いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2

東京都千代田区二番町(麹町)で開業している「いずみ会計事務所」のブログです。税務・経理や会計の最新動向から、顧問先企業のご紹介まで、女性税理士ならではの視線で綴ります。

2015年08月

オススメ散歩スポット-東京大神宮(千代田区富士見)

いずみ会計のある千代田区には、意外とたくさんの神社があります。

その中でも、東京における伊勢神宮の遥拝殿として明治13年に創建された飯田橋の「東京大神宮」は、縁結びの神様として信仰を集めています。

この神社、本格的な神前の結婚の儀式を行うことでも有名なんですよ。

「明治33年に当時の皇太子殿下(後の大正天皇)と九条節子姫(後の貞明皇后)のご成婚が、宮中の歴史において初めて皇居内の賢所(神前)で行われたご婚儀の慶事を記念して、一般の方向けに神前結婚式を創始した」のが、この東京大神宮だといいますから、まさに神前結婚式の本家本元?!ですね。

散歩をしていると、荘厳な結婚式を挙げているカップルに出会うかも知れませんよ?!
ちょっとした「福」をおすそわけしてもらえるような気がする、そんなお散歩オススメスポットです。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

従業員でなくてもマイナンバーの提出を求める先がある?!

【質問】
支払調書の対象となる個人の支払先からも、マイナンバーの提供を受ける必要がありますか?

【回答】
必要です。



会社が行う一定の取引に対する支払については、支払調書の作成が義務づけられ、それを税務署長に提出しなければなりません。
その支払調書のほとんどに、支払先のマイナンバーを記載することになります。

中小企業において実務上取り扱う支払調書で、マイナンバーが記載されるものは主に次のようなものです。

(1)報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
(2)不動産の使用料等の支払調書
(3)不動産等の譲受けの対価の支払調書
(4)不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
(5)配当金、剰余金の分配及び基金利息の支払調書


このうち、今回は(1)から(4)についてご説明致します。

例えば、税理士と顧問契約をした場合や地主と不動産賃貸契約を締結した場合は、通常、その契約内容により支払調書の提出が必要かどうか、の判断できます。
支払調書の提出が必要となる場合は、契約を締結した時点で、会社又は支払先にマイナンバーの提供を求めることができます。

また、講演や執筆を依頼した場合の講演料や原稿料については、その支払先に対して、同一年中にどの程度の支払があるかは明確でない場合であっても、年間を通じて支払調書の提出を要する可能性があるのならば、最初の依頼に関する契約締結時にマイナンバーの提供を求めることができます。
(ただし、契約内容などから、個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合は、個人番号の提供を求めてはいけません


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

「国際手話」を通じて国際化社会へ貢献する-一般社団法人 日本国際手話通訳・ガイド協会(JIIGA)

今日は、いずみ会計とご縁のある「一般社団法人 日本国際手話通訳・ガイド協会」(JIIGA、以下JIIGA)さんをご紹介致します。

ところで、「国際手話」って、気になりませんか?

「手話は世界共通ではありません。
例えば、同じ英語圏の国、英国と米国でも手話は全く違います。
しかし、手話は視覚言語でもあり、その特徴である普遍性・融通性により、手話の違う国々のろう者同士が出会っても、すぐ話せるようになります。
その時に使われる手話が、国際手話です。
ろう者の国際規模の会議や会合、スポーツ大会などにおける公用語の一つとなっております。」(JIIGA)

私はNHKの手話ニュースをたまに見ます。
手話については知識がなく、内容は全くわかりませんが、素人なりに感じるのは、手話は技法だけではなく、表情や雰囲気が大事そうだな、と感じていました。
外国語を学ぶように手話が学べれば、いろいろな方とコミュニケーションがとれるかもしれない、と素人なりに思っていました。
まさか国によって手話が違うとは思いも寄りませんでしたが、「国際手話」は、これからの国際化社会に向けて、コミュニケーション技法の一つになりそうですね!

