターネットを通じて公表されます。



「法人のマイナンバー」は、「法人番号」といいます。

「法人番号」とは、国税庁長官が、設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体に対して指定する13桁の番号のことをいいます。
会社等については、特段の手続き無しに、自動的に法人番号が指定されます。
(なお、これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、届け出ることにより法人番号の指定を受けることができます。)

平成27年10月から、各法人宛に法人番号などを記載した通知書の送付がはじまります。

また、法人番号を指定した法人等の名称、所在地、法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。
個人のマイナンバーと違い、法人番号は誰でも自由に使えるところが特徴です。


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