JIIGAは、「国際手話」を勉強しているろう者が中心となって、学んだ国際手話を活かして国際的な行事の通訳をするなど、情報保障のお手伝いや、国際手話による観光ガイドを行っている一般社団法人です。
2008年の設立以来、国際手話通訳派遣(20件以上)、観光ガイド派遣(10件以上)と、活躍の場を広げています。

150821JIIGA
2013年10月 2nd International Conference of the World Federation of the Deaf ツアーの様子

折しも2020年は東京オリンピックが開催されます。
世界各国から、いろいろな方が東京にお見えになる一大イベントですから、国際手話通訳の活躍の場も大きく広がりそうです。

JIIGAでは、10月から学べる「国際手話ビギナーコース(下半期)」の受講生を募集しています!東京と大阪で同時募集中です。
国際手話は学びたいけれど、東京や大阪は遠くて・・・という方には、「ビデオチャットコース(国際手話ビギナー)」がオススメ。
ビギナーコースの授業を、ビデオチャット(Skype)を利用して行います。

「私たちは『おもてなしの心』を大切にしながら、日本を訪れる外国のろう者の皆さんに楽しんでいただけるよう、日頃から日本の伝統文化や地域の習わしなどを学び、新たな知識の習得に励み、日々努力しております。
また、国際手話が流暢に使えるようになるには、自国の手話をしっかり身につけていることが重要であり、そのために日頃から日本手話表現技術の向上に努めております。」

というJIIGAさん。
私もこのご縁をきっかけに、簡単な挨拶くらいは手話でできるようになりたいな、と思っています!


■一般社団法人 日本国際手話通訳・ガイド協会
http://www.jiiga.com/
東京都千代田区九段南3丁目7番2号 九段みなみビル3階
TEL:03-6272-5686
E-mail:office●jiiga.com(●を小文字の@に変えて下さい)

※国際手話ビギナーコース、ビデオチャットコースなど、
国際手話を学びたい方はこちらをご参照下さい!▼
http://www.jiiga.com/#news

住宅ローンの申し込みに源泉徴収票が必要・・・でもマイナンバーにご注意!

【質問】
住宅ローンの申し込みに必要な源泉徴収票にはマイナンバーが記載されています。
このまま金融機関に提出してもよいのでしょうか?

【回答】
金融機関に対してマイナンバーが記載されている源泉徴収票を提出することは、番号法の提供制限に抵触するためできません。



源泉徴収票は、従業員のマイナンバーを記載して本人に交付されます。

しかし、交付を受けた本人は、金融機関に対してマイナンバーが記載されている源泉徴収票を提出することはできません。

意外かもしれませんが、番号法に規定する提供制限に抵触するためです。

そのため、住宅ローンなどで源泉徴収票が必要な場合、マイナンバーを復元できない程度にマスキングするなどの工夫が必要となります。

会社の担当者は、住宅ローンの申し込みの際の源泉徴収票の取扱いについて、改めて告知しておいたほうがいいかもしれませんね!


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

従業員にも本人確認って必要?-マイナンバー制度Q&A

【質問】
従業員からマイナンバーの提示を受けた場合でも、本人確認は必要なのでしょうか?

【回答】
従業員であっても、法律上、本人確認は必要です。



従業員であっても、本人確認は必要となります。
その場合、身元確認書類として番号カードの提示、又は通知カードと身元確認書類(免許証やパスポートなど)の提示、番号確認書類(マイナンバーが記載された住民票など)と身元確認書類の提示・・・などの方法を受けて下さい。

とはいうものの、従業員の場合は、雇用契約を締結した段階で本人であることの確認を行っているのが一般的です。
そのため、雇用関係にあることなどの事情を勘案し、人違いでないことが明らかであると個人番号利用事務実施者(国税庁など)が認める場合は、身元確認書類の提示は省略できます

本人確認は、原則として、従業員からマイナンバーの提供を受けるたびに必要です。
ただし、2回目以降については、個人番号カードや通知カードの提示を受けることが困難な場合には、過去に本人確認を行って作成したファイルにより番号確認を行うことなども認められます。
加えて、身元確認も一般的には省略できることから、大きな負担にはならないと考えられます。


いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから